2009年5月11日月曜日

《裁判》技術士「意見書」

第四回公判の一週間前、

・被告釈明を求める「準備書面」
・技術士「意見書」
・原告「陳述書」

を提出した。

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意見書


6.実地検証

~駐車機構造体が床から立ち上げられている鉄骨と床の間に防振が施されていない。
~振動が、防振対策のない床を通じて躯体に伝わり、上階の壁を含む構造体から騒音を発生する原因になっている。~固体伝搬音である~。

7.考察と意見

~測定時の暗騒音レベルと騒音レベルの差が12dBAであり、深夜に暗騒音が下がると差は大きくなり15dBAまたはそれ以上になるのではないかと思われる。
睡眠中に暗騒音との差が15dBA以上ある騒音が到来すると通常の人なら睡眠を妨害されると思う。
~ 連続する音と断続する音では、同じレベルでも断続する音のほうが大きく感ずる。~断続音がより障害になっていると思われる。
振動については加速度で測定が行われている。~横行時は2.9cm/s2である。3cm/s2としてデシベル計算すると70dBとなり振動加速度としては大きい。同じようなタイプの駐車場を持つ建物での測定結果の45dB前後と比較しても大きい。

8.まとめ

~周波数成分を見ると、500、1000Hzの人の感覚に敏感な周波数が多く含まれている点と、同じレベルの音でも断続音は連続音よりも大きく感ずるという音響心理の面からも~
~原告宅の暗騒音レベルは19時頃で28dBAなら深夜になると更に低下して静かになると考えられ~差が、15dBまたはそれ以上に大きくなるので、通常の生活者でも睡眠を妨害される。この状態が連日継続すると精神的障害を受けると思われる。暗騒音レベルとの間に15dBまたはそれ以上の差が生ずるのは問題である。~
 音の問題は、どのような音でも人間の感覚(心理)を無視しては考えられない。騒音についても同じである。集合住宅では燐戸間の騒音遮断や上下階の衝撃音遮断については注意が払われるようになったが、設備騒音の制御についてはいまだ十分でない感がある。本件のような駐車場を建物本体の中に取り込む場合、設計段階からの検討がなされていたかが焦点となる。
本件のように、夜間の暗騒音が静かな環境では、障害となる騒音のレベル基準を1乃至2ランク引き下げ、その差を5dB程度にすることが必要であると思う。
その意味で現在の騒音レベルは受忍限度を超えているといえる。

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ということで、

被告が被告の主張で述べていた、
「せいぜい数十秒程度」とか
「音は生じないと認識していた」とか
「一般通常人の感覚からすれば、日常生活上、なんら支障を来すことはなく、」
とかを、真っ向否定し、受忍限度を超えている としています。



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