第三回公判から一ヶ月、もちろん傍聴(今回は妻と二人)。
地裁 第XXX号法廷
10:15~10:30
この日までに原告から意見書や陳述書や準備書面を出しているので、
裁判長:「(被告側の準備は)一ヶ月でできますか?」
被告弁護士:「がんばります」
で、おしまい。
がんばる結果を待つ。。。
⊿
2009年5月12日火曜日
《裁判》被告の釈明を求める「準備書面」
第四回公判の一週間前に出した、書面のひとつ。
弁護士さんが、”技術士「意見書」”を根拠に作成、提出。
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準備書面
1.意見書から明らかになった事実
(1)駐車機構造体がマンションの床から立ち上げられている鉄骨とマンション躯体の床の間に防振が施されていない。床そのものに防振床となる施工もされていない。
従い、駐車機振動がそのままマンション躯体に伝搬し、階上の居室に騒音を発生させている。
居室の下に設置するのであれば、振動がマンション躯体に伝わらないような施工をしなければならないが、被告はそれを怠っており、本件騒音を発生させている。
(2)マンションは元々静かな立地にあり、深夜、早朝時の暗騒音に関しては非常に静かである。その静かな暗騒音(25dBAあるいはそれ以下)から本件騒音(40dBA)が伝われば、その差が15dBAもあり感覚として非常に大きな音として聞こえる。
深夜、早朝の睡眠時に15dBAの音量差がある音を聞かされれば、誰でも目を覚ますのは当然であり、受忍限度を超える。
2.釈明事項
被告は、原告からは駐車場から聞こえる音について特に質問がなかったと ~
平然と嘯くような被告であれば、逆に被告は居室の下に駐車場を設置することに対してどれだけこれを意識し、対策を講じていたかと勘ぐりたくなる。
そこで、以下のとおり釈明を求める。
(1)本件騒音に対する検討計画及び実験
①本件居室の室内騒音(影響騒音)に対し、如何なる予測をしていたか?
②本件発生騒音源と振動源につき如何に状況を把握していたか?
③本件居室の許容騒音レベルと要求条件について如何に検討していたか?
④本件居室の許容騒音レベル設計目標値を如何に設定していたか?
⑤本件居室での暗騒音と暗振動を如何に想定していたか?
⑥上記①乃至⑤を前提に、如何なる対策を具体的に講じていたか?
⑦上記①乃至⑤につき、被告はマンション建築後に実験等を行ったか否か、行っていた場合は実験結果につきデーターを開示されたい。
⑧本件駐車機につき駐車機鉄骨とマンション躯体との間に防振対策を講じなかった理由について?
(2)販売方法
①本件マンションを販売するに際し、音環境について如何なる説明を行った上で販売をしたか?
②本件居室において駐車場から聞こえる音について説明を求められたら、如何に回答する予定であったか?
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調停の時は、
素人であるこちらが専門的な事を交えて尋ねても、
応えないか、あるいは「一般的に」とか「常識の範囲内」とかの曖昧な返答ばかりだったが、
さずがに裁判では違うだろうと思っていた。
⊿
弁護士さんが、”技術士「意見書」”を根拠に作成、提出。
1.意見書から明らかになった事実
(1)駐車機構造体がマンションの床から立ち上げられている鉄骨とマンション躯体の床の間に防振が施されていない。床そのものに防振床となる施工もされていない。
従い、駐車機振動がそのままマンション躯体に伝搬し、階上の居室に騒音を発生させている。
居室の下に設置するのであれば、振動がマンション躯体に伝わらないような施工をしなければならないが、被告はそれを怠っており、本件騒音を発生させている。
(2)マンションは元々静かな立地にあり、深夜、早朝時の暗騒音に関しては非常に静かである。その静かな暗騒音(25dBAあるいはそれ以下)から本件騒音(40dBA)が伝われば、その差が15dBAもあり感覚として非常に大きな音として聞こえる。
深夜、早朝の睡眠時に15dBAの音量差がある音を聞かされれば、誰でも目を覚ますのは当然であり、受忍限度を超える。
2.釈明事項
被告は、原告からは駐車場から聞こえる音について特に質問がなかったと ~
平然と嘯くような被告であれば、逆に被告は居室の下に駐車場を設置することに対してどれだけこれを意識し、対策を講じていたかと勘ぐりたくなる。
そこで、以下のとおり釈明を求める。
(1)本件騒音に対する検討計画及び実験
①本件居室の室内騒音(影響騒音)に対し、如何なる予測をしていたか?
②本件発生騒音源と振動源につき如何に状況を把握していたか?
③本件居室の許容騒音レベルと要求条件について如何に検討していたか?
④本件居室の許容騒音レベル設計目標値を如何に設定していたか?
⑤本件居室での暗騒音と暗振動を如何に想定していたか?
⑥上記①乃至⑤を前提に、如何なる対策を具体的に講じていたか?
⑦上記①乃至⑤につき、被告はマンション建築後に実験等を行ったか否か、行っていた場合は実験結果につきデーターを開示されたい。
⑧本件駐車機につき駐車機鉄骨とマンション躯体との間に防振対策を講じなかった理由について?
(2)販売方法
①本件マンションを販売するに際し、音環境について如何なる説明を行った上で販売をしたか?
②本件居室において駐車場から聞こえる音について説明を求められたら、如何に回答する予定であったか?
調停の時は、
素人であるこちらが専門的な事を交えて尋ねても、
応えないか、あるいは「一般的に」とか「常識の範囲内」とかの曖昧な返答ばかりだったが、
さずがに裁判では違うだろうと思っていた。
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《裁判》原告「陳述書」
A4で14ページの「陳述書」を書いた。
項目だけ紹介すると、
2.本件建物を購入するに至った経緯
3.本件建物の入居直後の状況
4.被告による第一回騒音測定とその後の状況
5.被告による第二回騒音測定とその後の状況
6.専門業者による騒音測定と調停の申請
7.第一回目調停とその前後の状況
8.第二回目調停とその前後の状況
9.第三回目調停とその前後の状況
10.第四回目調停とその前後の状況
11.第五回目調停とその前後の状況
12.第六回目(最終)調停とその前後の状況
13.現在の状況
14.訴訟に至る経緯
この様なもので、
書き方はこのサイトを参考にさせていただいた。
⊿
項目だけ紹介すると、
2.本件建物を購入するに至った経緯
3.本件建物の入居直後の状況
4.被告による第一回騒音測定とその後の状況
5.被告による第二回騒音測定とその後の状況
6.専門業者による騒音測定と調停の申請
7.第一回目調停とその前後の状況
8.第二回目調停とその前後の状況
9.第三回目調停とその前後の状況
10.第四回目調停とその前後の状況
11.第五回目調停とその前後の状況
12.第六回目(最終)調停とその前後の状況
13.現在の状況
14.訴訟に至る経緯
この様なもので、
書き方はこのサイトを参考にさせていただいた。
⊿
2009年5月11日月曜日
《裁判》技術士「意見書」
第四回公判の一週間前、
・被告釈明を求める「準備書面」
・技術士「意見書」
・原告「陳述書」
を提出した。
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意見書
6.実地検証
~駐車機構造体が床から立ち上げられている鉄骨と床の間に防振が施されていない。
~振動が、防振対策のない床を通じて躯体に伝わり、上階の壁を含む構造体から騒音を発生する原因になっている。~固体伝搬音である~。
7.考察と意見
~測定時の暗騒音レベルと騒音レベルの差が12dBAであり、深夜に暗騒音が下がると差は大きくなり15dBAまたはそれ以上になるのではないかと思われる。
睡眠中に暗騒音との差が15dBA以上ある騒音が到来すると通常の人なら睡眠を妨害されると思う。
~ 連続する音と断続する音では、同じレベルでも断続する音のほうが大きく感ずる。~断続音がより障害になっていると思われる。
振動については加速度で測定が行われている。~横行時は2.9cm/s2である。3cm/s2としてデシベル計算すると70dBとなり振動加速度としては大きい。同じようなタイプの駐車場を持つ建物での測定結果の45dB前後と比較しても大きい。
8.まとめ
~周波数成分を見ると、500、1000Hzの人の感覚に敏感な周波数が多く含まれている点と、同じレベルの音でも断続音は連続音よりも大きく感ずるという音響心理の面からも~
~原告宅の暗騒音レベルは19時頃で28dBAなら深夜になると更に低下して静かになると考えられ~差が、15dBまたはそれ以上に大きくなるので、通常の生活者でも睡眠を妨害される。この状態が連日継続すると精神的障害を受けると思われる。暗騒音レベルとの間に15dBまたはそれ以上の差が生ずるのは問題である。~
音の問題は、どのような音でも人間の感覚(心理)を無視しては考えられない。騒音についても同じである。集合住宅では燐戸間の騒音遮断や上下階の衝撃音遮断については注意が払われるようになったが、設備騒音の制御についてはいまだ十分でない感がある。本件のような駐車場を建物本体の中に取り込む場合、設計段階からの検討がなされていたかが焦点となる。
本件のように、夜間の暗騒音が静かな環境では、障害となる騒音のレベル基準を1乃至2ランク引き下げ、その差を5dB程度にすることが必要であると思う。
その意味で現在の騒音レベルは受忍限度を超えているといえる。
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ということで、
被告が被告の主張で述べていた、
「せいぜい数十秒程度」とか
「音は生じないと認識していた」とか
「一般通常人の感覚からすれば、日常生活上、なんら支障を来すことはなく、」
とかを、真っ向否定し、受忍限度を超えている としています。
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・被告釈明を求める「準備書面」
・技術士「意見書」
・原告「陳述書」
を提出した。
6.実地検証
~駐車機構造体が床から立ち上げられている鉄骨と床の間に防振が施されていない。
~振動が、防振対策のない床を通じて躯体に伝わり、上階の壁を含む構造体から騒音を発生する原因になっている。~固体伝搬音である~。
7.考察と意見
~測定時の暗騒音レベルと騒音レベルの差が12dBAであり、深夜に暗騒音が下がると差は大きくなり15dBAまたはそれ以上になるのではないかと思われる。
睡眠中に暗騒音との差が15dBA以上ある騒音が到来すると通常の人なら睡眠を妨害されると思う。
~ 連続する音と断続する音では、同じレベルでも断続する音のほうが大きく感ずる。~断続音がより障害になっていると思われる。
振動については加速度で測定が行われている。~横行時は2.9cm/s2である。3cm/s2としてデシベル計算すると70dBとなり振動加速度としては大きい。同じようなタイプの駐車場を持つ建物での測定結果の45dB前後と比較しても大きい。
8.まとめ
~周波数成分を見ると、500、1000Hzの人の感覚に敏感な周波数が多く含まれている点と、同じレベルの音でも断続音は連続音よりも大きく感ずるという音響心理の面からも~
~原告宅の暗騒音レベルは19時頃で28dBAなら深夜になると更に低下して静かになると考えられ~差が、15dBまたはそれ以上に大きくなるので、通常の生活者でも睡眠を妨害される。この状態が連日継続すると精神的障害を受けると思われる。暗騒音レベルとの間に15dBまたはそれ以上の差が生ずるのは問題である。~
音の問題は、どのような音でも人間の感覚(心理)を無視しては考えられない。騒音についても同じである。集合住宅では燐戸間の騒音遮断や上下階の衝撃音遮断については注意が払われるようになったが、設備騒音の制御についてはいまだ十分でない感がある。本件のような駐車場を建物本体の中に取り込む場合、設計段階からの検討がなされていたかが焦点となる。
本件のように、夜間の暗騒音が静かな環境では、障害となる騒音のレベル基準を1乃至2ランク引き下げ、その差を5dB程度にすることが必要であると思う。
その意味で現在の騒音レベルは受忍限度を超えているといえる。
ということで、
被告が被告の主張で述べていた、
「せいぜい数十秒程度」とか
「音は生じないと認識していた」とか
「一般通常人の感覚からすれば、日常生活上、なんら支障を来すことはなく、」
とかを、真っ向否定し、受忍限度を超えている としています。
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2009年4月25日土曜日
技術士
少し遡るが、テレビに出て数日後、弁護士さんから「技術士に意見書を書いてもらえるがどうするか?」と連絡があった。
企業相手の裁判で、消費者側に廻ってくれる技術者を探すのは大変と聞いていたので、ありがたくお願いする事にした。
さて、鑑定に必要な図面類を技術士さんに見せるのに苦労した。以前は貸出しを了承してくれていた理事会が、テレビ放送(実名無しのボカシ映像だったが、わかる人にはわかったらしく、私の部屋に文句を言いに来る住人もあった)されたからかどうかはわからないが「貸出しはできないので集会室で見るように」との事になり、技術士さんに来てもらい短い時間で見てもらうしかなかった。
その他に過去の騒音測定資料を渡したり、現場を見てもらって意見書を書いてもらう事とした。
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企業相手の裁判で、消費者側に廻ってくれる技術者を探すのは大変と聞いていたので、ありがたくお願いする事にした。
さて、鑑定に必要な図面類を技術士さんに見せるのに苦労した。以前は貸出しを了承してくれていた理事会が、テレビ放送(実名無しのボカシ映像だったが、わかる人にはわかったらしく、私の部屋に文句を言いに来る住人もあった)されたからかどうかはわからないが「貸出しはできないので集会室で見るように」との事になり、技術士さんに来てもらい短い時間で見てもらうしかなかった。
その他に過去の騒音測定資料を渡したり、現場を見てもらって意見書を書いてもらう事とした。
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