2009年12月8日火曜日

医者の診断書を取る

 被害を訴えるには、お医者さんの診断書が有効と聞きましたので、夫婦揃って一月以上神経科に通い”診断書”を書いてもらう事ができました。
 
------------------------------------------------------------

 
 病名 不安障害
 
 診断書抜粋
 
  ~ 平成○年○月に現マンションに転居し、その駐車場から発生する騒音にさらされるようになり、平成○年○月ころから現症状は出現した。
  
------------------------------------------------------------


 原告側証拠資料として裁判所に提出しました。

⊿

行政に相談する

 第九回公判で騒音測定する事が決まりましたので測定結果が出るまでは当分裁判はありません。それで他の手段を進める事にしました。

 以前、国土交通ホットラインステーションへメールを送った事を紹介しましたけど、今回は身近な行政に出向いてみました。
 
 まず、地元の『宅建指導課』へ電話し(裁判中であることも含め)相談すると「担当は『地方整備局』」と言われ、『地方整備局』へ電話しますと、なんと簡単に翌々日には逢ってくれる事になりました。
 
 『地方整備局』では電話アポした建政部建築産業課の専門員さんと、その上司が応対してくれました。
 
 1時間程熱心に話を聞いてもらうことができ(資料もたくさん見せましたが)、上司の方から「業者を呼んで話を聞いてみましょうか」という事も言われましたが、「今、業者を呼び出した場合、公判に影響が出ることが心配」とも言われたので、お願いする時は私のほうから連絡することにさせてもらいました。
 
 更に上司の方からは「結審の前には傍聴させていただきたい」と言われましたが、これは叶いませんでした。
 
 さて、行政相談は、弁護士さんにも事前に話してあり「是非やってください」ってことで、今後被告にプレッシャーをかける時に”相談してる”事も出すことにしています。
 
 テレビにも投書し匿名ではあるにせよ放送されたりもしたのですから、どんな手段でもできる事はやります。
 
⊿

2009年12月1日火曜日

《裁判》第九回公判

第八回公判から一ヶ月、

公判日の前日付けで前回の鑑定申立書に鑑定人を3人指名したものを再提出した。
手を尽くし、予め連絡がとれた方々(もちろん企業贔屓で無い)を指名させていただいた。
要請があった場合、受けるかどうかの感触も聞いているので、
裁判所が要請した場合、決まりそうな人も想像ができる。

また、マンションの性能評価等もしている財団の試験所から約30万円での騒音測定の見積りが取れたので既に裁判所に提出した。


で、公判はというと、
苦労してコネをつけた鑑定申立ての鑑定については特に話題にならず、測量のみを行うことになった。

特に被告側弁護士が「鑑定は不要でしょう」の様な事を言いだした。

被告は今まで、こちらが測定した結果や専門家(技術士)の意見書に対して、まともな反論をしてこなかった。
今後鑑定になれば、専門的な反論をする必要があるが、専門家を擁してまでも反論する気は無いように思える。

⊿

2009年10月14日水曜日

《裁判》第八回公判

第七回公判から一ヶ月、

この一月も、騒音測定業者と鑑定人を探したり、鑑定申立てをしたり、被告の反論への反論をしたりと相変わらずの大忙し。


で、今日は騒音測定料金が”高い”という話になった。約百万なのだ、
企業びいきする危険の少ない業者を一番に選んだ結果、随分遠方の業者になったので出張・宿泊の経費もかなりかかっているのは確かだ。

裁判長からも
「見積りが高いのではないか?」

との事だったので、他もあたってみる事になった。

それと裁判長から、
「鑑定人への連絡先が欲しい」とも言われ、

これも後日連絡することになった。

次回も一月後である


⊿

2009年9月25日金曜日

《裁判》被告準備書面(反論)とそれに対する原告の書面

騒音の業者探しなど、原告ばかりが忙しく駆け回っている状況はあいかわらずです。

その件以外はというと、一月前の原告主張に対する反論書面が公判期日前日にやっと着ました。
ギリギリでしか返答しないのは毎度の事で、今回もあまりにも馬鹿した内容。

速攻、こちらも裁判所に書面を提出しました。


-------------------------------------


準備書面(被告→原告)


第1 本件マンションの販売方法に関する原告の主張に対する反論

原告は「実際には取得していない音環境に関する性能評価を取得してと記載している」と主張しているが、チラシによれば、~小さめの字で「<住宅性能表示基準の9項目>」を列記しただけであり、これは字の大きさ、体裁からして住宅性能表示制度自体の簡略な紹介であることは一般的に読み取れる。



-------------------------------------



準備書面(原告→被告)


~ 被告がこの期に及んで一般的説明だという弁解を平然とすることに関しては、その主張自体が欺瞞に充ちており、被告が正に詐欺的行為を行っていたことを如実に物語るものである。


-------------------------------------


被告には、もう反論のネタが無いのかも。

それにしても、被告は弁護士しか公判にも話し合いにも出てこないのは調停の時と同じ。こちらは初回は家族全員、それ以降は極力私と妻が傍聴し、必死なのですが、、

⊿

2009年8月8日土曜日

《裁判》鑑定と測定の申し立て書面

次の書面を裁判所へ提出しました。

・鑑定申立書
・準備書面
・環境工学委員会資料
・測定仕様書

-------------------------------------

鑑定申立書

第一 証明すべき事実
 本件物件において感知される騒音が受忍限度の範囲を超えている事実

第二 鑑定人
 日本建築学会環境工学委員会遮音基準小委員会など専門家の中から、裁判所において選任されたい。

第三 鑑定を求める事項
 1 建物の遮音性能一般について
  (1)遮音性能表示方法は…
  (2)測定方法は…
  (3)評価方法は…

 2 本件建物の遮音性能について
  (1)原告が行った測定の結果(「調停申請書」の4-14)で足りるか?
  (2)不十分である場合、…必要な測定をした上で結果を明らかにされたい。

 3 甲第2号証、室内騒音に関する適用等級について
  (1)日本建築学会の定める「室内騒音に関する適用等級」が規定している騒音の種類
   ~略~
  (8)本件…固体伝搬音についての評価の問題点

 4 本件騒音が、本件建物の構造、遮音性能以外に起因すると考えられるか。

 5 以上を総合し、本件騒音が静隠な生活を送るうえで、受忍限度の範囲をこえるものであるか否か。

-------------------------------------

鑑定申立書の追記として、準備書面を提出

騒音の測定にあたっては、日本建築学会より提案されている「建物の遮音性能基準」により測定するのが妥当と判断する旨の内容。

-------------------------------------

書記官(裁判所)から”鑑定人候補”を求められたため、環境工学委員会資料を提出

鑑定申立書における、鑑定人候補に推す専門家の一覧を日本建築学会資料より抜粋し提出

-------------------------------------

測定仕様書

財)建材試験センターより取り寄せた”測定仕様書”および”見積書”

-------------------------------------
⊿

2009年7月8日水曜日

騒音測定業者と鑑定人を探す

騒音測定や鑑定が中立(できればこちら有利)に行われるか否かは最も重要です。
業界関係の業者や人物なら、間違いなく企業側有利に動くでしょう。

実際、私の調停でも調停委員(の建築士)が言った
「こんなことをこの席で言うのもなんですが、騒音で裁判しても勝てないですよ」
は、今でも忘れられません。

様々なルートで『できれば消費者の見方、最低でも中立』な業者や人物を探し回る日々の始まりです、

ツテを頼り、ネットで探し、
メールや手紙を出し、
遠いところでも逢ってくれる企業や人物がいれば逢いに行きました。

そして、騒音測定の見積りを取り。
又、裁判所に選んでもらいたい鑑定人(複数)を決めました。


⊿

2009年7月3日金曜日

《裁判》第七回公判

第六回公判から一ヶ月半、

準備書面では、販売方法や防音対策の問題点を更に追求したり受忍限度鑑定が必要と訴えました。


今日も、原告対被告でこれらについてのやり取りはなし。

やり取りするにも、被告は弁護士しか出てこないので、いくらこちら(私)が数値や専門書からの話をしても、被告側には建築関係者がおらず、後日”書面”で、ということにしかなりません。

まぁ、その書面にしても専門的な知識でまともに答えるというものではなく、裁判とは無関係のポンプ室やエントランスの防音はキッチリしているとか、具体的な目標数値もなく「~に配慮した」とか、「仮定の質問には答えられない」とか、「とにかく自分の答える番は消化しました」としか感じられない書面ですけど。


で、この日の結果は、

裁判長、
「原告から、測定と鑑定の希望があれば出していただけますか」

ってことになった。次回は一月後

⊿

2009年6月20日土曜日

《裁判》被告の返答が如何に不誠実で根拠がないかを表明した「準備書面」

第七回公判の数日前に出した、書面。

 当初のマンション販売パンフレットに、性能評価取得項目として『音環境』が記載されていた新たな追求や、原告の質問書に対する被告のあまりに内容の乏しい返答書への不満と、反論。

-------------------------------------


準備書面


1.本件マンションの販売方法と騒音対策

(1)被告は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能評価」につき、音環境を評価・表示項目から除外して性能評価を受けている。
 ところで、上記「性能評価」とは、 ~ それだけに音環境を除外して性能評価の申請をすることは企業の姿勢として仕方がないのかもしれない。
 ところが、そこまで性能評価の審査が難しい音環境につき、逆に性能評価を実際に受けた物件ということになれば、~ 物件を購入する一般人からすれば音環境については申し分がない物件という確信を得る ~それが、当該物件の価値を高めることは当然である。
 となれば、これも逆に万が一、販売時にその点において虚偽の事実を述べて販売をしたというようなことがあれば、即ち、音環境に関する性能評価を受けていないにも拘らずこれを受けたと説明しながら物件を販売したとなれば、その行為は悪質極まりないものである。それが消費者契約法違反することは勿論、詐欺の欺罔行為として購入者を錯誤に陥らせ、契約意思に多大な影響を及ぼしたのであるから、それにより契約が取り消されなければならないことは当然である。
 ~ 被告はなんとこの音環境について、本件マンションを販売する際に配布したチラシに「【住宅性能表示制度】による「住宅性能評価書」を取得しています。」として、「8.音環境」を除外することなく列記していたのである。 ~ 明らかに虚偽記載であり、 ~ 評価の信頼性を高めるセールストークをしているのである。被告が消費者を偽り本件マンションを販売していたことは歴然としており、本件では正にその音環境が直接問題となっているのであるから、被告の行為には断じて許されないものがある。
 そしてかたや原告は、静かな住宅を探していたところ、チラシにより本件マンションに関しては性能評価を受けている物件であると認識しながら、ただ本件居室の下に駐車場があることがやはり心配で、営業担当者に駐車場若しくは駐車機から発生する音の可能性につき率直な質問をしていたのである。それを被告は、 ~ 原告から質問がなかったと平然と嘯く主張をしているのである。その主張自体が本件状況を考えれば常識的に考えられない主張である ~ 取得していない音環境の性能評価を取得しているという虚偽のチラシを平然と配布することにより入居者と契約を締結しておきながら、裁判になれば逆に音環境に関する性能評価を得ていないことを本件において自分たちに有利な事情として主張するのであるから、契約時における交渉ごとに関する被告の主張にあっては何一つ信用ができないものである。

(2)被告は、音の対策としては、駐車機メーカーの指導を得ながら、同社の仕様どおりに多少の配慮をしたようであるが、「それら配慮により、本件居室において、日常生活上支障となる音・振動は生じないものと予想していた」と主張するとおり、それ以上に被告自らが、~対策を検討するといった作業は何もしていなかったようである(そのために被告は、原告が求めた釈明事項に関して殆ど直接的な回答をしなかった)全ては駐車機メーカーを信頼して ~ 、独自の調査・判断を何もしないまま、即ち本件駐車機をめぐる音環境に関する調査・確認をしないまま本件居室を販売したことにあっては、余りにも無責任な対応であり、それでいて音環境についてまで性能評価を受けていたと宣伝していたことに関しては、ただ呆れるばかりである(原告は”被告の釈明を求める「準備書面」”を弾劾証拠的に考えていたので、被告が音環境につき性能評価を得ていたと虚偽の記載をしたチラシを配布していたことに関しては、原告の陳述書では若干触れたが、被告が音環境に対し、特に本件駐車機から発生する騒音の有無に関し如何に説明しながら本件マンションを販売したかという、被告の音環境に対する認識と販売方法における釈明を待ってから主張をするつもりであった。しかし被告には釈明の対象となる行為自体を何もしておらず、ここまで被告が無責任に考えていたなら敢えて釈明を待つ必要もなかったようにも思われる。)。
 仮に駐車機メーカーの指導で、本件駐車機の支柱を受ける部分の基礎を大きくし、ピットのスラブ厚を厚くし、大きな地中梁に緊結するとしても、それにより本件居室に騒音・振動が伝わらないことになるのかということに関し、検査等をしないまま本件居室を原告に販売し、それで本件騒音により原告ら家族に今日まで苦難を強いたことにあっては、無責任極まりないものがある。

2.受忍限度の鑑定

本件騒音が原告ら家族にとって受忍限度を超える耐えられない騒音であることにあっては、これまで主張しており、 ~ 完全に本件騒音は目覚まし時計となっている。
 被告は、間欠音であるから問題となるような騒音ではないかのような主張をしているが、就寝中である夜中や早朝という暗騒音時に突然発生する騒音であれば、その音に体が慣れるということから考えられず、同じ音量の音でも昼間常時聞こえてくる音の方が余程我慢ができるというものである。今日、同じ音量であっても連続音より断続音の方が大きく聞こえること、また衝撃的な音として不快感を募らせる音であることは一般的に述べられていることであり、被告の主張は単に音が聞こえる時間の対比から騒音としての程度が低いかのように主張しているが、間欠音であるからという理由で受忍限度の範囲内であるということはなく、特に本件騒音では時間の長さが問題となるのではなく、何時如何なる状況で発生する騒音かということを何よりも検討を要するものである。
 そして間欠音が故に騒音として低く評価されるのは、その音の原因が外部にあったり、偶発的な音が多く、それが想定外の音であることから責任問題とならない場合が多く考えられ、本件は居室の下に駐車機を設置するというマンションの構造自体が原因となって発生している音であるから、騒音自体が想定内にあり、また24時間利用できる駐車場である限り就寝時に発生することにつき確実性をもった音である。間欠音であること自体は、被告の言い逃れにもならないものである。
 被告は、エントランスとかエレベーターとかいった共用設備に関して入念な騒音対策を講じたことを誇らしげに主張しているが、それは正に共用設備から聞こえる騒音というものがあってはならない種類の音だからである。そもそも受忍限度にある音か否かは、基本的に通常の生活に伴う音として住民が我慢しなければならないか否かが問題となるところ、マンションでは一棟の建物に多くの入居者が共同生活を行うことから、住民相互の生活音の発生は不可避であり、それをどの程度まで防ぐことができる構造になっているかという観点から当該建物の騒音対策が講じられるものである。しかし共用設備から発せられる騒音に関しては、生活音と異なり建築時において最初から音の発生を防ぐことができる種類の音であるから、業者としては最初から騒音が発生しないように建物を建築する義務があり、その義務を履行して初めて売物にすることができるものである。然らばこそ、被告もエントランス、エレベーターでは細心の注意を払ったのであろうが、本件駐車機も共用設備ということからは何ら差異はないものである。それを被告は勝手に被告の社内の基準では40デシベルまでが許容範囲であるかのような主張をするが、それは入居者同士の生活音とか外部から発生する音に関する許容範囲の問題であり、共用設備から発生する騒音問題においては何ら基準にならず(勿論、40デシベル自体、事前に説明を受けたことはなく、その数値自体承認できないが)、共用設備においては何らかの音が聞こえること自体に問題があり、それを入居者が受忍しなければならない義務自体が元々ない種類の音である。
 ~ 
 従って、本件受忍限度を鑑定する場合の鑑定においても(本来、音が発生すること自体が問題であり、受忍限度は関係ないともいえるが)、単に騒音の数値だけでなく、原告らの生活状況、即ち、毎早朝の暗騒音時に就寝中の者を起こす音であるということと、共用設備から発生する音に対する受忍義務であるということを十分に考慮した鑑定が必要である。


⊿

《裁判》第六回公判

第五回公判から一ヶ月、今回から法廷ではない

以前にも書いたけど、法廷では30分間の区切られた時間内で
同じ裁判官の担当する3,4件の違う裁判が
ほぼ提出書類の確認と次回期日の決定だけという内容で淡々と進められる。

で、今回からは部屋は法廷ではなく会議室(「準備室」といいます)になった。

裁判官、書記、被告弁護士2人、原告弁護士、原告
の6人でほぼ一杯の部屋です。

裁判官も法衣ではなく背広姿です。

この日の話し合いは、20分程度でした。

私的には、被告の準備書面(原告の質問に対する返答)の内容はまともに応えているとは思えないので
そのあたりを”突き合う”のかな、って思ってましたけど、ぜんぜんそんな雰囲気でも無く、

被告からは、
「防音対策後の測定もしてないし、防音対策で音は低くなっている筈なのですが、、」
原告(弁護士)からは、
「裁判長も一度お聞きいただいたら、お分かりいただけるのですが」
裁判官、
「ん~、私が聞いてもわからないでしょう」
とか、

みんな、『なんだか今の騒音を測定する必要があるな~』という雰囲気になっている。


結局
原告(弁護士)から、
「次回に書面の準備があります」
ということで終わり。

今後、騒音測定や、その鑑定という段階になって、専門家が登場するとしたら
ほとんどの場合、その人たちは企業側の不利になることは言いたがらない。
(専門家も業界で生計を立てている場合が多いからです)
その為にも、その前に
被告(騒音被害者)として現在知りえている事は事前に
表明しておきたいと思っていました。

⊿

2009年5月22日金曜日

《裁判》被告準備書面(3)

 
公判から一月後、被告の「準備書面(3)」が来た。


--------------------------------------------------



第1、原告の準備書面の釈明事項に対する釈明

1、求釈明事項(1)「本件騒音に対する検討計画及び実験」に対する釈明

(1)求釈明事項①②③④⑤⑥⑧について

 被告は、音環境について、その効果等を保証したことはないが、内部的な設計指針としては居室内における騒音レベルを40dBA(但し、間欠音を除く)としていた。
 ↑調停時と同じ主張「居室内騒音レベル40が目標」(居室内騒音レベルとは一般的な暗騒音とも被告は言っている)
 その目標を達成するべくスラブ厚、ガラスサッシュの性能を上げる等して、上下階あるいは外部音の室内への透過を遮断するべく配慮した。
 また、設備機器のうち、電気室・ポンプ室については、設備騒音の発生が予想されたため、電気室については電気室の床を防振床とし、トランスの下に防振ゴムを敷設している。また、吊りボルトについても防振金具を採用している。ポンプ室については、住戸から離れた地下に配置し、ポンプの下に防振ゴムを敷設している。また、エントランスの玄関扉(自動扉)についても防振対策を講じている。
 ↑駐車機と関係のない部分の防音を列挙。
 駐車設備については、駐車機メーカーの中では多段式の駐車場について実績が豊富なシステムを採用し、メーカーの指導を得ながら、同社の仕様どおりに施工した。モーターについても最も騒音の小さいタイプであるインバーター制御のモーターを採用し、また、多段式の駐車場であることに鑑み、駐車機の支柱を受ける部分の基礎を大きくし、ピットスラブの厚を厚くし、大きな地中梁に緊結することにより駐車機から生じる振動を押さえるべく配慮した。
 それら配慮により、本件居室において、日常生活上支障となる音・振動は生じないものと予測していた。
 ↑結局①②③等個々には答えず、前回の書面「準備書面(2)」の”第2”を、ほぼそのままで書き写しただけ」
 (実際の文面では大手駐車機メーカーの実名も出ている。メーカーの指示通りにやったと強調しまくり)

(2)求釈明事項⑦について
~実験をしたことはないが、測定したことはある。

2、求釈明事項(2)「販売方法」に対する釈明

(1)求釈明事項①について
 ~別途証拠として提出された、販売時のパンフレットに記載されている内容の列挙~
 と、パンフレットに記載した。実際の説明についても、同様の説明をしている。

(2)求釈明事項②について
 特にマニュアルを作成しているわけではなく、仮定の質問には答えられない。
 ↑「駐車場からの騒音について質問されたら、何と答える予定であったか?」に対する返答がコレ

--------------------------------------------------


で、この先、被告の求める「今の騒音はどうなんだ」に移っていく。。

⊿

2009年5月21日木曜日

《裁判》第五回公判

第四回公判から一ヶ月、傍聴。


地裁 第XXX号法廷
10:00~10:15


結局、この日までに原告の求める「釈明事項」に対する回答も、技術士意見に対する反応も、被告からは無かった。

被告弁護人からは、
とくに根拠も無く「40デシベルは問題ない。(防振工事をしたので)今はもっと低くなっている筈」との言い分のみ。


次回は、釈明するのだろうか。。。


⊿

2009年5月17日日曜日

《裁判》被告準備書面(2)

公判の一日前、被告の「準備書面(2)」が来た。

--------------------------------------------------


第1、問題の所在

本件においては、まずもって本件居室内における対象騒音のレベルが客観的に確定されなければならない。
そのうえで、地域の環境、当該騒音の頻度・性質、発生原因等を客観的に明らかにし、その防止措置の有無・内容・効果・費用等をも検討し、平均人の通常の感覚ないし感受性を基準として、本件居室が通常有すべき性能を有しているか否か、が判断されなければならない。

第2、本件マンションの環境・行政上の規制等及び本件マンションにおける対処

1 (1)幹線道路から東に約275メートルのところの所在している
(2)所在地域は、都市計画法上は商業地域、特別業務地区、高度利用地区に指定されている。建築基準法上は建ぺい率80%~本件マンションは建ぺい率56.61%、容積率493.30%である
また、本件マンションは、市特別業務地区建築条例により、特別業務地区内の共同住宅として、住戸または住室部分のすべてを3階以上の階にしか配置できず、他方、市まちづくり推進条例により、住戸1戸につき1台以上の駐車設備を確保することが求められている。
(3)本件マンションにおいては、このような制約の下、1階部分に店舗、2階部分に集会室・電気室をそれぞれ配置したほか、住戸1戸につき1台の駐車機を配置したものである
2 (1)本件マンションにおいても、音環境については評価・表示項目からは除外されているが、被告の内部的な設計指針としては居室内における騒音レベルは40dBA(但し、間欠音を除く)を目標としている。
その内部的な目標を達成するべくスラブ厚、ガラスサッシュ等の性能を上げて、上下階あるいは外部音の室内への透過を遮断するべく配慮している。
また、設備機器のうち、電気室・ポンプ室については、設備騒音の発生が予想されたため、電気室については電気室の床を防振床とし、トランスの下に防振ゴムを敷設している。また、吊りボルトについても防振金具を採用している。ポンプ室については、住戸から離れた地下に配置し、ポンプの下に防振ゴムを敷設している。
被告がこれら対策を講じたのは、これらについては苦情が寄せられているという現状に配慮したものである。また、エントランスの玄関扉(自動扉)についても防振対策を講じている。
(3)これに対し、駐車設備については、駐車機メーカーの中では多段式の駐車場について実績が豊富なメーカーのシステムを採用している。
そして、同社の指導を得ながら、同社の仕様どおりに施行したものである。
モーターについても最も騒音の小さいタイプであるインバーター制御のモーターを採用し、また、多段式の駐車場であることに鑑み、駐車機の支柱を受ける部分の基礎を大きくし、ピットスラブの厚を厚くし、大きな地中梁に緊結することにより駐車機から生じる振動を押さえるべく配慮している。
(4)メーカーによれば、同社の施行例(全国で約8,000箇所)の中で、多段式の駐車設備を含め、本件のように騒音が問題とされた事例はない、とのことである。

第3、本件騒音問題についての経緯

省略(経緯を淡々と述べ、かつ、原告の言う通りの対策を行ってきたと主張)

第4、まとめ

1、もともと瑕疵となるべき騒音はないものと考えているが、誠意を持ってできる限りの対処をしてきた。専門家である調停委員の意見も承けて、消火配管等につき、防振対策を講じてきた。
それら、対策によって効果も生じているはずであるが、原告はそれらについてまったく触れるところがない。
2、現状では、本件居室における騒音レベルはまったく明らかにされておらず、まずもって原告はその点を明らかにすべきである。

--------------------------------------------------


いつもながら、長文だけど、中身の薄い書面だった。
(実際このブログに詳細は載せていないが、パンフレットや所在市の条例文等、とにかく添付の証拠資料は山ほど付いている)

今までのこちらの数値的な主張や専門家の意見に特に返答はない。
(専門家が加わっているとは到底思えない、弁護士の作文のみという様に感じる)

駐車機の騒音苦情は聞いたこともなく、騒音が予想される個所(電気室等)はしっかり対策しているし、原告の言うことも聞いてきたと、アピール。
(これも、すべて読み飛ばしてもよい様な内容ばかりだが、裁判官に向けて、また裁判の記録上は誠意を見せてきたとの主張が必要なのだろう)

原告には、現状での騒音レベルを明らかにせよ。と、要求。
(調停後の防振工事後に音の測定をせずに、以前の結果で原告が主張している点を突いている)


⊿

2009年5月14日木曜日

《裁判》第四回公判

第三回公判から一ヶ月、もちろん傍聴(今回は妻と二人)。


地裁 第XXX号法廷
10:15~10:30

この日までに原告から意見書や陳述書や準備書面を出しているので、


裁判長:「(被告側の準備は)一ヶ月でできますか?」
被告弁護士:「がんばります」

で、おしまい。


がんばる結果を待つ。。。


⊿

2009年5月12日火曜日

《裁判》被告の釈明を求める「準備書面」

第四回公判の一週間前に出した、書面のひとつ。

弁護士さんが、”技術士「意見書」”を根拠に作成、提出。

-------------------------------------


準備書面


1.意見書から明らかになった事実

(1)駐車機構造体がマンションの床から立ち上げられている鉄骨とマンション躯体の床の間に防振が施されていない。床そのものに防振床となる施工もされていない。
 従い、駐車機振動がそのままマンション躯体に伝搬し、階上の居室に騒音を発生させている。
 居室の下に設置するのであれば、振動がマンション躯体に伝わらないような施工をしなければならないが、被告はそれを怠っており、本件騒音を発生させている。

(2)マンションは元々静かな立地にあり、深夜、早朝時の暗騒音に関しては非常に静かである。その静かな暗騒音(25dBAあるいはそれ以下)から本件騒音(40dBA)が伝われば、その差が15dBAもあり感覚として非常に大きな音として聞こえる。
 深夜、早朝の睡眠時に15dBAの音量差がある音を聞かされれば、誰でも目を覚ますのは当然であり、受忍限度を超える。

2.釈明事項

 被告は、原告からは駐車場から聞こえる音について特に質問がなかったと ~
平然と嘯くような被告であれば、逆に被告は居室の下に駐車場を設置することに対してどれだけこれを意識し、対策を講じていたかと勘ぐりたくなる。

 そこで、以下のとおり釈明を求める。

(1)本件騒音に対する検討計画及び実験

 ①本件居室の室内騒音(影響騒音)に対し、如何なる予測をしていたか?
 ②本件発生騒音源と振動源につき如何に状況を把握していたか?
 ③本件居室の許容騒音レベルと要求条件について如何に検討していたか?
 ④本件居室の許容騒音レベル設計目標値を如何に設定していたか?
 ⑤本件居室での暗騒音と暗振動を如何に想定していたか?
 ⑥上記①乃至⑤を前提に、如何なる対策を具体的に講じていたか?
 ⑦上記①乃至⑤につき、被告はマンション建築後に実験等を行ったか否か、行っていた場合は実験結果につきデーターを開示されたい。
 ⑧本件駐車機につき駐車機鉄骨とマンション躯体との間に防振対策を講じなかった理由について?

(2)販売方法

 ①本件マンションを販売するに際し、音環境について如何なる説明を行った上で販売をしたか?
 ②本件居室において駐車場から聞こえる音について説明を求められたら、如何に回答する予定であったか?

-------------------------------------



調停の時は、
素人であるこちらが専門的な事を交えて尋ねても、
応えないか、あるいは「一般的に」とか「常識の範囲内」とかの曖昧な返答ばかりだったが、
さずがに裁判では違うだろうと思っていた。

⊿

《裁判》原告「陳述書」

A4で14ページの「陳述書」を書いた。

項目だけ紹介すると、

2.本件建物を購入するに至った経緯
3.本件建物の入居直後の状況
4.被告による第一回騒音測定とその後の状況
5.被告による第二回騒音測定とその後の状況
6.専門業者による騒音測定と調停の申請
7.第一回目調停とその前後の状況
8.第二回目調停とその前後の状況
9.第三回目調停とその前後の状況
10.第四回目調停とその前後の状況
11.第五回目調停とその前後の状況
12.第六回目(最終)調停とその前後の状況
13.現在の状況
14.訴訟に至る経緯

この様なもので、
書き方はこのサイトを参考にさせていただいた。

⊿

2009年5月11日月曜日

《裁判》技術士「意見書」

第四回公判の一週間前、

・被告釈明を求める「準備書面」
・技術士「意見書」
・原告「陳述書」

を提出した。

--------------------------------------------------


意見書


6.実地検証

~駐車機構造体が床から立ち上げられている鉄骨と床の間に防振が施されていない。
~振動が、防振対策のない床を通じて躯体に伝わり、上階の壁を含む構造体から騒音を発生する原因になっている。~固体伝搬音である~。

7.考察と意見

~測定時の暗騒音レベルと騒音レベルの差が12dBAであり、深夜に暗騒音が下がると差は大きくなり15dBAまたはそれ以上になるのではないかと思われる。
睡眠中に暗騒音との差が15dBA以上ある騒音が到来すると通常の人なら睡眠を妨害されると思う。
~ 連続する音と断続する音では、同じレベルでも断続する音のほうが大きく感ずる。~断続音がより障害になっていると思われる。
振動については加速度で測定が行われている。~横行時は2.9cm/s2である。3cm/s2としてデシベル計算すると70dBとなり振動加速度としては大きい。同じようなタイプの駐車場を持つ建物での測定結果の45dB前後と比較しても大きい。

8.まとめ

~周波数成分を見ると、500、1000Hzの人の感覚に敏感な周波数が多く含まれている点と、同じレベルの音でも断続音は連続音よりも大きく感ずるという音響心理の面からも~
~原告宅の暗騒音レベルは19時頃で28dBAなら深夜になると更に低下して静かになると考えられ~差が、15dBまたはそれ以上に大きくなるので、通常の生活者でも睡眠を妨害される。この状態が連日継続すると精神的障害を受けると思われる。暗騒音レベルとの間に15dBまたはそれ以上の差が生ずるのは問題である。~
 音の問題は、どのような音でも人間の感覚(心理)を無視しては考えられない。騒音についても同じである。集合住宅では燐戸間の騒音遮断や上下階の衝撃音遮断については注意が払われるようになったが、設備騒音の制御についてはいまだ十分でない感がある。本件のような駐車場を建物本体の中に取り込む場合、設計段階からの検討がなされていたかが焦点となる。
本件のように、夜間の暗騒音が静かな環境では、障害となる騒音のレベル基準を1乃至2ランク引き下げ、その差を5dB程度にすることが必要であると思う。
その意味で現在の騒音レベルは受忍限度を超えているといえる。

--------------------------------------------------




ということで、

被告が被告の主張で述べていた、
「せいぜい数十秒程度」とか
「音は生じないと認識していた」とか
「一般通常人の感覚からすれば、日常生活上、なんら支障を来すことはなく、」
とかを、真っ向否定し、受忍限度を超えている としています。



⊿

《裁判》第三回公判

第二回公判から二ヶ月、今回は傍聴に行かず。

技術士さんの身内に不幸があり『意見書』が間に合わなかったので、
次回期日を決めるだけになるとの連絡が入り、行かなかった。

行かなかったのは、後にも先にもこの回だけでした。

⊿

2009年4月25日土曜日

《裁判》第二回公判

初公判から一ヶ月半、今回も家族全員参加である。


地裁 第XXX号法廷
10:15~10:30
(今回もこの短い時間帯に4件)


この日は新しい証拠としてテレビ放送された時の録画ビデオを提出
私の弁護士さんが「次回に技術的答弁の準備があります」と言って、おしまい。




弁護士さんから、「原告本人や家族の陳述書があった方が良い」と言われ、書くことにする。

こちらのホムペをずいぶん参考にさせていただいた。(感謝

⊿

技術士

少し遡るが、テレビに出て数日後、弁護士さんから「技術士に意見書を書いてもらえるがどうするか?」と連絡があった。

企業相手の裁判で、消費者側に廻ってくれる技術者を探すのは大変と聞いていたので、ありがたくお願いする事にした。


さて、鑑定に必要な図面類を技術士さんに見せるのに苦労した。以前は貸出しを了承してくれていた理事会が、テレビ放送(実名無しのボカシ映像だったが、わかる人にはわかったらしく、私の部屋に文句を言いに来る住人もあった)されたからかどうかはわからないが「貸出しはできないので集会室で見るように」との事になり、技術士さんに来てもらい短い時間で見てもらうしかなかった。

その他に過去の騒音測定資料を渡したり、現場を見てもらって意見書を書いてもらう事とした。


⊿