2009年5月22日金曜日

《裁判》被告準備書面(3)

 
公判から一月後、被告の「準備書面(3)」が来た。


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第1、原告の準備書面の釈明事項に対する釈明

1、求釈明事項(1)「本件騒音に対する検討計画及び実験」に対する釈明

(1)求釈明事項①②③④⑤⑥⑧について

 被告は、音環境について、その効果等を保証したことはないが、内部的な設計指針としては居室内における騒音レベルを40dBA(但し、間欠音を除く)としていた。
 ↑調停時と同じ主張「居室内騒音レベル40が目標」(居室内騒音レベルとは一般的な暗騒音とも被告は言っている)
 その目標を達成するべくスラブ厚、ガラスサッシュの性能を上げる等して、上下階あるいは外部音の室内への透過を遮断するべく配慮した。
 また、設備機器のうち、電気室・ポンプ室については、設備騒音の発生が予想されたため、電気室については電気室の床を防振床とし、トランスの下に防振ゴムを敷設している。また、吊りボルトについても防振金具を採用している。ポンプ室については、住戸から離れた地下に配置し、ポンプの下に防振ゴムを敷設している。また、エントランスの玄関扉(自動扉)についても防振対策を講じている。
 ↑駐車機と関係のない部分の防音を列挙。
 駐車設備については、駐車機メーカーの中では多段式の駐車場について実績が豊富なシステムを採用し、メーカーの指導を得ながら、同社の仕様どおりに施工した。モーターについても最も騒音の小さいタイプであるインバーター制御のモーターを採用し、また、多段式の駐車場であることに鑑み、駐車機の支柱を受ける部分の基礎を大きくし、ピットスラブの厚を厚くし、大きな地中梁に緊結することにより駐車機から生じる振動を押さえるべく配慮した。
 それら配慮により、本件居室において、日常生活上支障となる音・振動は生じないものと予測していた。
 ↑結局①②③等個々には答えず、前回の書面「準備書面(2)」の”第2”を、ほぼそのままで書き写しただけ」
 (実際の文面では大手駐車機メーカーの実名も出ている。メーカーの指示通りにやったと強調しまくり)

(2)求釈明事項⑦について
~実験をしたことはないが、測定したことはある。

2、求釈明事項(2)「販売方法」に対する釈明

(1)求釈明事項①について
 ~別途証拠として提出された、販売時のパンフレットに記載されている内容の列挙~
 と、パンフレットに記載した。実際の説明についても、同様の説明をしている。

(2)求釈明事項②について
 特にマニュアルを作成しているわけではなく、仮定の質問には答えられない。
 ↑「駐車場からの騒音について質問されたら、何と答える予定であったか?」に対する返答がコレ

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で、この先、被告の求める「今の騒音はどうなんだ」に移っていく。。

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