さて、調停はこの日で終了である。調停委員から、双方が担当する工事の再確認があり、相互に協力して補修工事を行うこと、ということで調停は終了するのだ。
私は、ここで、「調停は”不調”でも”成立”でもなく”終了”ですね。」と質問した。特に答えは無かったが、調停の扱い件数としては、どうも”成立”にカウントされるらしい。ただし、清算条項(今後一切不問に付し再び紛争としないことの定める条項)の無い調停終了であることは確かだ。
Sから私に一言質問があった
S:なぜ、工事1と2を担当し、3を私どもにと思われたのですか?
私:ゴム取替え工事が20万円は高いですし、見積もり8千円の材料も数百円で手に入りますから。
建設会社も駐車機メーカーもマンションの発注元(つまり、事業主=S)には頭が上がらない筈であり、今回の建設会社の防振工事見積もりも、この額を事業主が払うとも思えない。もし、いくらか払ったとしても、私が折半で半額負担したら、それで十分全て賄えると見込んでいたのではないかとも思っている。そうすると、Sにとっては、半額を私が出さないのはなんとも悔しい限りだったのだろう。
後日、調停書が届いた。
第999-999-999999号事件
調停書
××××××××
申請人 ○○○○
××××××××
被申請人 ○○○○
上記、当事者間の第999-999-999999号事件について、当事者間に下記のとおり調停が成立したので、本「調停」調書3通を作成し、当事者及び紛争審査会がそれぞれ1通を保有する。
調 停 条 項
1.申請人と被申請人は、申請人が申請人の負担において、別紙補修工事目録(1)及び(2)各記載の各補修工事を行い、被申請人が被申請人の負担において、別紙補修工事目録(3)記載の補修工事を行うことを確認する。
2.申請人と被申請人は、互いに、相手方が前項の定めに従って、補修工事を行うことに協力する。
3.申請人と被申請人は、第1項及び第2項の定めに基づいて補修工事を行うことを相互に確認して、本調停手続きを終了させることに合意する。
以 上
随分あっさりとしたものである。
⊿
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