2009年1月30日金曜日

弊社の自社規定を大きく逸脱したものではない

2回目の騒音測定から一ヶ月近くも経って事業主から文面が来た。

今までの文書には社名、支社名、取締役名が記載されていたが、この文面には取締役名が無い。

さて、その内容は、

 ・前回に比べ測定値が大きいのは、あなたの要望により床近くで測定した為である
 ・JISでは壁等より50cm離れて測定することになっている
 ・自社規定では居室内騒音40デシベル(間欠音を除く)を目標にしている
 ・JIS規格で測定した場合、自社規定を大きく逸脱していない
 ・誠意としてメーカーに再点検をさせ、横行スピードのばらつき調整をしたので、
  音の感じ方が良くなっていると思う
 ・その他の方法としては機械のスピードを遅くするしかない
 ・効果は知らないが防音鉛シートが市販されているそうだ

回答に一ヶ月も時間がかかったのもうなずける。
”横行スピードのばらつき調整”等ということをやっていたのだ、私や管理組合に、一言の相談も無く。

私は、速攻で質問状を送った、

 ・床近くでの測定はメーカーが言い出したものだ
 ・JIS規格の資料を出せ。又、なぜその規格で測定しなかったのか
 ・JIS規格で再測定するのか
 ・”居室内騒音レベル”とは何か
 ・”メーカーによる再点検”とは、どこに対し何を行ったのか
 ・この測定により横行音が上下音より大きいことが証明された。
  又、静穏な生活ができない、改善方を回答せよ

回答期限を1週間としていたので翌週には回答が来た。

 ・測定点は打ち合わせによって決めた事と訂正する
 ・測定はあくまでも参考にということで行っており、規格にはとらわれていない
 ・再度の測定は考えていない
 ・”居室内騒音レベル”とは、”暗騒音”のこと
 ・再点検は、あなたの部屋の下の駐車機械の横行スピードが
  他の駐車機械より若干速かったので、同じ速度になるように調整した
 ・いずれにしても、弊社の自社規定を大きく逸脱したものではない

この回答に添えて、JISの参考資料のコピーが添付されていた

A1417:2000(ISO 140-4:1998)

6.3 室内平均音圧レベルの測定
 次に示すいずれかの方法によって、音源室及び受音室内の室内平均音圧レベルを測定する。
6.3.1 固定マイクロホン法
 音源室及び受音室内で、室境界、拡散体などから0.5m以上離れ、更に音源室の場合には音源から1m以上離れた空間内に、互いに0.7m以上離れた5点以上の測定点を空間的に均等に分布させる。


いやはや、
 音が大きいのは測定方法が間違っているからと言いながら、再測定をする気は無いのだと言う。まったく筋が通らない。

 騒音測定なんかしても無駄だったのである。どんな結果が出ても、初めから何もする気は無かったのだろう。
 その場限りの場当たりな回答しかしない会社に誠意ある対応を求めてもムダなのであった。

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