弁護士さんが、”技術士「意見書」”を根拠に作成、提出。
1.意見書から明らかになった事実
(1)駐車機構造体がマンションの床から立ち上げられている鉄骨とマンション躯体の床の間に防振が施されていない。床そのものに防振床となる施工もされていない。
従い、駐車機振動がそのままマンション躯体に伝搬し、階上の居室に騒音を発生させている。
居室の下に設置するのであれば、振動がマンション躯体に伝わらないような施工をしなければならないが、被告はそれを怠っており、本件騒音を発生させている。
(2)マンションは元々静かな立地にあり、深夜、早朝時の暗騒音に関しては非常に静かである。その静かな暗騒音(25dBAあるいはそれ以下)から本件騒音(40dBA)が伝われば、その差が15dBAもあり感覚として非常に大きな音として聞こえる。
深夜、早朝の睡眠時に15dBAの音量差がある音を聞かされれば、誰でも目を覚ますのは当然であり、受忍限度を超える。
2.釈明事項
被告は、原告からは駐車場から聞こえる音について特に質問がなかったと ~
平然と嘯くような被告であれば、逆に被告は居室の下に駐車場を設置することに対してどれだけこれを意識し、対策を講じていたかと勘ぐりたくなる。
そこで、以下のとおり釈明を求める。
(1)本件騒音に対する検討計画及び実験
①本件居室の室内騒音(影響騒音)に対し、如何なる予測をしていたか?
②本件発生騒音源と振動源につき如何に状況を把握していたか?
③本件居室の許容騒音レベルと要求条件について如何に検討していたか?
④本件居室の許容騒音レベル設計目標値を如何に設定していたか?
⑤本件居室での暗騒音と暗振動を如何に想定していたか?
⑥上記①乃至⑤を前提に、如何なる対策を具体的に講じていたか?
⑦上記①乃至⑤につき、被告はマンション建築後に実験等を行ったか否か、行っていた場合は実験結果につきデーターを開示されたい。
⑧本件駐車機につき駐車機鉄骨とマンション躯体との間に防振対策を講じなかった理由について?
(2)販売方法
①本件マンションを販売するに際し、音環境について如何なる説明を行った上で販売をしたか?
②本件居室において駐車場から聞こえる音について説明を求められたら、如何に回答する予定であったか?
調停の時は、
素人であるこちらが専門的な事を交えて尋ねても、
応えないか、あるいは「一般的に」とか「常識の範囲内」とかの曖昧な返答ばかりだったが、
さずがに裁判では違うだろうと思っていた。
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