2009年12月8日火曜日

医者の診断書を取る

 被害を訴えるには、お医者さんの診断書が有効と聞きましたので、夫婦揃って一月以上神経科に通い”診断書”を書いてもらう事ができました。
 
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 病名 不安障害
 
 診断書抜粋
 
  ~ 平成○年○月に現マンションに転居し、その駐車場から発生する騒音にさらされるようになり、平成○年○月ころから現症状は出現した。
  
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 原告側証拠資料として裁判所に提出しました。

行政に相談する

 第九回公判で騒音測定する事が決まりましたので測定結果が出るまでは当分裁判はありません。それで他の手段を進める事にしました。

 以前、国土交通ホットラインステーションへメールを送った事を紹介しましたけど、今回は身近な行政に出向いてみました。
 
 まず、地元の『宅建指導課』へ電話し(裁判中であることも含め)相談すると「担当は『地方整備局』」と言われ、『地方整備局』へ電話しますと、なんと簡単に翌々日には逢ってくれる事になりました。
 
 『地方整備局』では電話アポした建政部建築産業課の専門員さんと、その上司が応対してくれました。
 
 1時間程熱心に話を聞いてもらうことができ(資料もたくさん見せましたが)、上司の方から「業者を呼んで話を聞いてみましょうか」という事も言われましたが、「今、業者を呼び出した場合、公判に影響が出ることが心配」とも言われたので、お願いする時は私のほうから連絡することにさせてもらいました。
 
 更に上司の方からは「結審の前には傍聴させていただきたい」と言われましたが、これは叶いませんでした。
 
 さて、行政相談は、弁護士さんにも事前に話してあり「是非やってください」ってことで、今後被告にプレッシャーをかける時に”相談してる”事も出すことにしています。
 
 テレビにも投書し匿名ではあるにせよ放送されたりもしたのですから、どんな手段でもできる事はやります。
 

2009年12月1日火曜日

《裁判》第九回公判

第八回公判から一ヶ月、

公判日の前日付けで前回の鑑定申立書に鑑定人を3人指名したものを再提出した。
手を尽くし、予め連絡がとれた方々(もちろん企業贔屓で無い)を指名させていただいた。
要請があった場合、受けるかどうかの感触も聞いているので、
裁判所が要請した場合、決まりそうな人も想像ができる。

また、マンションの性能評価等もしている財団の試験所から約30万円での騒音測定の見積りが取れたので既に裁判所に提出した。


で、公判はというと、
苦労してコネをつけた鑑定申立ての鑑定については特に話題にならず、測量のみを行うことになった。

特に被告側弁護士が「鑑定は不要でしょう」の様な事を言いだした。

被告は今まで、こちらが測定した結果や専門家(技術士)の意見書に対して、まともな反論をしてこなかった。
今後鑑定になれば、専門的な反論をする必要があるが、専門家を擁してまでも反論する気は無いように思える。

2009年10月14日水曜日

《裁判》第八回公判

第七回公判から一ヶ月、

この一月も、騒音測定業者と鑑定人を探したり、鑑定申立てをしたり、被告の反論への反論をしたりと相変わらずの大忙し。


で、今日は騒音測定料金が”高い”という話になった。約百万なのだ、
企業びいきする危険の少ない業者を一番に選んだ結果、随分遠方の業者になったので出張・宿泊の経費もかなりかかっているのは確かだ。

裁判長からも
「見積りが高いのではないか?」

との事だったので、他もあたってみる事になった。

それと裁判長から、
「鑑定人への連絡先が欲しい」とも言われ、

これも後日連絡することになった。

次回も一月後である


2009年9月25日金曜日

《裁判》被告準備書面(反論)とそれに対する原告の書面

騒音の業者探しなど、原告ばかりが忙しく駆け回っている状況はあいかわらずです。

その件以外はというと、一月前の原告主張に対する反論書面が公判期日前日にやっと着ました。
ギリギリでしか返答しないのは毎度の事で、今回もあまりにも馬鹿した内容。

速攻、こちらも裁判所に書面を提出しました。


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準備書面(被告→原告)


第1 本件マンションの販売方法に関する原告の主張に対する反論

原告は「実際には取得していない音環境に関する性能評価を取得してと記載している」と主張しているが、チラシによれば、~小さめの字で「<住宅性能表示基準の9項目>」を列記しただけであり、これは字の大きさ、体裁からして住宅性能表示制度自体の簡略な紹介であることは一般的に読み取れる。



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準備書面(原告→被告)


~ 被告がこの期に及んで一般的説明だという弁解を平然とすることに関しては、その主張自体が欺瞞に充ちており、被告が正に詐欺的行為を行っていたことを如実に物語るものである。


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被告には、もう反論のネタが無いのかも。

それにしても、被告は弁護士しか公判にも話し合いにも出てこないのは調停の時と同じ。こちらは初回は家族全員、それ以降は極力私と妻が傍聴し、必死なのですが、、

2009年8月8日土曜日

《裁判》鑑定と測定の申し立て書面

次の書面を裁判所へ提出しました。

・鑑定申立書
・準備書面
・環境工学委員会資料
・測定仕様書

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鑑定申立書

第一 証明すべき事実
 本件物件において感知される騒音が受忍限度の範囲を超えている事実

第二 鑑定人
 日本建築学会環境工学委員会遮音基準小委員会など専門家の中から、裁判所において選任されたい。

第三 鑑定を求める事項
 1 建物の遮音性能一般について
  (1)遮音性能表示方法は…
  (2)測定方法は…
  (3)評価方法は…

 2 本件建物の遮音性能について
  (1)原告が行った測定の結果(「調停申請書」の4-14)で足りるか?
  (2)不十分である場合、…必要な測定をした上で結果を明らかにされたい。

 3 甲第2号証、室内騒音に関する適用等級について
  (1)日本建築学会の定める「室内騒音に関する適用等級」が規定している騒音の種類
   ~略~
  (8)本件…固体伝搬音についての評価の問題点

 4 本件騒音が、本件建物の構造、遮音性能以外に起因すると考えられるか。

 5 以上を総合し、本件騒音が静隠な生活を送るうえで、受忍限度の範囲をこえるものであるか否か。

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鑑定申立書の追記として、準備書面を提出

騒音の測定にあたっては、日本建築学会より提案されている「建物の遮音性能基準」により測定するのが妥当と判断する旨の内容。

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書記官(裁判所)から”鑑定人候補”を求められたため、環境工学委員会資料を提出

鑑定申立書における、鑑定人候補に推す専門家の一覧を日本建築学会資料より抜粋し提出

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測定仕様書

財)建材試験センターより取り寄せた”測定仕様書”および”見積書”

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2009年7月8日水曜日

騒音測定業者と鑑定人を探す

騒音測定や鑑定が中立(できればこちら有利)に行われるか否かは最も重要です。
業界関係の業者や人物なら、間違いなく企業側有利に動くでしょう。

実際、私の調停でも調停委員(の建築士)が言った
「こんなことをこの席で言うのもなんですが、騒音で裁判しても勝てないですよ」
は、今でも忘れられません。

様々なルートで『できれば消費者の見方、最低でも中立』な業者や人物を探し回る日々の始まりです、

ツテを頼り、ネットで探し、
メールや手紙を出し、
遠いところでも逢ってくれる企業や人物がいれば逢いに行きました。

そして、騒音測定の見積りを取り。
又、裁判所に選んでもらいたい鑑定人(複数)を決めました。