2009年6月20日土曜日

《裁判》被告の返答が如何に不誠実で根拠がないかを表明した「準備書面」

第七回公判の数日前に出した、書面。

 当初のマンション販売パンフレットに、性能評価取得項目として『音環境』が記載されていた新たな追求や、原告の質問書に対する被告のあまりに内容の乏しい返答書への不満と、反論。

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準備書面


1.本件マンションの販売方法と騒音対策

(1)被告は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能評価」につき、音環境を評価・表示項目から除外して性能評価を受けている。
 ところで、上記「性能評価」とは、 ~ それだけに音環境を除外して性能評価の申請をすることは企業の姿勢として仕方がないのかもしれない。
 ところが、そこまで性能評価の審査が難しい音環境につき、逆に性能評価を実際に受けた物件ということになれば、~ 物件を購入する一般人からすれば音環境については申し分がない物件という確信を得る ~それが、当該物件の価値を高めることは当然である。
 となれば、これも逆に万が一、販売時にその点において虚偽の事実を述べて販売をしたというようなことがあれば、即ち、音環境に関する性能評価を受けていないにも拘らずこれを受けたと説明しながら物件を販売したとなれば、その行為は悪質極まりないものである。それが消費者契約法違反することは勿論、詐欺の欺罔行為として購入者を錯誤に陥らせ、契約意思に多大な影響を及ぼしたのであるから、それにより契約が取り消されなければならないことは当然である。
 ~ 被告はなんとこの音環境について、本件マンションを販売する際に配布したチラシに「【住宅性能表示制度】による「住宅性能評価書」を取得しています。」として、「8.音環境」を除外することなく列記していたのである。 ~ 明らかに虚偽記載であり、 ~ 評価の信頼性を高めるセールストークをしているのである。被告が消費者を偽り本件マンションを販売していたことは歴然としており、本件では正にその音環境が直接問題となっているのであるから、被告の行為には断じて許されないものがある。
 そしてかたや原告は、静かな住宅を探していたところ、チラシにより本件マンションに関しては性能評価を受けている物件であると認識しながら、ただ本件居室の下に駐車場があることがやはり心配で、営業担当者に駐車場若しくは駐車機から発生する音の可能性につき率直な質問をしていたのである。それを被告は、 ~ 原告から質問がなかったと平然と嘯く主張をしているのである。その主張自体が本件状況を考えれば常識的に考えられない主張である ~ 取得していない音環境の性能評価を取得しているという虚偽のチラシを平然と配布することにより入居者と契約を締結しておきながら、裁判になれば逆に音環境に関する性能評価を得ていないことを本件において自分たちに有利な事情として主張するのであるから、契約時における交渉ごとに関する被告の主張にあっては何一つ信用ができないものである。

(2)被告は、音の対策としては、駐車機メーカーの指導を得ながら、同社の仕様どおりに多少の配慮をしたようであるが、「それら配慮により、本件居室において、日常生活上支障となる音・振動は生じないものと予想していた」と主張するとおり、それ以上に被告自らが、~対策を検討するといった作業は何もしていなかったようである(そのために被告は、原告が求めた釈明事項に関して殆ど直接的な回答をしなかった)全ては駐車機メーカーを信頼して ~ 、独自の調査・判断を何もしないまま、即ち本件駐車機をめぐる音環境に関する調査・確認をしないまま本件居室を販売したことにあっては、余りにも無責任な対応であり、それでいて音環境についてまで性能評価を受けていたと宣伝していたことに関しては、ただ呆れるばかりである(原告は”被告の釈明を求める「準備書面」”を弾劾証拠的に考えていたので、被告が音環境につき性能評価を得ていたと虚偽の記載をしたチラシを配布していたことに関しては、原告の陳述書では若干触れたが、被告が音環境に対し、特に本件駐車機から発生する騒音の有無に関し如何に説明しながら本件マンションを販売したかという、被告の音環境に対する認識と販売方法における釈明を待ってから主張をするつもりであった。しかし被告には釈明の対象となる行為自体を何もしておらず、ここまで被告が無責任に考えていたなら敢えて釈明を待つ必要もなかったようにも思われる。)。
 仮に駐車機メーカーの指導で、本件駐車機の支柱を受ける部分の基礎を大きくし、ピットのスラブ厚を厚くし、大きな地中梁に緊結するとしても、それにより本件居室に騒音・振動が伝わらないことになるのかということに関し、検査等をしないまま本件居室を原告に販売し、それで本件騒音により原告ら家族に今日まで苦難を強いたことにあっては、無責任極まりないものがある。

2.受忍限度の鑑定

本件騒音が原告ら家族にとって受忍限度を超える耐えられない騒音であることにあっては、これまで主張しており、 ~ 完全に本件騒音は目覚まし時計となっている。
 被告は、間欠音であるから問題となるような騒音ではないかのような主張をしているが、就寝中である夜中や早朝という暗騒音時に突然発生する騒音であれば、その音に体が慣れるということから考えられず、同じ音量の音でも昼間常時聞こえてくる音の方が余程我慢ができるというものである。今日、同じ音量であっても連続音より断続音の方が大きく聞こえること、また衝撃的な音として不快感を募らせる音であることは一般的に述べられていることであり、被告の主張は単に音が聞こえる時間の対比から騒音としての程度が低いかのように主張しているが、間欠音であるからという理由で受忍限度の範囲内であるということはなく、特に本件騒音では時間の長さが問題となるのではなく、何時如何なる状況で発生する騒音かということを何よりも検討を要するものである
 そして間欠音が故に騒音として低く評価されるのは、その音の原因が外部にあったり、偶発的な音が多く、それが想定外の音であることから責任問題とならない場合が多く考えられ、本件は居室の下に駐車機を設置するというマンションの構造自体が原因となって発生している音であるから、騒音自体が想定内にあり、また24時間利用できる駐車場である限り就寝時に発生することにつき確実性をもった音である。間欠音であること自体は、被告の言い逃れにもならないものである
 被告は、エントランスとかエレベーターとかいった共用設備に関して入念な騒音対策を講じたことを誇らしげに主張しているが、それは正に共用設備から聞こえる騒音というものがあってはならない種類の音だからである。そもそも受忍限度にある音か否かは、基本的に通常の生活に伴う音として住民が我慢しなければならないか否かが問題となるところ、マンションでは一棟の建物に多くの入居者が共同生活を行うことから、住民相互の生活音の発生は不可避であり、それをどの程度まで防ぐことができる構造になっているかという観点から当該建物の騒音対策が講じられるものである。しかし共用設備から発せられる騒音に関しては、生活音と異なり建築時において最初から音の発生を防ぐことができる種類の音であるから、業者としては最初から騒音が発生しないように建物を建築する義務があり、その義務を履行して初めて売物にすることができるものである。然らばこそ、被告もエントランス、エレベーターでは細心の注意を払ったのであろうが、本件駐車機も共用設備ということからは何ら差異はないものである。それを被告は勝手に被告の社内の基準では40デシベルまでが許容範囲であるかのような主張をするが、それは入居者同士の生活音とか外部から発生する音に関する許容範囲の問題であり、共用設備から発生する騒音問題においては何ら基準にならず(勿論、40デシベル自体、事前に説明を受けたことはなく、その数値自体承認できないが)、共用設備においては何らかの音が聞こえること自体に問題があり、それを入居者が受忍しなければならない義務自体が元々ない種類の音である。
 ~ 
 従って、本件受忍限度を鑑定する場合の鑑定においても(本来、音が発生すること自体が問題であり、受忍限度は関係ないともいえるが)、単に騒音の数値だけでなく、原告らの生活状況、即ち、毎早朝の暗騒音時に就寝中の者を起こす音であるということと、共用設備から発生する音に対する受忍義務であるということを十分に考慮した鑑定が必要である。


《裁判》第六回公判

第五回公判から一ヶ月、今回から法廷ではない

以前にも書いたけど、法廷では30分間の区切られた時間内で
同じ裁判官の担当する3,4件の違う裁判が
ほぼ提出書類の確認と次回期日の決定だけという内容で淡々と進められる。

で、今回からは部屋は法廷ではなく会議室(「準備室」といいます)になった。

裁判官、書記、被告弁護士2人、原告弁護士、原告
の6人でほぼ一杯の部屋です。

裁判官も法衣ではなく背広姿です。

この日の話し合いは、20分程度でした。

私的には、被告の準備書面(原告の質問に対する返答)の内容はまともに応えているとは思えないので
そのあたりを”突き合う”のかな、って思ってましたけど、ぜんぜんそんな雰囲気でも無く、

被告からは、
「防音対策後の測定もしてないし、防音対策で音は低くなっている筈なのですが、、」
原告(弁護士)からは、
「裁判長も一度お聞きいただいたら、お分かりいただけるのですが」
裁判官、
「ん~、私が聞いてもわからないでしょう」
とか、

みんな、『なんだか今の騒音を測定する必要があるな~』という雰囲気になっている。


結局
原告(弁護士)から、
「次回に書面の準備があります」
ということで終わり。

今後、騒音測定や、その鑑定という段階になって、専門家が登場するとしたら
ほとんどの場合、その人たちは企業側の不利になることは言いたがらない。
(専門家も業界で生計を立てている場合が多いからです)
その為にも、その前に
被告(騒音被害者)として現在知りえている事は事前に
表明しておきたいと思っていました。

2009年5月22日金曜日

《裁判》被告準備書面(3)

 
公判から一月後、被告の「準備書面(3)」が来た。


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第1、原告の準備書面の釈明事項に対する釈明

1、求釈明事項(1)「本件騒音に対する検討計画及び実験」に対する釈明

(1)求釈明事項①②③④⑤⑥⑧について

 被告は、音環境について、その効果等を保証したことはないが、内部的な設計指針としては居室内における騒音レベルを40dBA(但し、間欠音を除く)としていた。
 ↑調停時と同じ主張「居室内騒音レベル40が目標」(居室内騒音レベルとは一般的な暗騒音とも被告は言っている)
 その目標を達成するべくスラブ厚、ガラスサッシュの性能を上げる等して、上下階あるいは外部音の室内への透過を遮断するべく配慮した。
 また、設備機器のうち、電気室・ポンプ室については、設備騒音の発生が予想されたため、電気室については電気室の床を防振床とし、トランスの下に防振ゴムを敷設している。また、吊りボルトについても防振金具を採用している。ポンプ室については、住戸から離れた地下に配置し、ポンプの下に防振ゴムを敷設している。また、エントランスの玄関扉(自動扉)についても防振対策を講じている。
 ↑駐車機と関係のない部分の防音を列挙。
 駐車設備については、駐車機メーカーの中では多段式の駐車場について実績が豊富なシステムを採用し、メーカーの指導を得ながら、同社の仕様どおりに施工した。モーターについても最も騒音の小さいタイプであるインバーター制御のモーターを採用し、また、多段式の駐車場であることに鑑み、駐車機の支柱を受ける部分の基礎を大きくし、ピットスラブの厚を厚くし、大きな地中梁に緊結することにより駐車機から生じる振動を押さえるべく配慮した。
 それら配慮により、本件居室において、日常生活上支障となる音・振動は生じないものと予測していた。
 ↑結局①②③等個々には答えず、前回の書面「準備書面(2)」の”第2”を、ほぼそのままで書き写しただけ」
 (実際の文面では大手駐車機メーカーの実名も出ている。メーカーの指示通りにやったと強調しまくり)

(2)求釈明事項⑦について
~実験をしたことはないが、測定したことはある。

2、求釈明事項(2)「販売方法」に対する釈明

(1)求釈明事項①について
 ~別途証拠として提出された、販売時のパンフレットに記載されている内容の列挙~
 と、パンフレットに記載した。実際の説明についても、同様の説明をしている。

(2)求釈明事項②について
 特にマニュアルを作成しているわけではなく、仮定の質問には答えられない。
 ↑「駐車場からの騒音について質問されたら、何と答える予定であったか?」に対する返答がコレ

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で、この先、被告の求める「今の騒音はどうなんだ」に移っていく。。

2009年5月21日木曜日

《裁判》第五回公判

第四回公判から一ヶ月、傍聴。


地裁 第XXX号法廷
10:00~10:15


結局、この日までに原告の求める「釈明事項」に対する回答も、技術士意見に対する反応も、被告からは無かった。

被告弁護人からは、
とくに根拠も無く「40デシベルは問題ない。(防振工事をしたので)今はもっと低くなっている筈」との言い分のみ。


次回は、釈明するのだろうか。。。


2009年5月17日日曜日

《裁判》被告準備書面(2)

公判の一日前、被告の「準備書面(2)」が来た。

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第1、問題の所在

本件においては、まずもって本件居室内における対象騒音のレベルが客観的に確定されなければならない。
そのうえで、地域の環境、当該騒音の頻度・性質、発生原因等を客観的に明らかにし、その防止措置の有無・内容・効果・費用等をも検討し、平均人の通常の感覚ないし感受性を基準として、本件居室が通常有すべき性能を有しているか否か、が判断されなければならない。

第2、本件マンションの環境・行政上の規制等及び本件マンションにおける対処

1 (1)幹線道路から東に約275メートルのところの所在している
(2)所在地域は、都市計画法上は商業地域、特別業務地区、高度利用地区に指定されている。建築基準法上は建ぺい率80%~本件マンションは建ぺい率56.61%、容積率493.30%である
また、本件マンションは、市特別業務地区建築条例により、特別業務地区内の共同住宅として、住戸または住室部分のすべてを3階以上の階にしか配置できず、他方、市まちづくり推進条例により、住戸1戸につき1台以上の駐車設備を確保することが求められている。
(3)本件マンションにおいては、このような制約の下、1階部分に店舗、2階部分に集会室・電気室をそれぞれ配置したほか、住戸1戸につき1台の駐車機を配置したものである
2 (1)本件マンションにおいても、音環境については評価・表示項目からは除外されているが、被告の内部的な設計指針としては居室内における騒音レベルは40dBA(但し、間欠音を除く)を目標としている。
その内部的な目標を達成するべくスラブ厚、ガラスサッシュ等の性能を上げて、上下階あるいは外部音の室内への透過を遮断するべく配慮している。
また、設備機器のうち、電気室・ポンプ室については、設備騒音の発生が予想されたため、電気室については電気室の床を防振床とし、トランスの下に防振ゴムを敷設している。また、吊りボルトについても防振金具を採用している。ポンプ室については、住戸から離れた地下に配置し、ポンプの下に防振ゴムを敷設している。
被告がこれら対策を講じたのは、これらについては苦情が寄せられているという現状に配慮したものである。また、エントランスの玄関扉(自動扉)についても防振対策を講じている。
(3)これに対し、駐車設備については、駐車機メーカーの中では多段式の駐車場について実績が豊富なメーカーのシステムを採用している。
そして、同社の指導を得ながら、同社の仕様どおりに施行したものである。
モーターについても最も騒音の小さいタイプであるインバーター制御のモーターを採用し、また、多段式の駐車場であることに鑑み、駐車機の支柱を受ける部分の基礎を大きくし、ピットスラブの厚を厚くし、大きな地中梁に緊結することにより駐車機から生じる振動を押さえるべく配慮している。
(4)メーカーによれば、同社の施行例(全国で約8,000箇所)の中で、多段式の駐車設備を含め、本件のように騒音が問題とされた事例はない、とのことである。

第3、本件騒音問題についての経緯

省略(経緯を淡々と述べ、かつ、原告の言う通りの対策を行ってきたと主張)

第4、まとめ

1、もともと瑕疵となるべき騒音はないものと考えているが、誠意を持ってできる限りの対処をしてきた。専門家である調停委員の意見も承けて、消火配管等につき、防振対策を講じてきた。
それら、対策によって効果も生じているはずであるが、原告はそれらについてまったく触れるところがない。
2、現状では、本件居室における騒音レベルはまったく明らかにされておらず、まずもって原告はその点を明らかにすべきである。

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いつもながら、長文だけど、中身の薄い書面だった。
(実際このブログに詳細は載せていないが、パンフレットや所在市の条例文等、とにかく添付の証拠資料は山ほど付いている)

今までのこちらの数値的な主張や専門家の意見に特に返答はない。
(専門家が加わっているとは到底思えない、弁護士の作文のみという様に感じる)

駐車機の騒音苦情は聞いたこともなく、騒音が予想される個所(電気室等)はしっかり対策しているし、原告の言うことも聞いてきたと、アピール。
(これも、すべて読み飛ばしてもよい様な内容ばかりだが、裁判官に向けて、また裁判の記録上は誠意を見せてきたとの主張が必要なのだろう)

原告には、現状での騒音レベルを明らかにせよ。と、要求。
(調停後の防振工事後に音の測定をせずに、以前の結果で原告が主張している点を突いている)


2009年5月14日木曜日

《裁判》第四回公判

第三回公判から一ヶ月、もちろん傍聴(今回は妻と二人)。


地裁 第XXX号法廷
10:15~10:30

この日までに原告から意見書や陳述書や準備書面を出しているので、


裁判長:「(被告側の準備は)一ヶ月でできますか?」
被告弁護士:「がんばります」

で、おしまい。


がんばる結果を待つ。。。


2009年5月12日火曜日

《裁判》被告の釈明を求める「準備書面」

第四回公判の一週間前に出した、書面のひとつ。

弁護士さんが、”技術士「意見書」”を根拠に作成、提出。

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準備書面


1.意見書から明らかになった事実

(1)駐車機構造体がマンションの床から立ち上げられている鉄骨とマンション躯体の床の間に防振が施されていない。床そのものに防振床となる施工もされていない。
 従い、駐車機振動がそのままマンション躯体に伝搬し、階上の居室に騒音を発生させている。
 居室の下に設置するのであれば、振動がマンション躯体に伝わらないような施工をしなければならないが、被告はそれを怠っており、本件騒音を発生させている。

(2)マンションは元々静かな立地にあり、深夜、早朝時の暗騒音に関しては非常に静かである。その静かな暗騒音(25dBAあるいはそれ以下)から本件騒音(40dBA)が伝われば、その差が15dBAもあり感覚として非常に大きな音として聞こえる。
 深夜、早朝の睡眠時に15dBAの音量差がある音を聞かされれば、誰でも目を覚ますのは当然であり、受忍限度を超える。

2.釈明事項

 被告は、原告からは駐車場から聞こえる音について特に質問がなかったと ~
平然と嘯くような被告であれば、逆に被告は居室の下に駐車場を設置することに対してどれだけこれを意識し、対策を講じていたかと勘ぐりたくなる。

 そこで、以下のとおり釈明を求める。

(1)本件騒音に対する検討計画及び実験

 ①本件居室の室内騒音(影響騒音)に対し、如何なる予測をしていたか?
 ②本件発生騒音源と振動源につき如何に状況を把握していたか?
 ③本件居室の許容騒音レベルと要求条件について如何に検討していたか?
 ④本件居室の許容騒音レベル設計目標値を如何に設定していたか?
 ⑤本件居室での暗騒音と暗振動を如何に想定していたか?
 ⑥上記①乃至⑤を前提に、如何なる対策を具体的に講じていたか?
 ⑦上記①乃至⑤につき、被告はマンション建築後に実験等を行ったか否か、行っていた場合は実験結果につきデーターを開示されたい。
 ⑧本件駐車機につき駐車機鉄骨とマンション躯体との間に防振対策を講じなかった理由について?

(2)販売方法

 ①本件マンションを販売するに際し、音環境について如何なる説明を行った上で販売をしたか?
 ②本件居室において駐車場から聞こえる音について説明を求められたら、如何に回答する予定であったか?

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調停の時は、
素人であるこちらが専門的な事を交えて尋ねても、
応えないか、あるいは「一般的に」とか「常識の範囲内」とかの曖昧な返答ばかりだったが、
さずがに裁判では違うだろうと思っていた。