2009年9月25日金曜日

《裁判》被告準備書面(反論)とそれに対する原告の書面

騒音の業者探しなど、原告ばかりが忙しく駆け回っている状況はあいかわらずです。

その件以外はというと、一月前の原告主張に対する反論書面が公判期日前日にやっと着ました。
ギリギリでしか返答しないのは毎度の事で、今回もあまりにも馬鹿した内容。

速攻、こちらも裁判所に書面を提出しました。


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準備書面(被告→原告)


第1 本件マンションの販売方法に関する原告の主張に対する反論

原告は「実際には取得していない音環境に関する性能評価を取得してと記載している」と主張しているが、チラシによれば、~小さめの字で「<住宅性能表示基準の9項目>」を列記しただけであり、これは字の大きさ、体裁からして住宅性能表示制度自体の簡略な紹介であることは一般的に読み取れる。



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準備書面(原告→被告)


~ 被告がこの期に及んで一般的説明だという弁解を平然とすることに関しては、その主張自体が欺瞞に充ちており、被告が正に詐欺的行為を行っていたことを如実に物語るものである。


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被告には、もう反論のネタが無いのかも。

それにしても、被告は弁護士しか公判にも話し合いにも出てこないのは調停の時と同じ。こちらは初回は家族全員、それ以降は極力私と妻が傍聴し、必死なのですが、、

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2009年8月8日土曜日

《裁判》鑑定と測定の申し立て書面

次の書面を裁判所へ提出しました。

・鑑定申立書
・準備書面
・環境工学委員会資料
・測定仕様書

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鑑定申立書

第一 証明すべき事実
 本件物件において感知される騒音が受忍限度の範囲を超えている事実

第二 鑑定人
 日本建築学会環境工学委員会遮音基準小委員会など専門家の中から、裁判所において選任されたい。

第三 鑑定を求める事項
 1 建物の遮音性能一般について
  (1)遮音性能表示方法は…
  (2)測定方法は…
  (3)評価方法は…

 2 本件建物の遮音性能について
  (1)原告が行った測定の結果(「調停申請書」の4-14)で足りるか?
  (2)不十分である場合、…必要な測定をした上で結果を明らかにされたい。

 3 甲第2号証、室内騒音に関する適用等級について
  (1)日本建築学会の定める「室内騒音に関する適用等級」が規定している騒音の種類
   ~略~
  (8)本件…固体伝搬音についての評価の問題点

 4 本件騒音が、本件建物の構造、遮音性能以外に起因すると考えられるか。

 5 以上を総合し、本件騒音が静隠な生活を送るうえで、受忍限度の範囲をこえるものであるか否か。

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鑑定申立書の追記として、準備書面を提出

騒音の測定にあたっては、日本建築学会より提案されている「建物の遮音性能基準」により測定するのが妥当と判断する旨の内容。

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書記官(裁判所)から”鑑定人候補”を求められたため、環境工学委員会資料を提出

鑑定申立書における、鑑定人候補に推す専門家の一覧を日本建築学会資料より抜粋し提出

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測定仕様書

財)建材試験センターより取り寄せた”測定仕様書”および”見積書”

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2009年7月8日水曜日

騒音測定業者と鑑定人を探す

騒音測定や鑑定が中立(できればこちら有利)に行われるか否かは最も重要です。
業界関係の業者や人物なら、間違いなく企業側有利に動くでしょう。

実際、私の調停でも調停委員(の建築士)が言った
「こんなことをこの席で言うのもなんですが、騒音で裁判しても勝てないですよ」
は、今でも忘れられません。

様々なルートで『できれば消費者の見方、最低でも中立』な業者や人物を探し回る日々の始まりです、

ツテを頼り、ネットで探し、
メールや手紙を出し、
遠いところでも逢ってくれる企業や人物がいれば逢いに行きました。

そして、騒音測定の見積りを取り。
又、裁判所に選んでもらいたい鑑定人(複数)を決めました。


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2009年7月3日金曜日

《裁判》第七回公判

第六回公判から一ヶ月半、

準備書面では、販売方法や防音対策の問題点を更に追求したり受忍限度鑑定が必要と訴えました。


今日も、原告対被告でこれらについてのやり取りはなし。

やり取りするにも、被告は弁護士しか出てこないので、いくらこちら(私)が数値や専門書からの話をしても、被告側には建築関係者がおらず、後日”書面”で、ということにしかなりません。

まぁ、その書面にしても専門的な知識でまともに答えるというものではなく、裁判とは無関係のポンプ室やエントランスの防音はキッチリしているとか、具体的な目標数値もなく「~に配慮した」とか、「仮定の質問には答えられない」とか、「とにかく自分の答える番は消化しました」としか感じられない書面ですけど。


で、この日の結果は、

裁判長、
「原告から、測定と鑑定の希望があれば出していただけますか」

ってことになった。次回は一月後

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2009年6月20日土曜日

《裁判》被告の返答が如何に不誠実で根拠がないかを表明した「準備書面」

第七回公判の数日前に出した、書面。

 当初のマンション販売パンフレットに、性能評価取得項目として『音環境』が記載されていた新たな追求や、原告の質問書に対する被告のあまりに内容の乏しい返答書への不満と、反論。

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準備書面


1.本件マンションの販売方法と騒音対策

(1)被告は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能評価」につき、音環境を評価・表示項目から除外して性能評価を受けている。
 ところで、上記「性能評価」とは、 ~ それだけに音環境を除外して性能評価の申請をすることは企業の姿勢として仕方がないのかもしれない。
 ところが、そこまで性能評価の審査が難しい音環境につき、逆に性能評価を実際に受けた物件ということになれば、~ 物件を購入する一般人からすれば音環境については申し分がない物件という確信を得る ~それが、当該物件の価値を高めることは当然である。
 となれば、これも逆に万が一、販売時にその点において虚偽の事実を述べて販売をしたというようなことがあれば、即ち、音環境に関する性能評価を受けていないにも拘らずこれを受けたと説明しながら物件を販売したとなれば、その行為は悪質極まりないものである。それが消費者契約法違反することは勿論、詐欺の欺罔行為として購入者を錯誤に陥らせ、契約意思に多大な影響を及ぼしたのであるから、それにより契約が取り消されなければならないことは当然である。
 ~ 被告はなんとこの音環境について、本件マンションを販売する際に配布したチラシに「【住宅性能表示制度】による「住宅性能評価書」を取得しています。」として、「8.音環境」を除外することなく列記していたのである。 ~ 明らかに虚偽記載であり、 ~ 評価の信頼性を高めるセールストークをしているのである。被告が消費者を偽り本件マンションを販売していたことは歴然としており、本件では正にその音環境が直接問題となっているのであるから、被告の行為には断じて許されないものがある。
 そしてかたや原告は、静かな住宅を探していたところ、チラシにより本件マンションに関しては性能評価を受けている物件であると認識しながら、ただ本件居室の下に駐車場があることがやはり心配で、営業担当者に駐車場若しくは駐車機から発生する音の可能性につき率直な質問をしていたのである。それを被告は、 ~ 原告から質問がなかったと平然と嘯く主張をしているのである。その主張自体が本件状況を考えれば常識的に考えられない主張である ~ 取得していない音環境の性能評価を取得しているという虚偽のチラシを平然と配布することにより入居者と契約を締結しておきながら、裁判になれば逆に音環境に関する性能評価を得ていないことを本件において自分たちに有利な事情として主張するのであるから、契約時における交渉ごとに関する被告の主張にあっては何一つ信用ができないものである。

(2)被告は、音の対策としては、駐車機メーカーの指導を得ながら、同社の仕様どおりに多少の配慮をしたようであるが、「それら配慮により、本件居室において、日常生活上支障となる音・振動は生じないものと予想していた」と主張するとおり、それ以上に被告自らが、~対策を検討するといった作業は何もしていなかったようである(そのために被告は、原告が求めた釈明事項に関して殆ど直接的な回答をしなかった)全ては駐車機メーカーを信頼して ~ 、独自の調査・判断を何もしないまま、即ち本件駐車機をめぐる音環境に関する調査・確認をしないまま本件居室を販売したことにあっては、余りにも無責任な対応であり、それでいて音環境についてまで性能評価を受けていたと宣伝していたことに関しては、ただ呆れるばかりである(原告は”被告の釈明を求める「準備書面」”を弾劾証拠的に考えていたので、被告が音環境につき性能評価を得ていたと虚偽の記載をしたチラシを配布していたことに関しては、原告の陳述書では若干触れたが、被告が音環境に対し、特に本件駐車機から発生する騒音の有無に関し如何に説明しながら本件マンションを販売したかという、被告の音環境に対する認識と販売方法における釈明を待ってから主張をするつもりであった。しかし被告には釈明の対象となる行為自体を何もしておらず、ここまで被告が無責任に考えていたなら敢えて釈明を待つ必要もなかったようにも思われる。)。
 仮に駐車機メーカーの指導で、本件駐車機の支柱を受ける部分の基礎を大きくし、ピットのスラブ厚を厚くし、大きな地中梁に緊結するとしても、それにより本件居室に騒音・振動が伝わらないことになるのかということに関し、検査等をしないまま本件居室を原告に販売し、それで本件騒音により原告ら家族に今日まで苦難を強いたことにあっては、無責任極まりないものがある。

2.受忍限度の鑑定

本件騒音が原告ら家族にとって受忍限度を超える耐えられない騒音であることにあっては、これまで主張しており、 ~ 完全に本件騒音は目覚まし時計となっている。
 被告は、間欠音であるから問題となるような騒音ではないかのような主張をしているが、就寝中である夜中や早朝という暗騒音時に突然発生する騒音であれば、その音に体が慣れるということから考えられず、同じ音量の音でも昼間常時聞こえてくる音の方が余程我慢ができるというものである。今日、同じ音量であっても連続音より断続音の方が大きく聞こえること、また衝撃的な音として不快感を募らせる音であることは一般的に述べられていることであり、被告の主張は単に音が聞こえる時間の対比から騒音としての程度が低いかのように主張しているが、間欠音であるからという理由で受忍限度の範囲内であるということはなく、特に本件騒音では時間の長さが問題となるのではなく、何時如何なる状況で発生する騒音かということを何よりも検討を要するものである。
 そして間欠音が故に騒音として低く評価されるのは、その音の原因が外部にあったり、偶発的な音が多く、それが想定外の音であることから責任問題とならない場合が多く考えられ、本件は居室の下に駐車機を設置するというマンションの構造自体が原因となって発生している音であるから、騒音自体が想定内にあり、また24時間利用できる駐車場である限り就寝時に発生することにつき確実性をもった音である。間欠音であること自体は、被告の言い逃れにもならないものである。
 被告は、エントランスとかエレベーターとかいった共用設備に関して入念な騒音対策を講じたことを誇らしげに主張しているが、それは正に共用設備から聞こえる騒音というものがあってはならない種類の音だからである。そもそも受忍限度にある音か否かは、基本的に通常の生活に伴う音として住民が我慢しなければならないか否かが問題となるところ、マンションでは一棟の建物に多くの入居者が共同生活を行うことから、住民相互の生活音の発生は不可避であり、それをどの程度まで防ぐことができる構造になっているかという観点から当該建物の騒音対策が講じられるものである。しかし共用設備から発せられる騒音に関しては、生活音と異なり建築時において最初から音の発生を防ぐことができる種類の音であるから、業者としては最初から騒音が発生しないように建物を建築する義務があり、その義務を履行して初めて売物にすることができるものである。然らばこそ、被告もエントランス、エレベーターでは細心の注意を払ったのであろうが、本件駐車機も共用設備ということからは何ら差異はないものである。それを被告は勝手に被告の社内の基準では40デシベルまでが許容範囲であるかのような主張をするが、それは入居者同士の生活音とか外部から発生する音に関する許容範囲の問題であり、共用設備から発生する騒音問題においては何ら基準にならず(勿論、40デシベル自体、事前に説明を受けたことはなく、その数値自体承認できないが)、共用設備においては何らかの音が聞こえること自体に問題があり、それを入居者が受忍しなければならない義務自体が元々ない種類の音である。
 ~ 
 従って、本件受忍限度を鑑定する場合の鑑定においても(本来、音が発生すること自体が問題であり、受忍限度は関係ないともいえるが)、単に騒音の数値だけでなく、原告らの生活状況、即ち、毎早朝の暗騒音時に就寝中の者を起こす音であるということと、共用設備から発生する音に対する受忍義務であるということを十分に考慮した鑑定が必要である。


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《裁判》第六回公判

第五回公判から一ヶ月、今回から法廷ではない

以前にも書いたけど、法廷では30分間の区切られた時間内で
同じ裁判官の担当する3,4件の違う裁判が
ほぼ提出書類の確認と次回期日の決定だけという内容で淡々と進められる。

で、今回からは部屋は法廷ではなく会議室(「準備室」といいます)になった。

裁判官、書記、被告弁護士2人、原告弁護士、原告
の6人でほぼ一杯の部屋です。

裁判官も法衣ではなく背広姿です。

この日の話し合いは、20分程度でした。

私的には、被告の準備書面(原告の質問に対する返答)の内容はまともに応えているとは思えないので
そのあたりを”突き合う”のかな、って思ってましたけど、ぜんぜんそんな雰囲気でも無く、

被告からは、
「防音対策後の測定もしてないし、防音対策で音は低くなっている筈なのですが、、」
原告(弁護士)からは、
「裁判長も一度お聞きいただいたら、お分かりいただけるのですが」
裁判官、
「ん~、私が聞いてもわからないでしょう」
とか、

みんな、『なんだか今の騒音を測定する必要があるな~』という雰囲気になっている。


結局
原告(弁護士)から、
「次回に書面の準備があります」
ということで終わり。

今後、騒音測定や、その鑑定という段階になって、専門家が登場するとしたら
ほとんどの場合、その人たちは企業側の不利になることは言いたがらない。
(専門家も業界で生計を立てている場合が多いからです)
その為にも、その前に
被告(騒音被害者)として現在知りえている事は事前に
表明しておきたいと思っていました。

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2009年5月22日金曜日

《裁判》被告準備書面(3)

 
公判から一月後、被告の「準備書面(3)」が来た。


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第1、原告の準備書面の釈明事項に対する釈明

1、求釈明事項(1)「本件騒音に対する検討計画及び実験」に対する釈明

(1)求釈明事項①②③④⑤⑥⑧について

 被告は、音環境について、その効果等を保証したことはないが、内部的な設計指針としては居室内における騒音レベルを40dBA(但し、間欠音を除く)としていた。
 ↑調停時と同じ主張「居室内騒音レベル40が目標」(居室内騒音レベルとは一般的な暗騒音とも被告は言っている)
 その目標を達成するべくスラブ厚、ガラスサッシュの性能を上げる等して、上下階あるいは外部音の室内への透過を遮断するべく配慮した。
 また、設備機器のうち、電気室・ポンプ室については、設備騒音の発生が予想されたため、電気室については電気室の床を防振床とし、トランスの下に防振ゴムを敷設している。また、吊りボルトについても防振金具を採用している。ポンプ室については、住戸から離れた地下に配置し、ポンプの下に防振ゴムを敷設している。また、エントランスの玄関扉(自動扉)についても防振対策を講じている。
 ↑駐車機と関係のない部分の防音を列挙。
 駐車設備については、駐車機メーカーの中では多段式の駐車場について実績が豊富なシステムを採用し、メーカーの指導を得ながら、同社の仕様どおりに施工した。モーターについても最も騒音の小さいタイプであるインバーター制御のモーターを採用し、また、多段式の駐車場であることに鑑み、駐車機の支柱を受ける部分の基礎を大きくし、ピットスラブの厚を厚くし、大きな地中梁に緊結することにより駐車機から生じる振動を押さえるべく配慮した。
 それら配慮により、本件居室において、日常生活上支障となる音・振動は生じないものと予測していた。
 ↑結局①②③等個々には答えず、前回の書面「準備書面(2)」の”第2”を、ほぼそのままで書き写しただけ」
 (実際の文面では大手駐車機メーカーの実名も出ている。メーカーの指示通りにやったと強調しまくり)

(2)求釈明事項⑦について
~実験をしたことはないが、測定したことはある。

2、求釈明事項(2)「販売方法」に対する釈明

(1)求釈明事項①について
 ~別途証拠として提出された、販売時のパンフレットに記載されている内容の列挙~
 と、パンフレットに記載した。実際の説明についても、同様の説明をしている。

(2)求釈明事項②について
 特にマニュアルを作成しているわけではなく、仮定の質問には答えられない。
 ↑「駐車場からの騒音について質問されたら、何と答える予定であったか?」に対する返答がコレ

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で、この先、被告の求める「今の騒音はどうなんだ」に移っていく。。

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