もちろん調停の時と同じく、記録に残っていない都合の悪い事実は全て「否認」と「不知」なのである。
1,第1 「原告及び原告家族の生活状況並びにこれまでの経緯」について
原告の証拠書類によれば最大騒音レベルが40dBA、N値が45であると記載されていることのみ認め、その余の主張事実はすべて否認ないし不知。
原告は、「マンションの共通設備から聞こえる固体伝搬音に関しては、それはレベルの問題ではなく、そもそもそれが聞こえるということだけで入居者に不快感を与える種類の音である」と主張しているが、本件機械音は、一般通常人の感覚からして日常生活上まったく支障のない程度である。
消火配管の設置は行政官庁から指導を受けたものであり、また、被告は、駐車機の選定についても作動音の少ないものを選定しているし、さらに、本件駐車機の階上となる居室のスラブについても十分な厚みを確保している。
本件マンションにはGL工法が用いられている壁があることのみ認め、その余の主張事実は全て否認する。
本件マンションの「竣工図」にはリシン吹きつけの記載があるが、建築途中で設計変更がなされており、それが反映されないままになっていたものである。
「暫定的な調停」であることは否認する。
調停における措置は、すべて原告が希望した措置であり、被告としては、円満な解決を図るべく、調停に同意したものである。
2,第2 「錯誤無効」について
原告がモデルルームに来訪したことのみ認め、その余の主張事実はすべて否認する。
3,第3 「瑕疵担保責任」について
すべて否認ないし不知。すべて争う。
4,第4 「詐欺取消及び不法行為に基づく損害賠償請求」について
すべて否認ないし不知。すべて争う。
5,第5 「消費者契約法違反による取消」について
すべて否認ないし不知。すべて争う。
被告の主張
追って主張する。
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