2009年8月8日土曜日

《裁判》鑑定と測定の申し立て書面

次の書面を裁判所へ提出しました。

・鑑定申立書
・準備書面
・環境工学委員会資料
・測定仕様書

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鑑定申立書

第一 証明すべき事実
 本件物件において感知される騒音が受忍限度の範囲を超えている事実

第二 鑑定人
 日本建築学会環境工学委員会遮音基準小委員会など専門家の中から、裁判所において選任されたい。

第三 鑑定を求める事項
 1 建物の遮音性能一般について
  (1)遮音性能表示方法は…
  (2)測定方法は…
  (3)評価方法は…

 2 本件建物の遮音性能について
  (1)原告が行った測定の結果(「調停申請書」の4-14)で足りるか?
  (2)不十分である場合、…必要な測定をした上で結果を明らかにされたい。

 3 甲第2号証、室内騒音に関する適用等級について
  (1)日本建築学会の定める「室内騒音に関する適用等級」が規定している騒音の種類
   ~略~
  (8)本件…固体伝搬音についての評価の問題点

 4 本件騒音が、本件建物の構造、遮音性能以外に起因すると考えられるか。

 5 以上を総合し、本件騒音が静隠な生活を送るうえで、受忍限度の範囲をこえるものであるか否か。

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鑑定申立書の追記として、準備書面を提出

騒音の測定にあたっては、日本建築学会より提案されている「建物の遮音性能基準」により測定するのが妥当と判断する旨の内容。

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書記官(裁判所)から”鑑定人候補”を求められたため、環境工学委員会資料を提出

鑑定申立書における、鑑定人候補に推す専門家の一覧を日本建築学会資料より抜粋し提出

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測定仕様書

財)建材試験センターより取り寄せた”測定仕様書”および”見積書”

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