2009年12月8日火曜日

医者の診断書を取る

 被害を訴えるには、お医者さんの診断書が有効と聞きましたので、夫婦揃って一月以上神経科に通い”診断書”を書いてもらう事ができました。
 
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 病名 不安障害
 
 診断書抜粋
 
  ~ 平成○年○月に現マンションに転居し、その駐車場から発生する騒音にさらされるようになり、平成○年○月ころから現症状は出現した。
  
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 原告側証拠資料として裁判所に提出しました。

行政に相談する

 第九回公判で騒音測定する事が決まりましたので測定結果が出るまでは当分裁判はありません。それで他の手段を進める事にしました。

 以前、国土交通ホットラインステーションへメールを送った事を紹介しましたけど、今回は身近な行政に出向いてみました。
 
 まず、地元の『宅建指導課』へ電話し(裁判中であることも含め)相談すると「担当は『地方整備局』」と言われ、『地方整備局』へ電話しますと、なんと簡単に翌々日には逢ってくれる事になりました。
 
 『地方整備局』では電話アポした建政部建築産業課の専門員さんと、その上司が応対してくれました。
 
 1時間程熱心に話を聞いてもらうことができ(資料もたくさん見せましたが)、上司の方から「業者を呼んで話を聞いてみましょうか」という事も言われましたが、「今、業者を呼び出した場合、公判に影響が出ることが心配」とも言われたので、お願いする時は私のほうから連絡することにさせてもらいました。
 
 更に上司の方からは「結審の前には傍聴させていただきたい」と言われましたが、これは叶いませんでした。
 
 さて、行政相談は、弁護士さんにも事前に話してあり「是非やってください」ってことで、今後被告にプレッシャーをかける時に”相談してる”事も出すことにしています。
 
 テレビにも投書し匿名ではあるにせよ放送されたりもしたのですから、どんな手段でもできる事はやります。
 

2009年12月1日火曜日

《裁判》第九回公判

第八回公判から一ヶ月、

公判日の前日付けで前回の鑑定申立書に鑑定人を3人指名したものを再提出した。
手を尽くし、予め連絡がとれた方々(もちろん企業贔屓で無い)を指名させていただいた。
要請があった場合、受けるかどうかの感触も聞いているので、
裁判所が要請した場合、決まりそうな人も想像ができる。

また、マンションの性能評価等もしている財団の試験所から約30万円での騒音測定の見積りが取れたので既に裁判所に提出した。


で、公判はというと、
苦労してコネをつけた鑑定申立ての鑑定については特に話題にならず、測量のみを行うことになった。

特に被告側弁護士が「鑑定は不要でしょう」の様な事を言いだした。

被告は今まで、こちらが測定した結果や専門家(技術士)の意見書に対して、まともな反論をしてこなかった。
今後鑑定になれば、専門的な反論をする必要があるが、専門家を擁してまでも反論する気は無いように思える。

2009年10月14日水曜日

《裁判》第八回公判

第七回公判から一ヶ月、

この一月も、騒音測定業者と鑑定人を探したり、鑑定申立てをしたり、被告の反論への反論をしたりと相変わらずの大忙し。


で、今日は騒音測定料金が”高い”という話になった。約百万なのだ、
企業びいきする危険の少ない業者を一番に選んだ結果、随分遠方の業者になったので出張・宿泊の経費もかなりかかっているのは確かだ。

裁判長からも
「見積りが高いのではないか?」

との事だったので、他もあたってみる事になった。

それと裁判長から、
「鑑定人への連絡先が欲しい」とも言われ、

これも後日連絡することになった。

次回も一月後である


2009年9月25日金曜日

《裁判》被告準備書面(反論)とそれに対する原告の書面

騒音の業者探しなど、原告ばかりが忙しく駆け回っている状況はあいかわらずです。

その件以外はというと、一月前の原告主張に対する反論書面が公判期日前日にやっと着ました。
ギリギリでしか返答しないのは毎度の事で、今回もあまりにも馬鹿した内容。

速攻、こちらも裁判所に書面を提出しました。


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準備書面(被告→原告)


第1 本件マンションの販売方法に関する原告の主張に対する反論

原告は「実際には取得していない音環境に関する性能評価を取得してと記載している」と主張しているが、チラシによれば、~小さめの字で「<住宅性能表示基準の9項目>」を列記しただけであり、これは字の大きさ、体裁からして住宅性能表示制度自体の簡略な紹介であることは一般的に読み取れる。



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準備書面(原告→被告)


~ 被告がこの期に及んで一般的説明だという弁解を平然とすることに関しては、その主張自体が欺瞞に充ちており、被告が正に詐欺的行為を行っていたことを如実に物語るものである。


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被告には、もう反論のネタが無いのかも。

それにしても、被告は弁護士しか公判にも話し合いにも出てこないのは調停の時と同じ。こちらは初回は家族全員、それ以降は極力私と妻が傍聴し、必死なのですが、、

2009年8月8日土曜日

《裁判》鑑定と測定の申し立て書面

次の書面を裁判所へ提出しました。

・鑑定申立書
・準備書面
・環境工学委員会資料
・測定仕様書

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鑑定申立書

第一 証明すべき事実
 本件物件において感知される騒音が受忍限度の範囲を超えている事実

第二 鑑定人
 日本建築学会環境工学委員会遮音基準小委員会など専門家の中から、裁判所において選任されたい。

第三 鑑定を求める事項
 1 建物の遮音性能一般について
  (1)遮音性能表示方法は…
  (2)測定方法は…
  (3)評価方法は…

 2 本件建物の遮音性能について
  (1)原告が行った測定の結果(「調停申請書」の4-14)で足りるか?
  (2)不十分である場合、…必要な測定をした上で結果を明らかにされたい。

 3 甲第2号証、室内騒音に関する適用等級について
  (1)日本建築学会の定める「室内騒音に関する適用等級」が規定している騒音の種類
   ~略~
  (8)本件…固体伝搬音についての評価の問題点

 4 本件騒音が、本件建物の構造、遮音性能以外に起因すると考えられるか。

 5 以上を総合し、本件騒音が静隠な生活を送るうえで、受忍限度の範囲をこえるものであるか否か。

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鑑定申立書の追記として、準備書面を提出

騒音の測定にあたっては、日本建築学会より提案されている「建物の遮音性能基準」により測定するのが妥当と判断する旨の内容。

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書記官(裁判所)から”鑑定人候補”を求められたため、環境工学委員会資料を提出

鑑定申立書における、鑑定人候補に推す専門家の一覧を日本建築学会資料より抜粋し提出

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測定仕様書

財)建材試験センターより取り寄せた”測定仕様書”および”見積書”

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2009年7月8日水曜日

騒音測定業者と鑑定人を探す

騒音測定や鑑定が中立(できればこちら有利)に行われるか否かは最も重要です。
業界関係の業者や人物なら、間違いなく企業側有利に動くでしょう。

実際、私の調停でも調停委員(の建築士)が言った
「こんなことをこの席で言うのもなんですが、騒音で裁判しても勝てないですよ」
は、今でも忘れられません。

様々なルートで『できれば消費者の見方、最低でも中立』な業者や人物を探し回る日々の始まりです、

ツテを頼り、ネットで探し、
メールや手紙を出し、
遠いところでも逢ってくれる企業や人物がいれば逢いに行きました。

そして、騒音測定の見積りを取り。
又、裁判所に選んでもらいたい鑑定人(複数)を決めました。


2009年7月3日金曜日

《裁判》第七回公判

第六回公判から一ヶ月半、

準備書面では、販売方法や防音対策の問題点を更に追求したり受忍限度鑑定が必要と訴えました。


今日も、原告対被告でこれらについてのやり取りはなし。

やり取りするにも、被告は弁護士しか出てこないので、いくらこちら(私)が数値や専門書からの話をしても、被告側には建築関係者がおらず、後日”書面”で、ということにしかなりません。

まぁ、その書面にしても専門的な知識でまともに答えるというものではなく、裁判とは無関係のポンプ室やエントランスの防音はキッチリしているとか、具体的な目標数値もなく「~に配慮した」とか、「仮定の質問には答えられない」とか、「とにかく自分の答える番は消化しました」としか感じられない書面ですけど。


で、この日の結果は、

裁判長、
「原告から、測定と鑑定の希望があれば出していただけますか」

ってことになった。次回は一月後

2009年6月20日土曜日

《裁判》被告の返答が如何に不誠実で根拠がないかを表明した「準備書面」

第七回公判の数日前に出した、書面。

 当初のマンション販売パンフレットに、性能評価取得項目として『音環境』が記載されていた新たな追求や、原告の質問書に対する被告のあまりに内容の乏しい返答書への不満と、反論。

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準備書面


1.本件マンションの販売方法と騒音対策

(1)被告は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能評価」につき、音環境を評価・表示項目から除外して性能評価を受けている。
 ところで、上記「性能評価」とは、 ~ それだけに音環境を除外して性能評価の申請をすることは企業の姿勢として仕方がないのかもしれない。
 ところが、そこまで性能評価の審査が難しい音環境につき、逆に性能評価を実際に受けた物件ということになれば、~ 物件を購入する一般人からすれば音環境については申し分がない物件という確信を得る ~それが、当該物件の価値を高めることは当然である。
 となれば、これも逆に万が一、販売時にその点において虚偽の事実を述べて販売をしたというようなことがあれば、即ち、音環境に関する性能評価を受けていないにも拘らずこれを受けたと説明しながら物件を販売したとなれば、その行為は悪質極まりないものである。それが消費者契約法違反することは勿論、詐欺の欺罔行為として購入者を錯誤に陥らせ、契約意思に多大な影響を及ぼしたのであるから、それにより契約が取り消されなければならないことは当然である。
 ~ 被告はなんとこの音環境について、本件マンションを販売する際に配布したチラシに「【住宅性能表示制度】による「住宅性能評価書」を取得しています。」として、「8.音環境」を除外することなく列記していたのである。 ~ 明らかに虚偽記載であり、 ~ 評価の信頼性を高めるセールストークをしているのである。被告が消費者を偽り本件マンションを販売していたことは歴然としており、本件では正にその音環境が直接問題となっているのであるから、被告の行為には断じて許されないものがある。
 そしてかたや原告は、静かな住宅を探していたところ、チラシにより本件マンションに関しては性能評価を受けている物件であると認識しながら、ただ本件居室の下に駐車場があることがやはり心配で、営業担当者に駐車場若しくは駐車機から発生する音の可能性につき率直な質問をしていたのである。それを被告は、 ~ 原告から質問がなかったと平然と嘯く主張をしているのである。その主張自体が本件状況を考えれば常識的に考えられない主張である ~ 取得していない音環境の性能評価を取得しているという虚偽のチラシを平然と配布することにより入居者と契約を締結しておきながら、裁判になれば逆に音環境に関する性能評価を得ていないことを本件において自分たちに有利な事情として主張するのであるから、契約時における交渉ごとに関する被告の主張にあっては何一つ信用ができないものである。

(2)被告は、音の対策としては、駐車機メーカーの指導を得ながら、同社の仕様どおりに多少の配慮をしたようであるが、「それら配慮により、本件居室において、日常生活上支障となる音・振動は生じないものと予想していた」と主張するとおり、それ以上に被告自らが、~対策を検討するといった作業は何もしていなかったようである(そのために被告は、原告が求めた釈明事項に関して殆ど直接的な回答をしなかった)全ては駐車機メーカーを信頼して ~ 、独自の調査・判断を何もしないまま、即ち本件駐車機をめぐる音環境に関する調査・確認をしないまま本件居室を販売したことにあっては、余りにも無責任な対応であり、それでいて音環境についてまで性能評価を受けていたと宣伝していたことに関しては、ただ呆れるばかりである(原告は”被告の釈明を求める「準備書面」”を弾劾証拠的に考えていたので、被告が音環境につき性能評価を得ていたと虚偽の記載をしたチラシを配布していたことに関しては、原告の陳述書では若干触れたが、被告が音環境に対し、特に本件駐車機から発生する騒音の有無に関し如何に説明しながら本件マンションを販売したかという、被告の音環境に対する認識と販売方法における釈明を待ってから主張をするつもりであった。しかし被告には釈明の対象となる行為自体を何もしておらず、ここまで被告が無責任に考えていたなら敢えて釈明を待つ必要もなかったようにも思われる。)。
 仮に駐車機メーカーの指導で、本件駐車機の支柱を受ける部分の基礎を大きくし、ピットのスラブ厚を厚くし、大きな地中梁に緊結するとしても、それにより本件居室に騒音・振動が伝わらないことになるのかということに関し、検査等をしないまま本件居室を原告に販売し、それで本件騒音により原告ら家族に今日まで苦難を強いたことにあっては、無責任極まりないものがある。

2.受忍限度の鑑定

本件騒音が原告ら家族にとって受忍限度を超える耐えられない騒音であることにあっては、これまで主張しており、 ~ 完全に本件騒音は目覚まし時計となっている。
 被告は、間欠音であるから問題となるような騒音ではないかのような主張をしているが、就寝中である夜中や早朝という暗騒音時に突然発生する騒音であれば、その音に体が慣れるということから考えられず、同じ音量の音でも昼間常時聞こえてくる音の方が余程我慢ができるというものである。今日、同じ音量であっても連続音より断続音の方が大きく聞こえること、また衝撃的な音として不快感を募らせる音であることは一般的に述べられていることであり、被告の主張は単に音が聞こえる時間の対比から騒音としての程度が低いかのように主張しているが、間欠音であるからという理由で受忍限度の範囲内であるということはなく、特に本件騒音では時間の長さが問題となるのではなく、何時如何なる状況で発生する騒音かということを何よりも検討を要するものである
 そして間欠音が故に騒音として低く評価されるのは、その音の原因が外部にあったり、偶発的な音が多く、それが想定外の音であることから責任問題とならない場合が多く考えられ、本件は居室の下に駐車機を設置するというマンションの構造自体が原因となって発生している音であるから、騒音自体が想定内にあり、また24時間利用できる駐車場である限り就寝時に発生することにつき確実性をもった音である。間欠音であること自体は、被告の言い逃れにもならないものである
 被告は、エントランスとかエレベーターとかいった共用設備に関して入念な騒音対策を講じたことを誇らしげに主張しているが、それは正に共用設備から聞こえる騒音というものがあってはならない種類の音だからである。そもそも受忍限度にある音か否かは、基本的に通常の生活に伴う音として住民が我慢しなければならないか否かが問題となるところ、マンションでは一棟の建物に多くの入居者が共同生活を行うことから、住民相互の生活音の発生は不可避であり、それをどの程度まで防ぐことができる構造になっているかという観点から当該建物の騒音対策が講じられるものである。しかし共用設備から発せられる騒音に関しては、生活音と異なり建築時において最初から音の発生を防ぐことができる種類の音であるから、業者としては最初から騒音が発生しないように建物を建築する義務があり、その義務を履行して初めて売物にすることができるものである。然らばこそ、被告もエントランス、エレベーターでは細心の注意を払ったのであろうが、本件駐車機も共用設備ということからは何ら差異はないものである。それを被告は勝手に被告の社内の基準では40デシベルまでが許容範囲であるかのような主張をするが、それは入居者同士の生活音とか外部から発生する音に関する許容範囲の問題であり、共用設備から発生する騒音問題においては何ら基準にならず(勿論、40デシベル自体、事前に説明を受けたことはなく、その数値自体承認できないが)、共用設備においては何らかの音が聞こえること自体に問題があり、それを入居者が受忍しなければならない義務自体が元々ない種類の音である。
 ~ 
 従って、本件受忍限度を鑑定する場合の鑑定においても(本来、音が発生すること自体が問題であり、受忍限度は関係ないともいえるが)、単に騒音の数値だけでなく、原告らの生活状況、即ち、毎早朝の暗騒音時に就寝中の者を起こす音であるということと、共用設備から発生する音に対する受忍義務であるということを十分に考慮した鑑定が必要である。


《裁判》第六回公判

第五回公判から一ヶ月、今回から法廷ではない

以前にも書いたけど、法廷では30分間の区切られた時間内で
同じ裁判官の担当する3,4件の違う裁判が
ほぼ提出書類の確認と次回期日の決定だけという内容で淡々と進められる。

で、今回からは部屋は法廷ではなく会議室(「準備室」といいます)になった。

裁判官、書記、被告弁護士2人、原告弁護士、原告
の6人でほぼ一杯の部屋です。

裁判官も法衣ではなく背広姿です。

この日の話し合いは、20分程度でした。

私的には、被告の準備書面(原告の質問に対する返答)の内容はまともに応えているとは思えないので
そのあたりを”突き合う”のかな、って思ってましたけど、ぜんぜんそんな雰囲気でも無く、

被告からは、
「防音対策後の測定もしてないし、防音対策で音は低くなっている筈なのですが、、」
原告(弁護士)からは、
「裁判長も一度お聞きいただいたら、お分かりいただけるのですが」
裁判官、
「ん~、私が聞いてもわからないでしょう」
とか、

みんな、『なんだか今の騒音を測定する必要があるな~』という雰囲気になっている。


結局
原告(弁護士)から、
「次回に書面の準備があります」
ということで終わり。

今後、騒音測定や、その鑑定という段階になって、専門家が登場するとしたら
ほとんどの場合、その人たちは企業側の不利になることは言いたがらない。
(専門家も業界で生計を立てている場合が多いからです)
その為にも、その前に
被告(騒音被害者)として現在知りえている事は事前に
表明しておきたいと思っていました。

2009年5月22日金曜日

《裁判》被告準備書面(3)

 
公判から一月後、被告の「準備書面(3)」が来た。


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第1、原告の準備書面の釈明事項に対する釈明

1、求釈明事項(1)「本件騒音に対する検討計画及び実験」に対する釈明

(1)求釈明事項①②③④⑤⑥⑧について

 被告は、音環境について、その効果等を保証したことはないが、内部的な設計指針としては居室内における騒音レベルを40dBA(但し、間欠音を除く)としていた。
 ↑調停時と同じ主張「居室内騒音レベル40が目標」(居室内騒音レベルとは一般的な暗騒音とも被告は言っている)
 その目標を達成するべくスラブ厚、ガラスサッシュの性能を上げる等して、上下階あるいは外部音の室内への透過を遮断するべく配慮した。
 また、設備機器のうち、電気室・ポンプ室については、設備騒音の発生が予想されたため、電気室については電気室の床を防振床とし、トランスの下に防振ゴムを敷設している。また、吊りボルトについても防振金具を採用している。ポンプ室については、住戸から離れた地下に配置し、ポンプの下に防振ゴムを敷設している。また、エントランスの玄関扉(自動扉)についても防振対策を講じている。
 ↑駐車機と関係のない部分の防音を列挙。
 駐車設備については、駐車機メーカーの中では多段式の駐車場について実績が豊富なシステムを採用し、メーカーの指導を得ながら、同社の仕様どおりに施工した。モーターについても最も騒音の小さいタイプであるインバーター制御のモーターを採用し、また、多段式の駐車場であることに鑑み、駐車機の支柱を受ける部分の基礎を大きくし、ピットスラブの厚を厚くし、大きな地中梁に緊結することにより駐車機から生じる振動を押さえるべく配慮した。
 それら配慮により、本件居室において、日常生活上支障となる音・振動は生じないものと予測していた。
 ↑結局①②③等個々には答えず、前回の書面「準備書面(2)」の”第2”を、ほぼそのままで書き写しただけ」
 (実際の文面では大手駐車機メーカーの実名も出ている。メーカーの指示通りにやったと強調しまくり)

(2)求釈明事項⑦について
~実験をしたことはないが、測定したことはある。

2、求釈明事項(2)「販売方法」に対する釈明

(1)求釈明事項①について
 ~別途証拠として提出された、販売時のパンフレットに記載されている内容の列挙~
 と、パンフレットに記載した。実際の説明についても、同様の説明をしている。

(2)求釈明事項②について
 特にマニュアルを作成しているわけではなく、仮定の質問には答えられない。
 ↑「駐車場からの騒音について質問されたら、何と答える予定であったか?」に対する返答がコレ

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で、この先、被告の求める「今の騒音はどうなんだ」に移っていく。。

2009年5月21日木曜日

《裁判》第五回公判

第四回公判から一ヶ月、傍聴。


地裁 第XXX号法廷
10:00~10:15


結局、この日までに原告の求める「釈明事項」に対する回答も、技術士意見に対する反応も、被告からは無かった。

被告弁護人からは、
とくに根拠も無く「40デシベルは問題ない。(防振工事をしたので)今はもっと低くなっている筈」との言い分のみ。


次回は、釈明するのだろうか。。。


2009年5月17日日曜日

《裁判》被告準備書面(2)

公判の一日前、被告の「準備書面(2)」が来た。

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第1、問題の所在

本件においては、まずもって本件居室内における対象騒音のレベルが客観的に確定されなければならない。
そのうえで、地域の環境、当該騒音の頻度・性質、発生原因等を客観的に明らかにし、その防止措置の有無・内容・効果・費用等をも検討し、平均人の通常の感覚ないし感受性を基準として、本件居室が通常有すべき性能を有しているか否か、が判断されなければならない。

第2、本件マンションの環境・行政上の規制等及び本件マンションにおける対処

1 (1)幹線道路から東に約275メートルのところの所在している
(2)所在地域は、都市計画法上は商業地域、特別業務地区、高度利用地区に指定されている。建築基準法上は建ぺい率80%~本件マンションは建ぺい率56.61%、容積率493.30%である
また、本件マンションは、市特別業務地区建築条例により、特別業務地区内の共同住宅として、住戸または住室部分のすべてを3階以上の階にしか配置できず、他方、市まちづくり推進条例により、住戸1戸につき1台以上の駐車設備を確保することが求められている。
(3)本件マンションにおいては、このような制約の下、1階部分に店舗、2階部分に集会室・電気室をそれぞれ配置したほか、住戸1戸につき1台の駐車機を配置したものである
2 (1)本件マンションにおいても、音環境については評価・表示項目からは除外されているが、被告の内部的な設計指針としては居室内における騒音レベルは40dBA(但し、間欠音を除く)を目標としている。
その内部的な目標を達成するべくスラブ厚、ガラスサッシュ等の性能を上げて、上下階あるいは外部音の室内への透過を遮断するべく配慮している。
また、設備機器のうち、電気室・ポンプ室については、設備騒音の発生が予想されたため、電気室については電気室の床を防振床とし、トランスの下に防振ゴムを敷設している。また、吊りボルトについても防振金具を採用している。ポンプ室については、住戸から離れた地下に配置し、ポンプの下に防振ゴムを敷設している。
被告がこれら対策を講じたのは、これらについては苦情が寄せられているという現状に配慮したものである。また、エントランスの玄関扉(自動扉)についても防振対策を講じている。
(3)これに対し、駐車設備については、駐車機メーカーの中では多段式の駐車場について実績が豊富なメーカーのシステムを採用している。
そして、同社の指導を得ながら、同社の仕様どおりに施行したものである。
モーターについても最も騒音の小さいタイプであるインバーター制御のモーターを採用し、また、多段式の駐車場であることに鑑み、駐車機の支柱を受ける部分の基礎を大きくし、ピットスラブの厚を厚くし、大きな地中梁に緊結することにより駐車機から生じる振動を押さえるべく配慮している。
(4)メーカーによれば、同社の施行例(全国で約8,000箇所)の中で、多段式の駐車設備を含め、本件のように騒音が問題とされた事例はない、とのことである。

第3、本件騒音問題についての経緯

省略(経緯を淡々と述べ、かつ、原告の言う通りの対策を行ってきたと主張)

第4、まとめ

1、もともと瑕疵となるべき騒音はないものと考えているが、誠意を持ってできる限りの対処をしてきた。専門家である調停委員の意見も承けて、消火配管等につき、防振対策を講じてきた。
それら、対策によって効果も生じているはずであるが、原告はそれらについてまったく触れるところがない。
2、現状では、本件居室における騒音レベルはまったく明らかにされておらず、まずもって原告はその点を明らかにすべきである。

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いつもながら、長文だけど、中身の薄い書面だった。
(実際このブログに詳細は載せていないが、パンフレットや所在市の条例文等、とにかく添付の証拠資料は山ほど付いている)

今までのこちらの数値的な主張や専門家の意見に特に返答はない。
(専門家が加わっているとは到底思えない、弁護士の作文のみという様に感じる)

駐車機の騒音苦情は聞いたこともなく、騒音が予想される個所(電気室等)はしっかり対策しているし、原告の言うことも聞いてきたと、アピール。
(これも、すべて読み飛ばしてもよい様な内容ばかりだが、裁判官に向けて、また裁判の記録上は誠意を見せてきたとの主張が必要なのだろう)

原告には、現状での騒音レベルを明らかにせよ。と、要求。
(調停後の防振工事後に音の測定をせずに、以前の結果で原告が主張している点を突いている)


2009年5月14日木曜日

《裁判》第四回公判

第三回公判から一ヶ月、もちろん傍聴(今回は妻と二人)。


地裁 第XXX号法廷
10:15~10:30

この日までに原告から意見書や陳述書や準備書面を出しているので、


裁判長:「(被告側の準備は)一ヶ月でできますか?」
被告弁護士:「がんばります」

で、おしまい。


がんばる結果を待つ。。。


2009年5月12日火曜日

《裁判》被告の釈明を求める「準備書面」

第四回公判の一週間前に出した、書面のひとつ。

弁護士さんが、”技術士「意見書」”を根拠に作成、提出。

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準備書面


1.意見書から明らかになった事実

(1)駐車機構造体がマンションの床から立ち上げられている鉄骨とマンション躯体の床の間に防振が施されていない。床そのものに防振床となる施工もされていない。
 従い、駐車機振動がそのままマンション躯体に伝搬し、階上の居室に騒音を発生させている。
 居室の下に設置するのであれば、振動がマンション躯体に伝わらないような施工をしなければならないが、被告はそれを怠っており、本件騒音を発生させている。

(2)マンションは元々静かな立地にあり、深夜、早朝時の暗騒音に関しては非常に静かである。その静かな暗騒音(25dBAあるいはそれ以下)から本件騒音(40dBA)が伝われば、その差が15dBAもあり感覚として非常に大きな音として聞こえる。
 深夜、早朝の睡眠時に15dBAの音量差がある音を聞かされれば、誰でも目を覚ますのは当然であり、受忍限度を超える。

2.釈明事項

 被告は、原告からは駐車場から聞こえる音について特に質問がなかったと ~
平然と嘯くような被告であれば、逆に被告は居室の下に駐車場を設置することに対してどれだけこれを意識し、対策を講じていたかと勘ぐりたくなる。

 そこで、以下のとおり釈明を求める。

(1)本件騒音に対する検討計画及び実験

 ①本件居室の室内騒音(影響騒音)に対し、如何なる予測をしていたか?
 ②本件発生騒音源と振動源につき如何に状況を把握していたか?
 ③本件居室の許容騒音レベルと要求条件について如何に検討していたか?
 ④本件居室の許容騒音レベル設計目標値を如何に設定していたか?
 ⑤本件居室での暗騒音と暗振動を如何に想定していたか?
 ⑥上記①乃至⑤を前提に、如何なる対策を具体的に講じていたか?
 ⑦上記①乃至⑤につき、被告はマンション建築後に実験等を行ったか否か、行っていた場合は実験結果につきデーターを開示されたい。
 ⑧本件駐車機につき駐車機鉄骨とマンション躯体との間に防振対策を講じなかった理由について?

(2)販売方法

 ①本件マンションを販売するに際し、音環境について如何なる説明を行った上で販売をしたか?
 ②本件居室において駐車場から聞こえる音について説明を求められたら、如何に回答する予定であったか?

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調停の時は、
素人であるこちらが専門的な事を交えて尋ねても、
応えないか、あるいは「一般的に」とか「常識の範囲内」とかの曖昧な返答ばかりだったが、
さずがに裁判では違うだろうと思っていた。

《裁判》原告「陳述書」

A4で14ページの「陳述書」を書いた。

項目だけ紹介すると、

2.本件建物を購入するに至った経緯
3.本件建物の入居直後の状況
4.被告による第一回騒音測定とその後の状況
5.被告による第二回騒音測定とその後の状況
6.専門業者による騒音測定と調停の申請
7.第一回目調停とその前後の状況
8.第二回目調停とその前後の状況
9.第三回目調停とその前後の状況
10.第四回目調停とその前後の状況
11.第五回目調停とその前後の状況
12.第六回目(最終)調停とその前後の状況
13.現在の状況
14.訴訟に至る経緯

この様なもので、
書き方はこのサイトを参考にさせていただいた。

2009年5月11日月曜日

《裁判》技術士「意見書」

第四回公判の一週間前、

・被告釈明を求める「準備書面」
・技術士「意見書」
・原告「陳述書」

を提出した。

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意見書


6.実地検証

~駐車機構造体が床から立ち上げられている鉄骨と床の間に防振が施されていない。
~振動が、防振対策のない床を通じて躯体に伝わり、上階の壁を含む構造体から騒音を発生する原因になっている。~固体伝搬音である~。

7.考察と意見

~測定時の暗騒音レベルと騒音レベルの差が12dBAであり、深夜に暗騒音が下がると差は大きくなり15dBAまたはそれ以上になるのではないかと思われる。
睡眠中に暗騒音との差が15dBA以上ある騒音が到来すると通常の人なら睡眠を妨害されると思う。
~ 連続する音と断続する音では、同じレベルでも断続する音のほうが大きく感ずる。~断続音がより障害になっていると思われる。
振動については加速度で測定が行われている。~横行時は2.9cm/s2である。3cm/s2としてデシベル計算すると70dBとなり振動加速度としては大きい。同じようなタイプの駐車場を持つ建物での測定結果の45dB前後と比較しても大きい。

8.まとめ

~周波数成分を見ると、500、1000Hzの人の感覚に敏感な周波数が多く含まれている点と、同じレベルの音でも断続音は連続音よりも大きく感ずるという音響心理の面からも~
~原告宅の暗騒音レベルは19時頃で28dBAなら深夜になると更に低下して静かになると考えられ~差が、15dBまたはそれ以上に大きくなるので、通常の生活者でも睡眠を妨害される。この状態が連日継続すると精神的障害を受けると思われる。暗騒音レベルとの間に15dBまたはそれ以上の差が生ずるのは問題である。~
 音の問題は、どのような音でも人間の感覚(心理)を無視しては考えられない。騒音についても同じである。集合住宅では燐戸間の騒音遮断や上下階の衝撃音遮断については注意が払われるようになったが、設備騒音の制御についてはいまだ十分でない感がある。本件のような駐車場を建物本体の中に取り込む場合、設計段階からの検討がなされていたかが焦点となる。
本件のように、夜間の暗騒音が静かな環境では、障害となる騒音のレベル基準を1乃至2ランク引き下げ、その差を5dB程度にすることが必要であると思う。
その意味で現在の騒音レベルは受忍限度を超えているといえる。

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ということで、

被告が被告の主張で述べていた、
「せいぜい数十秒程度」とか
「音は生じないと認識していた」とか
「一般通常人の感覚からすれば、日常生活上、なんら支障を来すことはなく、」
とかを、真っ向否定し、受忍限度を超えている としています。



《裁判》第三回公判

第二回公判から二ヶ月、今回は傍聴に行かず。

技術士さんの身内に不幸があり『意見書』が間に合わなかったので、
次回期日を決めるだけになるとの連絡が入り、行かなかった。

行かなかったのは、後にも先にもこの回だけでした。

2009年4月25日土曜日

《裁判》第二回公判

初公判から一ヶ月半、今回も家族全員参加である。


地裁 第XXX号法廷
10:15~10:30
(今回もこの短い時間帯に4件)


この日は新しい証拠としてテレビ放送された時の録画ビデオを提出
私の弁護士さんが「次回に技術的答弁の準備があります」と言って、おしまい。




弁護士さんから、「原告本人や家族の陳述書があった方が良い」と言われ、書くことにする。

こちらのホムペをずいぶん参考にさせていただいた。(感謝

技術士

少し遡るが、テレビに出て数日後、弁護士さんから「技術士に意見書を書いてもらえるがどうするか?」と連絡があった。

企業相手の裁判で、消費者側に廻ってくれる技術者を探すのは大変と聞いていたので、ありがたくお願いする事にした。


さて、鑑定に必要な図面類を技術士さんに見せるのに苦労した。以前は貸出しを了承してくれていた理事会が、テレビ放送(実名無しのボカシ映像だったが、わかる人にはわかったらしく、私の部屋に文句を言いに来る住人もあった)されたからかどうかはわからないが「貸出しはできないので集会室で見るように」との事になり、技術士さんに来てもらい短い時間で見てもらうしかなかった。

その他に過去の騒音測定資料を渡したり、現場を見てもらって意見書を書いてもらう事とした。


《裁判》被告準備書面(1)

初公判から一月過ぎ、やっと被告の「準備書面(1)」が来た。
答弁書で、「追って主張する」としていた部分だ。

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被告の主張


1、錯誤無効の主張について

本件売買契約が締結されるに至る経緯において、販売業者従業員が原告から、本件駐車機の機械音に関して質問を受け、確認を求められた事実は存在しない。
原告からは、本件駐車機の機械音についての質問をなし、あるいは確認を求めた事実は一切存在しないものである。
本件駐車機の機械音は、音量にしても決して大きいものではなく、そもそも利用する居住者が自動車を出入庫させるときしか生じず、時間にして1台の出入庫につきせいぜい数十秒程度、回数ににしても駐車機に駐車しうる台数に応じた極く限られた回数しか生じないものである。
仮に毎日のように、本件駐車機に自動車を出入庫させる居住者がおり、その機械音が物理的に本件居室へ伝搬したとしても、それは、一般通常人の感覚からすれば、睡眠を妨げるようなものでは決してない。
原告が、本件売買契約を締結した際に、本件駐車機の機械音が本件居室に伝搬しないことが動機として表示された事実はなく、また、原告に動機の錯誤があるとしても要素の錯誤にあたらず、原告の主張は失当である。
なお、類似ケースとして主張する判決で問題とされているポンプは常時稼動するものであり、自動車の出入りの時に限って稼動する本件駐車機とは同一視できるものではない。
被告はもとより、本件マンションの設計会社(立体駐車機を屋内に設置する設計を多数手がけてきた実績を有している)、本件駐車機のメーカー(マンション屋内に設置する立体駐車機を幾多も製造し、納品してきた実績を有している)のいずれにおいても、マンション屋内に設置した立体駐車機による騒音・振動により、これまでクレームを受けた例はない。

2、瑕疵担保責任について

本件居室には、物理的に本件駐車機の機械音が伝搬したとしても、一般通常人の感覚からすれば、睡眠を妨げられるなど日常生活上支障を来すような音はなんら生じていないのであり、住居としての一般的性質を欠いていないことは明らかである。
原告が呆れた施工と主張する、駐車機の消火配管の設置方法、GL工法については、屋内に立体駐車機を設置するマンションの設計・施工として通常のものである。
本件居室に瑕疵はない。

3、詐欺取消及び不法行為について

原告は、被告が、①機械音は居室に聞こえないと回答したこと ②機械音につき質問を受けた被告には、機械音が発生する可能性について、これを「原告に告知する義務が存し、それを告知しないまま、原告に本件売買契約を締結させた」こと、をもって不法行為と主張するが、①については質問を受けた事実はなく、また、その機械音が居室で聞こえない旨述べた事実はない。
②については、現に、一般通常人にとって通常気になるような音は生じていないし、本件売買契約締結時、被告(および販売従業員)は、そのような音は生じないと認識していた。
被告はもとより、設計会社、駐車機メーカーにおいてすら騒音・振動により、睡眠が妨げられる等のクレームをこれまで受けた例はなかったのである。
かかる状況において、被告には、原告から本件駐車機の機械音について特別の懸念が表明されることがない限り、音が伝案する可能性がある旨説明すべき義務はない。
従って、なんらの義務違反も存しない。

4、消費者契約法違反について

本件機械音は、一般通常人の感覚からすれば、日常生活上、なんら支障を来すことはなく、なんら気にならない程度のものであり、 本件居室の売買契約を締結するか否かについての判断に影響を与えるものではない。
さらに、被告には何らの虚偽説明も、説明義務の懈怠も存在しない。

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要は、

騒音について原告から質問された事も無いし、
騒音は一般常識人において気にならない程度のものであり、
被告も設計会社もこれまでクレームを受けた事は無い。

という主張である。

素人の私が、赤本(建築物の遮音性能基準と設計指針)等の専門書、また専門家や騒音被害経験者からも情報を得て、訴えているのに、あいかわらず、一般常識という主張に終始しているのには驚いた。


2009年4月23日木曜日

《裁判》初公判

初公判は普通、代理人だけで済ませる様だが、
家族全員で行った(家族全員は傍聴席、弁護士さんが原告席)
被告は若い弁護士さん一人。
(答弁書には4人の弁護士の名前があり、弁護士検索で調べるとこの若い弁護士さんは2年目らしい)

地裁 第XXX号法廷
13:15~13:30
この短い時間で4件の裁判があり、正直驚いた、
私は一つの事件だけ(つまり私の事件)の始まりが
13:15だと思っていて「30分くらいかなぁ」と思っていたのだが、、
(それに、だれでも、傍聴席に入れるのにも驚いた)

1件目は『結審』だったみたいで、「~ウン億円~」とか言う単語が混じった判決文を裁判長が読み上げて、おしまい。

2件目は『家賃滞納』で、被告本人が来ていて「もう、払いました!」とか言ったけど、裁判長は「こんなことで済むと思って繰り返さないように!」と諭していた。(裁判官も大変だ)

3件目は『立ち退き』で、どうも”被告”が来ないみたい。で、初公判で結審だった。

さて、4件目は私、おととい被告から来た”答弁書”を昨日見ただけなので、
この初公判で何の進展のあろうはずもなく、、、


ただ、裁判長が、あまりこの様なケースの経験が無いらしく
「40デシベルってうるさいの?」て聞いた
原告側は「うるさいです」
被告側は「通常生活に支障はありません」
と当然答えた、、、

で初公判はおしまい。



何もしなかったのに疲れた。弁護士事務所に戻ると弁護士さんから
・今回の裁判長は”和解”が多い
・初公判から意見を聞くことは珍しい
という事を聞いた。


《裁判》「答弁書」

提訴から1ヵ月、第一回公判の2日前に被告の「答弁書」が来た。

もちろん調停の時と同じく、記録に残っていない都合の悪い事実は全て「否認」と「不知」なのである。



答 弁 書


1,第1 「原告及び原告家族の生活状況並びにこれまでの経緯」について

 原告の証拠書類によれば最大騒音レベルが40dBA、N値が45であると記載されていることのみ認め、その余の主張事実はすべて否認ないし不知。
 原告は、「マンションの共通設備から聞こえる固体伝搬音に関しては、それはレベルの問題ではなく、そもそもそれが聞こえるということだけで入居者に不快感を与える種類の音である」と主張しているが、本件機械音は、一般通常人の感覚からして日常生活上まったく支障のない程度である。
 消火配管の設置は行政官庁から指導を受けたものであり、また、被告は、駐車機の選定についても作動音の少ないものを選定しているし、さらに、本件駐車機の階上となる居室のスラブについても十分な厚みを確保している。
 本件マンションにはGL工法が用いられている壁があることのみ認め、その余の主張事実は全て否認する。
 本件マンションの「竣工図」にはリシン吹きつけの記載があるが、建築途中で設計変更がなされており、それが反映されないままになっていたものである。
 「暫定的な調停」であることは否認する。
 調停における措置は、すべて原告が希望した措置であり、被告としては、円満な解決を図るべく、調停に同意したものである。

2,第2 「錯誤無効」について

 原告がモデルルームに来訪したことのみ認め、その余の主張事実はすべて否認する。

3,第3 「瑕疵担保責任」について

 すべて否認ないし不知。すべて争う。

4,第4 「詐欺取消及び不法行為に基づく損害賠償請求」について

 すべて否認ないし不知。すべて争う。

5,第5 「消費者契約法違反による取消」について

 すべて否認ないし不知。すべて争う。

被告の主張

 追って主張する。


2009年4月18日土曜日

《裁判》「訴状」

訴状A4縦12ページの要約部分


訴  状

不当利得返還等請求事件
 訴訟物の価格 金○○○○万○○○○円
 貼付印紙類  金○○万○○○○円
 予納郵券   金○○○○円
請求の趣旨

1 被告は原告に対し、金○○○○万○○○○円及び内金○○○○万○○○○円に対する○○年○○月○○日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

請求の原因

第1 原告及び原告家族の生活状況並びにこれまでの経緯

 本件居室の階下には24時間入出庫自由の機械式駐車機が設置されており、作動の際の昇降時「ウィーン」という機械音、横行時「トントントントン」という機械音が発生し、本件居室に響いている。
 機械音の測定結果は、デシベル値(=dBA)では40デシベル、N値はN-45の固体伝搬音である。
 マンションの共用設備から生じる固体伝搬音に関して、それはレベルの問題ではなく、聞こえるというだけで入居者に不快感を与える種類の音である。
 原告及び原告家族は、本件機械音により睡眠を妨げられている。
 住居で睡眠が十分にできることは当然の前提として住居を購入している。そこで、睡眠が満足にできないとなれば、それは居住スペースとして評価できない住居を購入したものであり、入居者は契約の目的を達することができず、売主としても債務の本旨に従った履行をしていない。
 本件機械音が伝搬する経路については、現在も分かっていないが、理解に苦しむ呆れた施工がされている。
 ・居室床下には消火配管が吊るされているが、その配管は数十箇所にわたり本件駐車機に固定されていた→本件機械音が伝搬するような施工がされた上で販売されていた。
 ・マンション壁は遮音性に劣るGL工法を用いていた→機械音が駐車スペース内で響き、駐車スペース内壁から階上の居室へ伝わることは十分考えられた筈
 施工図では、本件駐車機の天井にはリシンが吹き付けられているとされているが、実際にはリシンは吹き付けられていない。
 ○○弁護士会において暫定的な調停が成立している。
 調停の際、原告より駐車機とマンション消火配管との引き離しを求めたが、不可能との事でゴムを噛ませたり、遮音工具の取り付けを双方協力し行ったが、効果は認められなかった。

第2 錯誤無効

 原告は購入の際、販売員に対し、駐車機からの音が居室に伝わることはないかと質問したが、居室下は吹き抜けになっており伝わらないとの回答を得た。
 原告は、販売員を通じて被告への確認も要請し、その回答としても問題ないとの事であった。
 原告は、本件駐車機からは音がしないことを本件居室の購入の動機として明確に表示した上で、売買契約を締結した。
 駐車機から発生する音が伝搬しないことが動機として表示されているところ、機械音が発生しているので、本件売買契約は錯誤により無効である。
 本件と極めて類似するケースとして、居室下の給水設備を設置していた場合における、錯誤無効を認めた判例がある。

第3 瑕疵担保責任

 就寝している時間帯に機械音により、原告らが目を覚まし、安眠ができないことは、当然、住居として適さない居室であり、隠れたる瑕疵である。
 原告らがそれを甘受しなければならない理由はなく、明らかに受忍義務を超える。瑕疵担保責任に基づき、本件売買契約を解除する。

第4 詐欺取消及び不法行為に基づく損害賠償請求

 被告は、機械音が本件居室には聞こえないと回答しているが、駐車機と消火配管の結合、壁をGL工法とするなら、当然聞こえる事を認識していたと思われる。
 本件機械音につき質問された被告には、機械音が発生する可能性につき、原告に告知する義務が存在し、それを告知しないまま契約したのは、詐欺行為となり、不法行為となる。
 原告は本件売買契約を詐欺により取り消す。

第5 消費者契約法違反による取消

 原告は、被告が本件機械音に対し、虚偽の説明をしたか、若しくはそれを怠ったことにより、音がしないものと誤解して契約した。
 消費者契約法第4条4項1号に該当する「物品の質」であり、契約の判断につき影響を及ぼす重要事項であることから、原告は本件売買契約を消費者契約法違反により取り消す。


《裁判》提訴

調停が終了してから2か月、地裁に提訴した。

調停の申請書は私が自分で書いたものだったが、
訴状は、睡眠妨害などの被害を追加したり、具体的な罪状・金額を載せて弁護士さんが作成した。

提訴の日もテレビ局が取材に来、裁判所正門前でインタビュー
弁護士さんと私が裁判所に入っていくところを撮影し、
この日も夕方に少し放送された。


しかし、よくテレビではみる裁判所なのだが、こうやって自分がお世話になろうとは、、

2009年3月29日日曜日

テレビに出る

テレビに出るのは以外と簡単だった。

放送局へメールを送ると、さっそく記者が取材にあらわれ、
数日後にはカメラクルー(ビデオカメラと照明)も伴い撮影に来た。
更に、小型のビデオカメラを置いておくので夜中に音がするところを撮影してほしいという。


実際、この依頼はかなりきつかった。

騒音に起こされて目が覚めるのだが、
目が覚めたからといって、即座にビデオ録画スタート!っていう具合にうまくいかず、
1週間くらいかかった。当然、気になって普段以上の寝不足になってしまった。


そして放送

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今回の特集は、マンションの騒音問題です。
どこからともなく部屋に聞こえてくる音は、24時間いつ襲ってくるかわかりません。
夜も眠れない住民は、買う前に何度も騒音の有無を確認していただけに、怒りはおさまりません。


先日、番組宛てに一通の取材依頼が寄せられました。


~手紙の内容~
「騒音マンションで困っています。こんなマンションを買ってしまったことへの後悔で、悔しくて寝つけません」


どうやら深刻な悩みのようです。


さっそく、話を聞いてみることにしました。
悩みを訴えるのは、西原さん(仮名)。
2年前、80平方メートルの部屋を、およそ4,000万円で購入しました。


<西原さん>
「ここらへんから聞こえてきます。壁のほうがひどいですね」

その音は、壁や床から響いてくるといいます。


<西原さん>
「トントントントンと、終わった時にカッタン、というのはたまらない」


一体、音源はなんなのでしょうか?


<西原さん>
「車が出て行くタイミングだと分かった」





そう、音源はマンションの1~2階にある立体駐車場の機械音だったのです。


左右に3台、上下に5段、合わせて13台分という大きな立体駐車場です。

西原さんの部屋は、マンションの西端の3階にあります。


立体駐車場との位置関係はというと…。


立体駐車場の天井が、西原さんの部屋の床になっているのです。


部屋で、音を聞いてみることにしました。


(ウーン、トントントントン)


<西原さん>
「これは3階の車が下りていますね。わかっちゃうんですね」


話が出来ないほどうるさいというわけではありませんが、2年間ずっと、この音に悩まされてきました。


そして、一番厄介なのは…。


<西原さん>
「朝6時です。きょうも起こされました。車が出て行きます」(私の撮影)


駐車場はもちろん、24時間出し入れ自由。


その便利さは、西原さんにとっては逆に、迷惑な話なんです。


<西原さん>
「誰にぶつけていいのか。朝が始まるんです」


西原さんがゆるせないのは、購入前に何度も立体駐車場の音のことを担当者に確認していたからでした。


<西原さん>
「床の厚みがあるから大丈夫とか、親切そうに話すけど、何とか売ろうとしていたのかと」


西原さんは事業主に掛けあって、音の調査をしてもらったのですが…。


~事業主の答え~
「騒音としては大きくなく、日常生活に支障はない。自社規定の居室内騒音レベルは40デシベルで、今回の測定では大きく逸脱していない」との回答。


<西原さん>
「日常生活に支障があるから言っている。納得できない」


1年あまり交渉を続けましたがラチが明かず、結局弁護士に相談することになりました。


<A弁護士>
「この音ですか?体に染み付く音だな、と思います。受忍限度は越えていますね」


(ウーン、トントン)


なぜ、これほどまでに音がするのか?


実は立体駐車場の柱が、マンションの消火配管と繋がっていたのです。


これが音の伝わる原因だとみた東原さん、事業主に話したところ、継ぎ目にゴムを挟む工事をすることになりました。


しかし…。


<西原さん>
「なんの効果もない。全然検討してくれない」


結局、なぜ音が響くのか、欠陥住宅問題に詳しい専門家に聞いてみましたが…。


<一級建築士・Kさん>
「動作時間が長い。マンション自体を伝わっている。複合的なのでここを直せば直るというものではない」


事業主への不信感を強め、西原さんはあすにも事業主を相手に、契約解除の裁判を起こすことを決めました。

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私も仮名、事業主の社名も出さず、撮影はモザイクだらけでしたが、

テレビ局から事業主に取材に行くなどのプレッシャーはあったと思っています。
後日証拠としてこのビデオは裁判所に提出し、裁判長に状況を理解してもらうのにも役立ったと思っています。


2009年3月1日日曜日

《調停》防振工事の結果

 調停後すぐに私担当分の工事は実施した。事業主の工事は1ヶ月程後に作業員二人が来て防振金具を2時間程で取り付けた。

 その結果は、、、残念ながら何の効果もなく。

 代理人を通じて、あいかわらず騒音が解消していない事を連絡するが、何の返答も無かった。

2009年2月21日土曜日

《調停》終了、6回目

 申請から10ヶ月、6回目の調停。相手方は今まで全て代理人だったが、最後で初めて事業主の責任者Sが出席してきた。Sは以前私が直接事業主へ電話した際、この件の責任者ということで「騒音を消すのは物理的に無理で、スピード調整しか方法が無い」と言いきった人物だ。マンションで起こった様々な不具合(共用部に関するので言えないが…)説明会でも「我々を信用してください」を連発していた人物である。


 さて、調停はこの日で終了である。調停委員から、双方が担当する工事の再確認があり、相互に協力して補修工事を行うこと、ということで調停は終了するのだ。


 私は、ここで、「調停は”不調”でも”成立”でもなく”終了”ですね。」と質問した。特に答えは無かったが、調停の扱い件数としては、どうも”成立”にカウントされるらしい。ただし、清算条項(今後一切不問に付し再び紛争としないことの定める条項)の無い調停終了であることは確かだ。


 Sから私に一言質問があった

 S:なぜ、工事1と2を担当し、3を私どもにと思われたのですか?
 私:ゴム取替え工事が20万円は高いですし、見積もり8千円の材料も数百円で手に入りますから。


 建設会社も駐車機メーカーもマンションの発注元(つまり、事業主=S)には頭が上がらない筈であり、今回の建設会社の防振工事見積もりも、この額を事業主が払うとも思えない。もし、いくらか払ったとしても、私が折半で半額負担したら、それで十分全て賄えると見込んでいたのではないかとも思っている。そうすると、Sにとっては、半額を私が出さないのはなんとも悔しい限りだったのだろう。


 後日、調停書が届いた。

第999-999-999999号事件

調停書

××××××××

 申請人 ○○○○

××××××××
 被申請人 ○○○○

 上記、当事者間の第999-999-999999号事件について、当事者間に下記のとおり調停が成立したので、本「調停」調書3通を作成し、当事者及び紛争審査会がそれぞれ1通を保有する。

調 停 条 項

1.申請人と被申請人は、申請人が申請人の負担において、別紙補修工事目録(1)及び(2)各記載の各補修工事を行い、被申請人が被申請人の負担において、別紙補修工事目録(3)記載の補修工事を行うことを確認する。

2.申請人と被申請人は、互いに、相手方が前項の定めに従って、補修工事を行うことに協力する。

3.申請人と被申請人は、第1項及び第2項の定めに基づいて補修工事を行うことを相互に確認して、本調停手続きを終了させることに合意する。

以 上

随分あっさりとしたものである。

2009年2月20日金曜日

《調停》私が20万円、相手が18万円、5回目

 私は、工事1と2を自分担当、3を相手方担当でと申し出ました。工事1と2の合計額は20万円ですので、工事総額38万円を折半した場合の19万円より高い事になります。


 工事は自分でやろうと考えていたので、工事3の24箇所の吊り下げ金具取り付けよりも、工事1と2の10箇所へのゴムの取り付けの方が簡単に思え、また、工事2で8,000円の見積りになっている配管支持材(U字型金具)は、380円(1個60円×6個)で買える事が分かり(驚きです)、最良の防振ゴムと合わせて買っても材料費は12,000円程度なのです。

 結局、後日私はマンション理事長の了解をとり、工事1と2を3時間程度で終わらせました。業者(マンションの建設会社)に依頼すると20万円が、自分で材料を買って工事(といってもドライバー1本で可)したので出費は12,000円でした。

2009年2月18日水曜日

《調停》防振対策見積り38万円、4回目

 私の居室下に絞った防振対策の見積りは、工事箇所は140箇所から34箇所に激減したものの、金額は38万円との事だった。

 2回目の見積もり内容

 1.防振ゴム(10mm)取替え工事 100,000円 「設置箇所 4箇所」
  (内容)
   配管工賃   1式 80,000円 「配管支持材に防振ゴム(10mm)取付 材工共」
   雑材料消耗品 1式 1,000円
   運搬費    1式 7,000円
   現場雑費  1式 12,000円
 2.配管に防振ゴム巻き工事 100,000円 「変更箇所 6箇所」
  (内容)
   配管支持材  1式  8,000円
   配管工賃   1式 72,000円 「配管防振ゴム巻き 材工共」
   雑材料消耗品 1式 1,000円
   運搬費    1式 7,000円
   現場雑費  1式 12,000円
 3.配管支持防振吊り金具取付工事 180,000円 「設置箇所 24箇所」
  (内容)
   防振吊り金具  1式 20,000円
   配管工賃   1式 120,000円 「配管支材改修含む」
   雑材料消耗品 1式 2,000円
   運搬費    1式 13,000円
   現場雑費  1式 25,000円

 で、事業主(代理人弁護士)からは、「見積り金額を折半で工事をする用意がある。調停を終了するなら、全額負担でもよい」と言っていると調停委員から聞かされましたが、当然、騒音が解消するかどうかも分かっていないのに、そんな約束はできません。

 それに、相手の言い値見積りの半額も出す気は無いので、工事業者や材料をあたってみる事にしました。

2009年2月15日日曜日

《調停》防振対策見積もり53万円、3回目

 2回目の調停後、私は防振用の金具や防振効果の高いゴムをネットで調べ、取り寄せたカタログ等を代理人を通じて相手方へ送った。相手方が調停前の対策工事で使っていた黒いゴム板は、見るからにどこにでもある性能の低そうなものだったし、今後必要な配管吊り下げ用の金具も性能の良いものを使って欲しかったからだ。駐車機械の騒音が取り付けられている消火配管に伝わる、その配管はマンション躯体(居室の床下)に取り付けられているのだから、当然の事ながら音は響くわけで、それが解消されれば、かなりの音が軽減されるのではないかと、私は考えていた。それであるので、考えられる限り最良の方法で工事をして欲しかったのだ。

 3回目の調停で相手から出された資料は、検討文面が1枚と、工事の見積書が3枚、工事箇所を示す図面が1枚であった。

 検討文書は、

 ① 消火配管を駐車機械に固定せずに取り回すことは技術的に不可能
 ② 床下からの配管吊り下げは、申請人の指定する器具を使用し、設置箇所は60箇所で費用は21万円
 ③ 駐車機械への消火配管固定の防振箇所は、80箇所で費用は32万円

 との内容だった。

 図面を見ると、私の居室下以外も対策工事をする前提で工事箇所が示してあったため、私の居室下以外も工事をするのか尋ねたところ、「その必要は無い」との回答だったので、その分を除外するように求めた。

 相手方から、工事は分担(費用負担)でとの要望が出たので、見積もりの出しなおしと分担について次回(一ヵ月後)までに検討となった。

2009年2月14日土曜日

国土交通ホットラインステーション

マンションの不具合は、私の居室の騒音だけではなかったので、
他の(共用部の破損等)問題も含めて、
国土交通ホットラインステーションへメールした事があった。

一週間後くらいに質問のメールがあり、
それに応えると、一ヶ月程経って回答が来た、

 騒音に関しては、設備騒音に対する簡単なケース事例と、学会・業界等で技術的な知見が十分蓄積されているとは言えず評価が難しいという内容の回答だった。
 他の(共用部)問題については、実際にマンションを評価した機関に問い合わせした結果を回答してくれた。評価機関の国土交通省への言い訳は「検査時点で、問題部位は設置されていなかったものではないか」ということであったという。実に苦しい言い訳だ。私の相手は評価機関ではないが、このようなところからも相手にプレッシャーはかけられるものですね。

《調停》検討して来なかった2回目

 「防振検討に、ひと月はかかる」ということで、1ヶ月半後に2回目の調停が開かれた。

 期待して望んだが、相手は代理人(弁護士)だけ、、

 案の定、「前の改善で効果が出ている筈」という回答だけで、具体的な資料や説明は全く無し、、
 更に、「消火配管は消防署からしっかり固定するように指導されている」という、なんとも意味不明な言い訳もあり。。。

 おそらく、人手のかかる(=金のかかる)事は全くやりたくないのだろう。さすが、金だけ出して、設計も、建設も、販売も、管理も他社にまかせる事業主(デベ)だけのことはある。正に、カネカネカネなのだ。

 駐車機械と建物を繋げる形で取り回されている『消化配管』の防振にいくらかかるか尋ねると、「50万~100万はかかるだろう」との事

 結局今回も、相手方が「次回までに防振対策を積算する」ということになった。またまた次回期日はひと月半後である。

2009年2月11日水曜日

《調停》やっと始った1回目

 申請から3ヵ月半、やっと1回目調停となった。『調停委員決定通知』が出るのに一ヶ月、『初回期日通知』に更に一ヶ月。(後日わかったことだけど、弁護士や建築士が忙しく、なかなか調停委員が決まらなかったとのことだった)

 調停1回目。入居から1年1ヶ月経っている。

 調停委員は弁護士2人と建築士1人。調停は、どちらか片方が調停委員と話をしている間、もう片方は別室で待つというスタイルだった。とても手間がかかりそうに思えた。

 調停委員(建築士)に「N値をN-30以下が希望との事だが、N-40ではどうか?」と言われた。更に「こんなことをこの席で言うのもなんですが、騒音で裁判しても勝てないですよ」と、のっけから驚き意見が出た。

そんな、業界より建築士の話しは無視して、

 ・対策工事で騒音は解消してない
 ・機械とマンション躯体が、消火配管を介して相変わらず複数箇所で繋がっている
  対策が十分ではない

事を訴えた。

 結果、相手方が「防振を検討する」と言う事で、初回は終了した。

 次回期日を決める時に相手と同室となった。来ていたのは、若い弁護士と若い女性の二人だった。

事業主は、今までの騒音測定にも来ていないし、調停も代理人だけで済ますつもりなのだろうか?

《調停》「答弁書」

申請人(私)の「申請書」に対しての被申請人の「答弁書」文章を、該当する「申請書」箇所の下に朱記しています。 また、私の注釈を緑で記しています

ほとんどの回答は認否の限りでなく、その余は不知という調子です。

------------------------------------------------------------

3.紛争処理を求める事項(申請人としては、具体的にどうしてほしいのかの結論部分)

1)申請人居室下の機械式駐車機稼動騒音を申請人居室内で聴こえない様にされたい。
 数値目標値としては、日本建築学会の建物の内部騒音に関する騒音等級であるN値で、N-30以下とされたい。
 本来、共用設備からの騒音は聞こえるかどうかが問題とされているが、レベル数値で表すなら、日本建築学会の推奨レベルであるN-35の1ランク厳しいレベルとされたい。
 ちなみに現在の騒音レベルは、N-45である。
 
被申請人は、申請人から本件マンションの内壁に支持されている消火設備の配管と駐車機のフレーム鉄骨との接触箇所があるとの指摘を受け、その接触を離し、あるいは、ゴムを挟む等の防振工事を実施する予定である。そこで、被申請人は、上記防振工事実施後に再度、申請人居室内で騒音測定を実施したいと考えており、申請人において、被申請人が同居室内で騒音測定を実施することを承諾されたい。

2)被申請人の行った機械式駐車機の速度変更については管理組合へ自ら報告されたい。
 申請人居室下機械式駐車機はマンション管理組合の共用設備であり、その稼動速度変更は”管理組合の承諾が必要”である。
 被申請人が実施した同機の速度調整について、調整前後の稼動速度及び調整の詳細を書面として提出され管理組合の承諾を得られたい。
 
 被申請人が実施した駐車機の速度調整は、同機の横行ローラーと横行レールの角度調整、あるいは横行レール後部におけるガイドチェーンの張りの調整等、同機の点検に付随してなされた既存の装置の微調整に過ぎず、従って、本件マンションの管理組合の承諾を要するものではない。
 管理組合の決定は『車の出し入れに支障を来す為、機械の速度を落とすことは認めない』なのですが、遅い機械に速度を合わせた(=遅くした)速度調整は、微調整なので管理組合の承諾は不要という意味不明な答弁です。

4.紛争の問題点及び交渉経過の概要

1)駐車場騒音は心配ないとの説明を受けて購入した。
 宅地建物取引主任者には事前に何回も、「下が駐車場だが音は問題ないですか?」と尋ねたが、その度に、2階部分が吹き抜けである事や、床スラブ厚が275mmもある等を説明され「心配ない」との説明を受けた。
 また、同氏からは「会社にも話しておきますから」と言われたため、申請人としては何か問題があれば言ってきてくれるだろうと安心した。
 
 申請人が「本件マンション」を購入したことのみ認め、その余はすべて不知。なお、被申請人は、本件マンション設計性能評価及び建設性能評価において、「音環境に関すること」の評価は受けていないところ、各居室内騒音レベル(但し、暗騒音を想定しており、間欠音は想定していない)を自社規定である40dBAを目標として同マンションを設計・施工したものである。
 販売員が説明したことについては、全て不知。販売時にはなんの説明もない自社規定なるものを持ち出している。また、暗騒音(騒音の無い状況)を目標値としてあげているが、本件は騒音発生時の事を争っているのであり、関係の無い目標値を出されても返答のしようがない。

2)管理会社経由でクレームを申し立てた。
 入居後まもなく、”ウ~ン”、”トトトト”という騒音に気づき、その音が東側側壁より聴こえるように感じられ、外からの音か、上の住人かと色々悩んでいた。
 その後、早朝音がした後に、ベランダ下の出庫口から車が出て行くのが見え、階下機械式駐車機の稼動音であることが分かった。
 駐車場からは、タイヤのきしみ音やエンジン始動時のセルモーター音などはまったく聴こえてこないため、当初は駐車場からの音とは考えられなかった。
 早朝は、午前6時頃(まれに6時前)より出庫が始まり起こされ、また、深夜に入出庫があると、寝入りばなで目が冴えて眠れなくなる等、睡眠を妨害される。
 管理会社へクレームを申し立てた。
 ↑
 申請人が申請人居室に入居したこと、申請人が管理会社にクレームを申し立てたことのみ認め、その余はすべて不知。

3)第一回騒音測定が行われた。
 管理会社(T氏、K氏)、建設会社(Q氏)、駐車機メーカ(N氏)による騒音測定が行われた。
 2週間後、管理会社から被申請人へ報告資料が提出された。
 同日、管理会社(T氏)から申請人へ報告資料がFAXされた。
 概要は、
 ・測定点は、和室畳上30cm
 ・横行時騒音は、32dBA(デシベル)
 ・昇降時騒音は、38dBA
 ・暗騒音は、26~28dBA
 であった。なお、T氏による下記所見が記載されている。
 『数値上、日常生活に支障のあるという結果は読み取れませんが、立会い時の音の感じ方としては、窓から音が侵入してくるというような(全面道路を通過するバイクのエンジン音)音とは異なり、部屋の下から躯体を伝わって響く、という感覚です。』
 ↑
 本件管理会社、同マンションの建設会社、駐車機メーカーにより騒音測定が行われたこと、本件管理会社から被申請人へ「報告資料」が提出されたことのみ認め、「報告資料」の「概要」については認否の限りでなく、その余は不知。

4)被申請人から回答書(第一回)があった。
 報告資料提出の2週間後、被申請人から管理会社へ回答があった。
 管理会社(T氏)より申請人へ回答書のFAXが送られた。
 概要は、
 ・騒音最大38デシベルは騒音として大きいものではない
 ・機械式駐車機そのものの騒音を小さくすることは不可能
 ・横行速度を(約17%=時間にして3秒)遅くすれば若干騒音を軽減できる
 ・横行速度変更の為には、マンション管理組合での賛成の決議が必要
 ・賛成の決議がでれば変更工事を行う
 であった。
 ↑
 被申請人から本件管理会社へ「回答」をしたことのみ認め、「回答」の「概要」については認否の限りでなく、その余は不知。

5)再調査依頼を管理会社を通じて行った。
 申請人としては、睡眠を妨げられる騒音が『日常生活に支障がない』であったり、『騒音として大きいものではない』という回答に納得できず、また、申請人の聴感上、横行時騒音が昇降時騒音よりうるさく感じられているのに、測定結果がその逆である事に対しても納得できなかった。
 その後も、電話や電子メールで管理会社に対し「横行騒音が昇降騒音より小さいという測定結果は納得できないので、再調査やデシベルという単位以外での調査」を依頼した。
 しかし、管理会社(T氏)からは「連絡はしているが、特に回答は無い」とのことであった。  
 
 記載事実は全て不知。

6)マンション理事会にて横行速度低減は認められないとの結論がでた。
 概要は、「現状でも車庫入れの順番待ちで、表の車道まで車の列ができることがあり、これ以上速度を落とすと、特に車路の入り口近くのパレットが遅いと、さらに混雑することが予測され、当該パレット契約者の方全員に同意を得ることはほとんど不可能。」
 ↑
 記載事実は認める。
 であれば、何故勝手に速度調整をしたのか!

7)被申請人に騒音の録音を郵送した。
 再調査依頼から3ヶ月経ても、何の回答も無いため、騒音調査に来ていない被申請人に音を聞いてもらうため騒音を録音し、被申請人へ書面とともに郵送した。
 書面の概要は、
 ・横行稼動音が上下稼動音より小さい結果には納得できない
 ・横行速度減速は理事会で否認された
 ・再測定および調査(音源・伝播経路)を実施してほしい
 ↑
 被申請人が、申請人からカセットテープを「書面」とともに郵送を受けたことのみ認め、「書面」の「概要」については認否の限りでなく、その余は不知。

8)第二回測定が行われた
 録音での書面郵送の1ヵ月後に騒音測定が行われた。
 結果概要は、
 ・測定点は、和室畳上3cm
 ・横行時騒音は、45.6dBA(C特性は、56dB)
 ・昇降時騒音は、38.6dBA(C特性は、56dB)
 ・暗騒音は、25.3dBA(C特性は、48dB)
 ↑
 騒音測定が行われたことのみ認め、「結果概要」については認否の限りでない。

9)回答書を催促した。
 回答書がなかなか送られてこないため、被申請人へ電話したところ、不在であった。被申請人に代わり本件の事情を知る責任者として、S氏より「来週、建設会社と駐車機メーカーと話し合い、来週中には回答する。いずれにしろ、物理的にはスピード調整しかない」との説明を受ける。
 ↑
 記載事実は全て不知。
 S氏が電話で私に言ったことも全て不知なのだそうだ。

10)被申請人から回答書(第二回)があった。
 第二回騒音測定から約一ヵ月後、被申請人から申請人へ回答があった。
 概要は、
 ・測定値が大きいのは、申請人要望で、測定点を床上3cmにした為であり、日本工業規格では、壁などより50cmと定められている
 ・居室内騒音レベル40デシベル(間欠音を除く)を自社規定としており、日本工業規格での測定点での計測では、その値をおおきく逸脱していない
 ・第二回騒音測定の翌週に横行スピードのばらつき調整およびクリアランスを行ったので、多少ではあるが、稼動音の感じ方が良くなっているのではないか
 ・その他の方法は、駐車機械のスピードを遅くすることしかない
 ・検証はしていないが、畳下に敷く鉛シートが市販されているとのことである
 ↑
 被申請人から申請人に回答をしたことのみ認め、その余は不知。

11)被申請人に回答書(第二回)に対する質問書を送った
 質問書を送った。
 (一)測定点床上3cmは申請人の要望ではなく、駐車機メーカ担当者に「この方がよく音が取れます」と言われたからである。
 (二)日本工業規格の資料が欲しい。また、過去の測定をそれで行わなかったのは何故か?
 (三)測定点を50cmにして再度計測されるか?
 (四)『自社規定といたしまして、居室内騒音レベルは40デシベル(間欠音を除く)を目標とした仕様で設計及び施工を目指しております。』の、”居室内騒音レベル”、”間欠音”とは何か?
 (五)実施されたという『機械式駐車場の再点検』について詳細を知りたい
 (六)騒音計でも、聴覚でも騒音を確認していただけたことと思う。今現在も静穏な生活ができずにいるので、改善に関する回答をいただきたい。
 ↑
 被申請人は、申請人から、「質問書」の送付を受けたことのみ認め、「質問書」の概要については認否の限りでない。

12)被申請人から回答書(第三回)があった。
 被申請人から申請人へ回答があった。
 概要は、
 (1)測定点3cmは、申請人の要望ではなく、打ち合わせにより決めたと訂正する
 (2)今回の測定はあくまでも参考にということで、基準にとらわれず実施した。なお、日本工業規格の資料(A1417:2000)を添付する。
 (3)再度の騒音測定は考えていない
 (4)居室内騒音レベルとは、居室の一般的な暗騒音。間欠音とはバイク等の騒音や工事による騒音などの単発的に聞こえる音を指す。今回の機械駐車の稼動音も間欠音に該当する。
 (5)「横行スピードのばらつき調整」とは、他の駐車機に比べて、申請人居室下の機械駐車の方が、機械横行時のスピードが若干速かったため、申請人居室下の機械駐車の速度を調整し、同じ程度の速度にした。
 (6)いずれにしても、自社規定を大きく逸脱したものではないと判断しているご理解賜りたい。
 ↑
 被申請人から申請人に「回答」をしたことのみ認め、「回答」の概要については認否の限りでない。

13)申請人は当事者間での交渉を断念した。
 申請人のクレーム申し立てから半年近く経過するのに、被申請人による”調査”そのものが”参考程度”のものであったという事実、及び、被申請人の回答には多くの疑問や矛盾があり、多分にその場限りの場当たり的回答となっており、これ以上直接交渉を続けても状況は改善されないと思われるため、第三者の介入が必要であると考えた。
 矛盾・疑問点の概要は、
 ・「受音室で、0.5m以上離れ」という、日本工業規格(A1417)の”固定マイクロホン法”は、室内平均音圧レベル差を測定する場合の規格であり。本件に該当されるか疑問である
 ・自社規定を「居室内騒音レベル40デシベル(間欠音を除く)」「居室内騒音レベルとは暗騒音」「今回の音は間欠音」と説明されているが、要約すると、「暗騒音レベル40デシベルを目標にしているが、今回の音は間欠音であるため、この規定から除外される」となってしまい、被申請人の説明は回答になっていない
 ・自ら、機械式駐車機のスピード低減は管理組合の賛成決議が必要と回答しながら、別の回答文面からすると管理組合の承諾なしに機械駐車機の横行速度を低減している。管理組合の賛成決議が得られているなら、申請人も組合員であるため、知らされているはずである
 ↑
 記載事実は全て不知。

14)申請人は独自に調査を行った。
 申請人は、本件に関係しない第三者たる騒音測定業者に騒音測定を依頼した。
 その結果概要、
 ・測定点は、和室畳上50cm
 ・横行時騒音等級は、N-45
 ・下降時騒音等級は、N-40
 ・暗騒音は、28.1dBA
 であった。
 本件の”共用設備からの騒音”は”聞こえるかどうかが問題”であるところ、騒音等級のN値でN-45であり、日本建築学会での3級レベル(やむを得ない場合に許容される性能水準)でしかない。
 振動検査でも、騒音のピークと側壁に設置した振動計のピークが同調しており、駐車機の稼動音が建物筐体を固体伝播してくる音と考えられる。
 また、本件の駐車機は建物とは独立に自立させる内部鉄骨方式であるにもかかわらず、建物内壁に支持されている消化設備の堅管と、駐車機の鉄骨支柱そのものが直に接している箇所などがあるが、このような設置状態は、同マンションの他の駐車機にも、また近隣のマンションにおいても見られない。  
 ↑
 本件マンションの駐車機は内部鉄骨方式であること、本件マンションの内壁に支持されている消火設備の配管と同駐車機の鉄骨支持が接触している箇所があることのみ認め、その余は全て不知。

2009年2月7日土曜日

2009年2月5日木曜日

《調停》「調停申請書」

調停申請書
指定住宅紛争処理機関
 住宅紛争審査会 御中

 住宅紛争審査会調停手続規則に従い、調停を行うことに同意し、本書をもって、上記申請をします。

1.当事者及びその代理人の住所氏名
 ~略~

2.評価住宅に関する事項
 ~略~

3.紛争処理を求める事項(申請人としては、具体的にどうしてほしいのかの結論部分)

1)申請人居室下の機械式駐車機稼動騒音を申請人居室内で聴こえない様にされたい。
 数値目標値としては、日本建築学会の建物の内部騒音に関する騒音等級であるN値で、N-30以下とされたい。
 本来、共用設備からの騒音は聞こえるかどうかが問題とされているが、レベル数値で表すなら、日本建築学会の推奨レベルであるN-35の1ランク厳しいレベルとされたい。
 ちなみに現在の騒音レベルは、N-45である。

2)被申請人の行った機械式駐車機の速度変更については管理組合へ自ら報告されたい。
 申請人居室下機械式駐車機はマンション管理組合の共用設備であり、その稼動速度変更は”管理組合の承諾が必要”である。
 被申請人が実施した同機の速度調整について、調整前後の稼動速度及び調整の詳細を書面として提出され管理組合の承諾を得られたい。

4.紛争の問題点及び交渉経過の概要

1)駐車場騒音は心配ないとの説明を受けて購入した。
 宅地建物取引主任者には事前に何回も、「下が駐車場だが音は問題ないですか?」と尋ねたが、その度に、2階部分が吹き抜けである事や、床スラブ厚が275mmもある等を説明され「心配ない」との説明を受けた。
 また、同氏からは「会社にも話しておきますから」と言われたため、申請人としては何か問題があれば言ってきてくれるだろうと安心した。

2)管理会社経由でクレームを申し立てた。
 入居後まもなく、”ウ~ン”、”トトトト”という騒音に気づき、その音が東側側壁より聴こえるように感じられ、外からの音か、上の住人かと色々悩んでいた。
 その後、早朝音がした後に、ベランダ下の出庫口から車が出て行くのが見え、階下機械式駐車機の稼動音であることが分かった。
 駐車場からは、タイヤのきしみ音やエンジン始動時のセルモーター音などはまったく聴こえてこないため、当初は駐車場からの音とは考えられなかった。
 早朝は、午前6時頃(まれに6時前)より出庫が始まり起こされ、また、深夜に入出庫があると、寝入りばなで目が冴えて眠れなくなる等、睡眠を妨害される。
 管理会社へクレームを申し立てた。

3)第一回騒音測定が行われた。
 管理会社(T氏、K氏)、建設会社(Q氏)、駐車機メーカ(N氏)による騒音測定が行われた。
 2週間後、管理会社から被申請人へ報告資料が提出された。
 同日、管理会社(T氏)から申請人へ報告資料がFAXされた。
 概要は、
 ・測定点は、和室畳上30cm
 ・横行時騒音は、32dBA(デシベル)
 ・昇降時騒音は、38dBA
 ・暗騒音は、26~28dBA
 であった。なお、T氏による下記所見が記載されている。
 『数値上、日常生活に支障のあるという結果は読み取れませんが、立会い時の音の感じ方としては、窓から音が侵入してくるというような(全面道路を通過するバイクのエンジン音)音とは異なり、部屋の下から躯体を伝わって響く、という感覚です。』

4)被申請人から回答書(第一回)があった。
 報告資料提出の2週間後、被申請人から管理会社へ回答があった。
 管理会社(T氏)より申請人へ回答書のFAXが送られた。
 概要は、
 ・騒音最大38デシベルは騒音として大きいものではない
 ・機械式駐車機そのものの騒音を小さくすることは不可能
 ・横行速度を(約17%=時間にして3秒)遅くすれば若干騒音を軽減できる
 ・横行速度変更の為には、マンション管理組合での賛成の決議が必要
 ・賛成の決議がでれば変更工事を行う
 であった。

5)再調査依頼を管理会社を通じて行った。
 申請人としては、睡眠を妨げられる騒音が『日常生活に支障がない』であったり、『騒音として大きいものではない』という回答に納得できず、また、申請人の聴感上、横行時騒音が昇降時騒音よりうるさく感じられているのに、測定結果がその逆である事に対しても納得できなかった。
 その後も、電話や電子メールで管理会社に対し「横行騒音が昇降騒音より小さいという測定結果は納得できないので、再調査やデシベルという単位以外での調査」を依頼した。
 しかし、管理会社(T氏)からは「連絡はしているが、特に回答は無い」とのことであった。  

6)マンション理事会にて横行速度低減は認められないとの結論がでた。
 概要は、「現状でも車庫入れの順番待ちで、表の車道にまで車の列ができることがあり、これ以上速度を落とすと、特に車路の入り口近くのパレットが遅いと、さらに混雑することが予測され、当該パレット契約者の方全員に同意を得ることはほとんど不可能。」

7)被申請人に騒音の録音を郵送した。
 再調査依頼から3ヶ月経ても、何の回答も無いため、騒音調査に来ていない被申請人に音を聞いてもらうため騒音を録音し、被申請人へ書面とともに郵送した。
 書面の概要は、
 ・横行稼動音が上下稼動音より小さい結果には納得できない
 ・横行速度減速は理事会で否認された
 ・再測定および調査(音源・伝播経路)を実施してほしい

8)第二回測定が行われた
 録音での書面郵送の1ヵ月後に騒音測定が行われた。
 結果概要は、
 ・測定点は、和室畳上3cm
 ・横行時騒音は、45.6dBA(C特性は、56dB)
 ・昇降時騒音は、38.6dBA(C特性は、56dB)
 ・暗騒音は、25.3dBA(C特性は、48dB)

9)回答書を催促した。
 回答書がなかなか送られてこないため、被申請人へ電話したところ、不在であった。被申請人に代わり本件の事情を知る責任者として、S氏より「来週、建設会社と駐車機メーカーと話し合い、来週中には回答する。いずれにしろ、物理的にはスピード調整しかない」との説明を受ける。

10)被申請人から回答書(第二回)があった。
 第二回騒音測定から約一ヵ月後、被申請人から申請人へ回答があった。
 概要は、
 ・測定値が大きいのは、申請人要望で、測定点を床上3cmにした為であり、日本工業規格では、壁などより50cmと定められている
 ・居室内騒音レベル40デシベル(間欠音を除く)を自社規定としており、日本工業規格での測定点での計測では、その値をおおきく逸脱していない
 ・第二回騒音測定の翌週に横行スピードのばらつき調整およびクリアランスを行ったので、多少ではあるが、稼動音の感じ方が良くなっているのではないか
 ・その他の方法は、駐車機械のスピードを遅くすることしかない
 ・検証はしていないが、畳下に敷く鉛シートが市販されているとのことである

11)被申請人に回答書(第二回)に対する質問書を送った
 質問書を送った。
 (一)測定点床上3cmは申請人の要望ではなく、駐車機メーカ担当者に「この方がよく音が取れます」と言われたからである。
 (二)日本工業規格の資料が欲しい。また、過去の測定をそれで行わなかったのは何故か?
 (三)測定点を50cmにして再度計測されるか?
 (四)『自社規定といたしまして、居室内騒音レベルは40デシベル(間欠音を除く)を目標とした仕様で設計及び施工を目指しております。』の、”居室内騒音レベル”、”間欠音”とは何か?
 (五)実施されたという『機械式駐車場の再点検』について詳細を知りたい
 (六)騒音計でも、聴覚でも騒音を確認していただけたことと思う。今現在も静穏な生活ができずにいるので、改善に関する回答をいただきたい。

12)被申請人から回答書(第三回)があった。
 被申請人から申請人へ回答があった。
 概要は、
 (1)測定点3cmは、申請人の要望ではなく、打ち合わせにより決めたと訂正する
 (2)今回の測定はあくまでも参考にということで、基準にとらわれず実施した。なお、日本工業規格の資料(A1417:2000)を添付する。
 (3)再度の騒音測定は考えていない
 (4)居室内騒音レベルとは、居室の一般的な暗騒音。間欠音とはバイク等の騒音や工事による騒音などの単発的に聞こえる音を指す。今回の機械駐車の稼動音も間欠音に該当する。
 (5)「横行スピードのばらつき調整」とは、他の駐車機に比べて、申請人居室下の機械駐車の方が、機械横行時のスピードが若干速かったため、申請人居室下の機械駐車の速度を調整し、同じ程度の速度にした。
 (6)いずれにしても、自社規定を大きく逸脱したものではないと判断しているご理解賜りたい。

13)申請人は当事者間での交渉を断念した。
 申請人のクレーム申し立てから半年近く経過するのに、被申請人による”調査”そのものが”参考程度”のものであったという事実、及び、被申請人の回答には多くの疑問や矛盾があり、多分にその場限りの場当たり的回答となっており、これ以上直接交渉を続けても状況は改善されないと思われるため、第三者の介入が必要であると考えた。
 矛盾・疑問点の概要は、
 ・「受音室で、0.5m以上離れ」という、日本工業規格(A1417)の”固定マイクロホン法”は、室内平均音圧レベル差を測定する場合の規格であり。本件に該当されるか疑問である
 ・自社規定を「居室内騒音レベル40デシベル(間欠音を除く)」「居室内騒音レベルとは暗騒音」「今回の音は間欠音」と説明されているが、要約すると、「暗騒音レベル40デシベルを目標にしているが、今回の音は間欠音であるため、この規定から除外される」となってしまい、被申請人の説明は回答になっていない
 ・自ら、機械式駐車機のスピード低減は管理組合の賛成決議が必要と回答しながら、別の回答文面からすると管理組合の承諾なしに機械駐車機の横行速度を低減している。管理組合の賛成決議が得られているなら、申請人も組合員であるため、知らされているはずである

14)申請人は独自に調査を行った。
 申請人は、本件に関係しない第三者たる騒音測定業者に騒音測定を依頼した。
 その結果概要、
 ・測定点は、和室畳上50cm
 ・横行時騒音等級は、N-45
 ・下降時騒音等級は、N-40
 ・暗騒音は、28.1dBA
 であった。
 本件の”共用設備からの騒音”は”聞こえるかどうかが問題”であるところ、騒音等級のN値でN-45であり、日本建築学会での3級レベル(やむを得ない場合に許容される性能水準)でしかない。
 振動検査でも、騒音のピークと側壁に設置した振動計のピークが同調しており、駐車機の稼動音が建物筐体を固体伝播してくる音と考えられる。
 また、本件の駐車機は建物とは独立に自立させる内部鉄骨方式であるにもかかわらず、建物内壁に支持されている消化設備の堅管と、駐車機の鉄骨支柱そのものが直に接している箇所などがあるが、このような設置状態は、同マンションの他の駐車機にも、また近隣のマンションにおいても見られない。

5.その他の紛争処理を行うに際し参考となる事項

 ~略~

2009年2月4日水曜日

《調停》調停前の対策工事

 調停申請から、ひと月半経つが初回日程の連絡さえ無い。と、思っていたら、A弁護士から電話だ。事業主が”駐車機械と消火機配管の接点を解消する”のだという、早くも『調停するぞ!』効果が現れたのか?

 それから更に、ひと月後、マンション掲示板に”機械式駐車場作動音対策工事”についての張り紙が出された。工事当日に立ち会ったわけじゃないが、夜、駐車場に降りてみると、数箇所に黒いゴムを挟んだり巻いたりしてある。それに、消火設備の配管と駐車機械の鉄骨柱が直接接触していた箇所は数ミリ離れていた。駐車機械を操作して妻に音を聞かせたし、自分でも住人が出入庫する時の音を聞いたが、

 騒音はあいかわらずだった。。。。

 工事翌日は、ちょうど一年アフター点検日。私の部屋を点検に来たのは、(騒音測定にも来た)建築会社のK氏だ。

 K:「駐車機が接触していた件、スミマセンでした。音、どうですか?」
 私:「ウーン・・・」

 私も期待していたのだ。しかし、騒音は解消していない、、、なんともこたえようがなかったのだ。

 後に、専門家が言うには「そんなゴムを挟むとか、隙間を空けるとかで解消するような音じゃないです、相手もわかっていた筈」と言われた。確かに、その後の調停や裁判で「原告の言う事には誠意を持って対応してきている」という相手方のネタにしかならなかった。しかし、何とか早く騒音を解消したかったのだ。この後も私は、こんな事を繰り返してゆく事になる。

2009年2月3日火曜日

《調停》調停申請した

その後、A弁護士には電話で何回か相談した。

まったく誠意の無い事業主(デベ)なので、”調停”に同意することも考えにくく
この際、”裁判”の方が良いのではないかと、考えたりもしたが、

「裁判するにしても”調停でもだめだった”という事で裁判に臨む方が良い」との
A弁護士の助言もあり、やはり調停をする事にした。

そして、A弁護士を代理人として、”調停”が申請された。入居から既に10ヶ月たっている。
迅速にすすんでくれることに期待したい。。。

2009年2月2日月曜日

《調停》代理人を探す

代理人を立てることにした。

まかせっきりにして楽をしようというのではない、
問題を解決するために考えられる事は、すべてやりたいと考えた。


といっても、知っている弁護士がいるわけでもない、
ネットで住宅騒音問題や判例やレポートや法律事務所サイトやらをググった結果、
S弁護士とA弁護士に相談することにした。

まず、S弁護士に会った。
建築関係の雑誌で、住宅欠陥問題を寄稿している人なのでかなり期待した。
しかし、正直『素っ気無い』対応で、関わりたくないというムードがプンプン。
「調停申請書も書きました」と言うと、
「それなら裁判所に申請したら受け付けてくれますよ」、
さも、「ご自分でどうぞ、」みたいな言い方。(悲
相談料1万円は高かった。。。。

翌日、A弁護士に会った。
今まで自分がやってきた事や調べた事を話し、”調停申請書”も見せた。
「この様な問題は当事者がどれくらい熱心に取り組むかが一番大事です」と言われ
頼まれれば、受けてくれるとの事。ひとまず、相談料を払って帰った。


ここから先へ進めば、もう後戻りはできない、
決めるには覚悟と着手金がいる、即決は難しい。。。

2009年2月1日日曜日

【防音工事例】エントランスから響く自動ドア騒音

自ら理事長となり、問題解決された方の事例です

(1)新築マンションのエントランス真上住戸を購入し自動ドアの騒音に悩まされる。
(2)事業主と調停をしたが和解に至らず。
(3)管理組合理事長に立候補し、共用部の問題として解決に臨む。
(4)ドアメーカーは施工会社や事業主へ遠慮して有効な提案が無い為、他のドアメーカーに相談。
(5)大手自動ドアメーカのナブコより簡易防振工事の提案を受ける。
<提案>
ユニットと躯体ベースとの間に防振ゴムを取り付け。ゴム挿入によりユニットがはみ出すためエンジンケースとドア吊下げ金具をオフセットするように改造。エンジンユニットも交換(費用約60万円、内エンジンユニット約40万円)
(6)管理組合の費用で工事実施
(7)深夜早朝に開閉音が響いていたのが全く気にならないほどに改善。

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結局、事業主には何もさせられなかった事例ですが、自己の負担が少なく、早期解決するのが一番ですネ(おとじろう)

《調停》調停申請書を書いた

マンションには住宅性能評価というものが付いていた。何か問題がおこったら申請手数料1万円で専門家(弁護士、建築士等)が迅速に紛争を解決(調停やあっせん)してくれるのだという。

住宅紛争処理支援センター

早速、申請書を書いて、調停申請する事にした。第三者として専門家に間に立ってもらわなければ話が進みそうに無いのだ。

申請書には次の2点についての処理を求めることと、今までの経緯を書いた。
それと、今までやり取りした文書や騒音測定結果等を添付することにした。

 ・機械式駐車機の稼動音が居室内に聞こえないようにして欲しい
  数値目標は、日本建築学会の建物の内部騒音に関する騒音等級でN-30以下
 ・機械式駐車機の速度変更を勝手に行った事を管理組合へ報告する事

申請書には他に、機械式駐車機をさんざんチェック(と言っても潜り込んで目で見るだけ)した結果、駐車機械が納まっているマンション建物内に取り付けられている消火設備の配管が、直接、駐車機械の鉄骨支柱に接触している箇所があり、これでは駐車機械の振動がマンションに直接伝わる!という指摘もしておいた。


クレームを言ってから半年も経とうとしているのに、事業主(デベ)も建築会社も駐車機メーカーもこんなチェックさえしていないのには、今更ながらガッカリした。が、『これが解消されれば音が消えるかも!』、少し期待した.....

2009年1月31日土曜日

3回目の騒音測定、N-45「やむを得ない場合に許容される性能水準」



どうも”自社規定では問題なし”とワケワカメな知らんぷりするつもりらしい、、

こうなったら自分で騒音測定するしかなさそうなので、
またまた測定業者を探したけど、どこも費用が高くて手が出なかった、、のだが、
以前、騒音計をレンタルした会社に測定もしているか問い合わせると「やっている」との事。
「測定方法や作成資料について最初によく打合せすれば費用を安く抑えられるかも」
という事で、早速打合せに行き、
 ・横行、下降各パターンを2回測定
 ・測定点は床上50cm
 ・騒音レベルは日本建築学会の騒音等級のN値で求める
 ・騒音レベルの最大値はA特性(dBA)でも測定
 ・同時に振動加速度を測定

だいたい、こんな事と測定日を決めた。
普段は企業や自治体からの依頼ばかりだと言う。(おそらくスゲーとるのだろう)
個人でもあるので金額は10万円以下になる様、考えてくれるとの事。とても助かる。


同じ頃、いつでも騒音を測れる様にと、ネットオークションで騒音計(リオンNA-20)を落札した。
1万ちょっとだったが、性能を保証する検定期間も1年程残っていた。
この騒音計の測定結果を使って事業主にどうこう言った事は無かったが、駐車機械の定期メンテナンス前後の騒音とかを測ったり、後に行われた第三者による測定結果を自分で確かめる為には非常に役立った。

又、この頃から関連書籍、業界誌バックナンバー等々、買いまくり、読みまくったし、もちろんネットもしまくった。


さて、騒音測定の日も、打合せで応対してくれた人(2人)が来てくれ、夜の7時から始めた。事業主と測定した時間より少し遅い。
測定方法はこうだ、
 騒音計は(JIS-C-1502)に定める普通騒音計、周波数特性をC特性としテープレコーダに録音。
 振動計は加速度測定モードとしこれもテープレコーダに同時録音。
 騒音計のマイクロホンはFLよい50cmの高さで向きは下向き。
 振動加速度ピックアップは壁面に固定。
よく分からないが、とにかく、事業主が駐車機メーカーにやらせた、騒音計の針を目で見てメモして測定。なんかとはエ・ラ・イ・違い、データをテープレコーダに取って、持って帰って調べるのだ。


2週間程で報告書が出来た。写真やグラフの付いた15ページの資料だった。
 [横行]
  ・最大騒音 40dBA(=デシベル)
  ・周波数分析 N値でN-45
    周波数:1回目、2回目
    63Hz:42.7、45.5
   125Hz:41.0、40.6
   250Hz:38.2、40.0
   500Hz:42.8、42.8
    1KHz:35.2、35.9
    2KHz:26.5、26.5
    4KHz:18.6、18.7
    8KHz:14.2、14.4
 [下降]
  ・最大騒音 37.2dBA
  ・周波数分析 N値でN-40
 [(機械停止時)暗騒音]
  ・最大騒音 28.1dBA
  ・周波数分析 N値でN-30
デシベル値(dBA:人の感じ方に近づけるように補正した測定値)は前回測定より、小さくなっている。勝手に速度調整された事が原因かもしれないが、音を聞いている限りでは小さくなったように聞こえない。相変わらずにウルサイのである。

それよりも、騒音問題の場合、周波数分析するのが当たり前とのことで、そのN値がN-45というのは、日本建築学会の騒音レベル3級で「やむを得ない場合に許容される性能水準」でしかないことが分かった。
新築マンションなのに「やむを得ない」はないだろう。


当然私は、許容しない。
 さあ、さて次は、この結果を持ってどうするかなのだが、、、、

2009年1月30日金曜日

弊社の自社規定を大きく逸脱したものではない

2回目の騒音測定から一ヶ月近くも経って事業主から文面が来た。

今までの文書には社名、支社名、取締役名が記載されていたが、この文面には取締役名が無い。

さて、その内容は、

 ・前回に比べ測定値が大きいのは、あなたの要望により床近くで測定した為である
 ・JISでは壁等より50cm離れて測定することになっている
 ・自社規定では居室内騒音40デシベル(間欠音を除く)を目標にしている
 ・JIS規格で測定した場合、自社規定を大きく逸脱していない
 ・誠意としてメーカーに再点検をさせ、横行スピードのばらつき調整をしたので、
  音の感じ方が良くなっていると思う
 ・その他の方法としては機械のスピードを遅くするしかない
 ・効果は知らないが防音鉛シートが市販されているそうだ

回答に一ヶ月も時間がかかったのもうなずける。
”横行スピードのばらつき調整”等ということをやっていたのだ、私や管理組合に、一言の相談も無く。

私は、速攻で質問状を送った、

 ・床近くでの測定はメーカーが言い出したものだ
 ・JIS規格の資料を出せ。又、なぜその規格で測定しなかったのか
 ・JIS規格で再測定するのか
 ・”居室内騒音レベル”とは何か
 ・”メーカーによる再点検”とは、どこに対し何を行ったのか
 ・この測定により横行音が上下音より大きいことが証明された。
  又、静穏な生活ができない、改善方を回答せよ

回答期限を1週間としていたので翌週には回答が来た。

 ・測定点は打ち合わせによって決めた事と訂正する
 ・測定はあくまでも参考にということで行っており、規格にはとらわれていない
 ・再度の測定は考えていない
 ・”居室内騒音レベル”とは、”暗騒音”のこと
 ・再点検は、あなたの部屋の下の駐車機械の横行スピードが
  他の駐車機械より若干速かったので、同じ速度になるように調整した
 ・いずれにしても、弊社の自社規定を大きく逸脱したものではない

この回答に添えて、JISの参考資料のコピーが添付されていた

A1417:2000(ISO 140-4:1998)

6.3 室内平均音圧レベルの測定
 次に示すいずれかの方法によって、音源室及び受音室内の室内平均音圧レベルを測定する。
6.3.1 固定マイクロホン法
 音源室及び受音室内で、室境界、拡散体などから0.5m以上離れ、更に音源室の場合には音源から1m以上離れた空間内に、互いに0.7m以上離れた5点以上の測定点を空間的に均等に分布させる。


いやはや、
 音が大きいのは測定方法が間違っているからと言いながら、再測定をする気は無いのだと言う。まったく筋が通らない。

 騒音測定なんかしても無駄だったのである。どんな結果が出ても、初めから何もする気は無かったのだろう。
 その場限りの場当たりな回答しかしない会社に誠意ある対応を求めてもムダなのであった。

2009年1月29日木曜日

【防音工事例】機械騒音との戦い

東京都の建築コンサルタントさんの事例です

音が天井から部屋の壁から、部屋中に騒音が響き眠れません・・・

2回目の騒音測定、最大45.6デシベル

入居から半年、管理会社を通じて連絡しても事業主からは無視され続けていた、
このままでは何の進展も無い、直接事業主に交渉するしかなさそうだ。
私は、騒音再調査の依頼書面と、騒音の録音テープを事業主に宛てて送った。


直接文面を事業主に送ったのが良かったのか、1週間ほどで事業主から文面が来た。

 ・6ヶ月アフターサービス点検時に再測定を実施する

気持ちは急いたが、こちらとしても準備しておきたい事もあり、点検時の騒音測定で了解した。

その準備とは、自分自身でも騒音を確認しておくということだ。

騒音計のレンタルや騒音測定をしてくれる会社を調べた。しかし、騒音測定は最低でも20万円、高いと100万円もかかる。私は騒音計をレンタルし自分で測定することにした。

やっとレンタルできたのが騒音測定日の2日前。さっそく騒音測定してみると、あの「トトトトトト」は、なんと最大で45デシベルもある。事業主がどんな騒音計を持ってくるか知らないし、どんな値がでるかも分からないが、一回目騒音測定の結果だった最大38デシベルなんてことは絶対にないのだ。

で、2回目の測定には、管理会社1名、建設会社1名(K氏)、駐車機メーカー2名(N氏、W氏)が来た。(今回も事業主から人は来なかった。)

この頃には、マンション騒音問題や建築業界について、ネットや書籍から、又、ネットで知り合った騒音被害の経験者や専門家から色々な情報を得ていた。

私のマンションの事業主はいわゆる”デベ(=デベロッパー)”というもので、設計や建築(、時には販売も)はよその会社に発注するのだという。

『金は出したけど、作ったのはあんたら(建築会社や設計会社)だ。クレームはそっちでなんとかしろ!』っていうスタンスなのだろうか?

さて、2回目の測定だが、今回は私が付きっ切りだ。
Wが駐車場に降りて、駐車機械を操作し、Nが居室内で騒音計の目盛りを見て書き留めてゆくのだ。

Wが、騒音計を床の上に置いて測定を始めようとしたので尋ねた。

 私:前に測定した時は確か、測定点は床上30cmだったのでは?
 W:この方が良く音が取れますので。
 私:あ、そう。

なんか、とてもいい加減なのだ。

この日は駐車機メーカーが2台の騒音計を持ってきていたので、Nと私がそれぞれの目盛りを見て、確認しあい、記録していった。もちろん私もメモを取った。

昇降や横移動について色々パターンを変えてそれぞれ3回測定した。昇降については前回の測定と同じく最大は38デシベルなのだが、やっぱりというか、横移動についてはいずれも40デシベルを軽く超え、45.2、45.6、44.4という結果だ。

 ・測定点は居室床上3cm
 ・横行騒音は、45.6デシベル
 ・昇降騒音は、38.6デシベル
 ・暗騒音は、25.3デシベル

やはり、前の測定は正しくなかったのだ。
私は『これが正しい値なのだ』と思い、Wに尋ねた。

 私:この結果はどのくらいで報告してくれる?
 W:まとめるだけですから、2,3日でできます。

ってことで、事業主が騒音を認め、対策が出てくる事に大きな期待を持った。



しかし、その2,3日を過ぎても事業主から連絡は無い。
私は、測定から3週間経った頃事業主に電話した。

電話は初めてである。責任者として電話に出たSが言うのは、

 S:来週、建設会社、メーカーと話し合うので来週中に回答しますが、
     いずれにしろ物理的にはスピード調整しかないです。

たったこれだけ。
なんと、測定から3週間も経っているのに、やっと来週関係者で話し合うのだと言う。
それに”物理的にはどうしようもない”と言う。
物理的に出来ない事なんて、そうそう無い、金の掛かることがしたくないだけなのだろう。

そして、その翌週の回答は、人をバカにし、かつ姑息なものだった.....


2009年1月28日水曜日